今日の過去問は「労基法H17-2-C」です。
【 問 題 】
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働
制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄
労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあく
まで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による
企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
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【 解 説 】
労使委員会の決議の届出は、単なる取締規定ではなく、効力発生
要件となります。
そのため、届出を行わないと、企画業務型裁量労働制の効力が
発生しません。
誤り