今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-C」です。
【 問 題 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主
等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を
受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害
率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
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【 解 説 】
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の特別加入者に係る率
です。中小事業主等については、通勤災害の保護規定が適用される
ので、その分を減ずるということはありません。
適用されない二次健康診断等給付の分を減じます。つまり、「過去
3年間に発生した通勤災害に係る災害率」ではなく「過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣
の定める率を労災保険率から減じた率とされています。
誤り。
【 問 題 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主
等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を
受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害
率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
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【 解 説 】
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の特別加入者に係る率
です。中小事業主等については、通勤災害の保護規定が適用される
ので、その分を減ずるということはありません。
適用されない二次健康診断等給付の分を減じます。つまり、「過去
3年間に発生した通勤災害に係る災害率」ではなく「過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣
の定める率を労災保険率から減じた率とされています。
誤り。