今日の過去問は「健保法H26-9-D」です。
【 問 題 】
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の
都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払
われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の
3カ月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く)を3で除して
得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から
標準報酬月額が改定される。
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【 解 説 】
3月にさかのぼって昇給して5月に3月及び4月の昇給分の差額
が支払われた場合、現実に昇給分が支払われた月を昇給した月と
みなすため、5月が固定的賃金の変動月となります。
したがって、5月から3カ月間の報酬(3月及び4月の昇給分に
ついては、5月の報酬から除きます)を基礎として報酬月額を算定
します。
正しい。
【 問 題 】
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の
都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払
われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の
3カ月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く)を3で除して
得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から
標準報酬月額が改定される。
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【 解 説 】
3月にさかのぼって昇給して5月に3月及び4月の昇給分の差額
が支払われた場合、現実に昇給分が支払われた月を昇給した月と
みなすため、5月が固定的賃金の変動月となります。
したがって、5月から3カ月間の報酬(3月及び4月の昇給分に
ついては、5月の報酬から除きます)を基礎として報酬月額を算定
します。
正しい。