今日の過去問は「徴収法<労災>H20-8-D」です。
【 問 題 】
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
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【 解 説 】
納期限までに納付しなかったとしても、督促状に指定された期限
までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されません。
誤り。
【 問 題 】
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から
督促を受けた場合、督促状に指定された期限までに当該労働
保険料を完納したときは、所定の納期限の翌日から完納の日の
前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
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【 解 説 】
納期限までに納付しなかったとしても、督促状に指定された期限
までに労働保険料を完納したときは、延滞金は徴収されません。
誤り。