今日の過去問は「健保法H26-2-E」です。
【 問 題 】
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、
保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難で
あると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付
割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族
療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において
保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
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【 解 説 】
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者で
あって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが
困難であると認められるものに対しては、一部負担金の減免等の
措置が講じられることがあります。
この場合、その被扶養者に関する自己負担についても、同様に減免
等の措置を講じることができます。
正しい。
【 問 題 】
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、
保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難で
あると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付
割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族
療養費の給付割合を超え100分の100以下の範囲内において
保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
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【 解 説 】
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者で
あって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが
困難であると認められるものに対しては、一部負担金の減免等の
措置が講じられることがあります。
この場合、その被扶養者に関する自己負担についても、同様に減免
等の措置を講じることができます。
正しい。