今日の過去問は「健保法H26-1-E」です。
【 問 題 】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所
の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその
者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた
ものを除く。
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【 解 説 】
「病床数100床以上」とあるのは、「病床数200以上」です。
選定療養として特別の料金を徴収することができるのは、病床数
200以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診
を受けたときです。なお、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものは、選定療養から除かれます。
誤り。
【 問 題 】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所
の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその
者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。
ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けた
ものを除く。
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【 解 説 】
「病床数100床以上」とあるのは、「病床数200以上」です。
選定療養として特別の料金を徴収することができるのは、病床数
200以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診
を受けたときです。なお、緊急その他やむを得ない事情がある場合
に受けたものは、選定療養から除かれます。
誤り。