今回は、令和2年-徴収法〔労災〕問10-A「特別加入保険料率」です。
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第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と
同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める
率を減じた率である。
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「特別加入保険料率」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H15-労災9-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方
等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事
する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 H26-労災10-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と
同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 H15-労災9-C 】
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して
厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
【 H22-労災9-D 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業
についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮
して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
【 H26-労災10-C 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う
事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業
の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の
定める率を減じた率とされている。
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特別加入保険料率に関する問題です。
で、何を考慮して率を定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。
特別加入保険料率も、基本的な考え方は、労災保険率と同じです。
ただ、一般の労働者と特別加入者では異なる点があります。
一人親方等は、そもそも労働者を使用していないので、その事業に労災保険
の保険関係が成立しません。
そのため、【 H15-労災9-D[改題]】や【 H26-労災10-D[改題]】
の記述のように、その率を定めます。ですので、この2問は正しいです。
中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、二次健康診断等給付の支給
対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。つまり、二次健康診断等
給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。
その点について、
【 H15-労災9-C 】と【 H26-労災10-C 】では、「通勤災害に係る
災害率」とあり、【 H22-労災9-D 】では、「社会復帰促進等事業の種類
及び内容等」とあるので、いずれも誤りです。
【 R2-労災10-A 】は正しいです。
一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われません
が、中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映
されるのか、されないのか違ってくるので、この点、間違えないようにしましょう。
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第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と
同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の
二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める
率を減じた率である。
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「特別加入保険料率」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H15-労災9-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第3号及び第4号の一人親方
等の行う事業と同種若しくは類似の事業又は同条第5号の特定作業者の従事
する作業と同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 H26-労災10-D[改題]】
第2種特別加入保険料率は、一人親方等の特別加入者に係る事業又は作業と
同種若しくは類似の事業又は作業を行う事業についての業務災害、複数業務
要因災害及び通勤災害に係る災害率(一定の者に関しては、当該同種若しくは
類似の事業又は当該同種若しくは類似の作業を行う事業についての業務災害
及び複数業務要因災害に係る災害率)、社会復帰促進等事業として行う事業の
種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【 H15-労災9-C 】
第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び第2号の中小事業主
等が行う事業についての労災保険率から、通勤災害に係る災害率を考慮して
厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
【 H22-労災9-D 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う事業
についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等を考慮
して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
【 H26-労災10-C 】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う
事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業
の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の
定める率を減じた率とされている。
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特別加入保険料率に関する問題です。
で、何を考慮して率を定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。
特別加入保険料率も、基本的な考え方は、労災保険率と同じです。
ただ、一般の労働者と特別加入者では異なる点があります。
一人親方等は、そもそも労働者を使用していないので、その事業に労災保険
の保険関係が成立しません。
そのため、【 H15-労災9-D[改題]】や【 H26-労災10-D[改題]】
の記述のように、その率を定めます。ですので、この2問は正しいです。
中小事業主等は、その事業の労働者とみなされて、労災保険の適用を受ける
ことになります。
そのため、その事業の労災保険率を適用しますが、二次健康診断等給付の支給
対象ではありません。
適用されない分の保険料を徴収するというのは、取り過ぎってことになって
しまうので、その分を控除することにしています。つまり、二次健康診断等
給付部分を控除します。
具体的には、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して
厚生労働大臣の定める率」を控除します。
その点について、
【 H15-労災9-C 】と【 H26-労災10-C 】では、「通勤災害に係る
災害率」とあり、【 H22-労災9-D 】では、「社会復帰促進等事業の種類
及び内容等」とあるので、いずれも誤りです。
【 R2-労災10-A 】は正しいです。
一人親方等の特別加入者の一部は、通勤災害に関する保険給付が行われません
が、中小事業主等については支給対象になっているため、その分、保険料に反映
されるのか、されないのか違ってくるので、この点、間違えないようにしましょう。