今日の過去問は「労基法H29-7-B」です。
【 問 題 】
使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付
けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用する
ことができる。
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【 解 説 】
「児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けること」
だけでは、児童を使用することはできません。
行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可が必要です。
なお、満13歳以上で満15歳に達した日以後の最初の3月31日
が終了するまでの児童の使用については、法別表1第1号から
第5号の事業以外の事業(非工業的事業)に係る職業で、児童
の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものに
ついては、行政官庁の許可を受けて、修学時間外に使用すること
ができるとされています。
誤り