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雇保法19-7-C

2024-12-26 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法19-7-C」です。

【 問 題 】

高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条
の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、
誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように
努め」る義務を負わない。

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【 解 説 】

法10条の2の規定は、「求職者給付の支給を受ける者」を対象と
しています。したがって、高年齢求職者給付金の支給を受ける者
も対象となります。

 誤り

 

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