今日の過去問は「労基法H27-6-イ」です。
【 問 題 】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働
時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定
労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約
又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月
を通じ、 1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある
旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働
時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当
ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
1か月単位の変形労働時間制は、使用者が、労使協定又は就業
規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間
(単位期間)を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働
時間を超えない定めをした場合に、その定めにより、特定された
週において1週の法定労働時間を、又は特定された日において
1日の法定労働時間を超えて労働させることができるというもの
であり、この規定が適用されるためには,単位期間内の各週,
各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要がある
ものと解されています。
つまり、単に「4週間ないし1か月を通じ、 1週平均38時間
以内の範囲内で就業させることがある旨」が定められている
だけでは、1か月単位の変形労働時間制を適用することはでき
ません。
正しい