今日の過去問は「雇保法H26-6-E」です。
【 問 題 】
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分
を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合
には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
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【 解 説 】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、
又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けよう
とした日以後、就職促進給付は支給されません。
ただし、設問の場合には、その受給資格に基づく就職促進給付は支給
されます。
給付が制限されるのは、不正受給に係る資格であって、別の資格に基づく
ものは制限されません。
正しい。
【 問 題 】
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分
を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合
には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
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【 解 説 】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、
又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けよう
とした日以後、就職促進給付は支給されません。
ただし、設問の場合には、その受給資格に基づく就職促進給付は支給
されます。
給付が制限されるのは、不正受給に係る資格であって、別の資格に基づく
ものは制限されません。
正しい。