K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法H26-9-D

2020-04-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法H26-9-D」です。


【 問 題 】

月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の
都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払
われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の
3カ月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く)を3で除して
得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から
標準報酬月額が改定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

3月にさかのぼって昇給して5月に3月及び4月の昇給分の差額
が支払われた場合、現実に昇給分が支払われた月を昇給した月と
みなすため、5月が固定的賃金の変動月となります。
したがって、5月から3カ月間の報酬(3月及び4月の昇給分に
ついては、5月の報酬から除きます)を基礎として報酬月額を算定
します。


 正しい。
 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« もうすぐ公示? | トップ | 令和元年度 テレワーク人口... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事