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徴収法<雇保>H23-9-D

2020-02-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>H23-9-D」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の申請は、一元適用事業の場合は、それぞれの
保険に係る保険関係ごとに個別に所轄都道府県労働局長に対して
行わなければならない。


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【 解 説 】

継続事業の一括の申請は、それぞれの保険に係る保険関係ごとに
個別に行うものではありません。
対象となる継続事業の保険関係(労災保険及び雇用保険の保険関係)を
一の事業の保険関係にまとめることになるので、「指定事業として指定を
受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長」に、継続事業
一括申請書を提出することにより行います。


 誤り。 


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