今日の過去問は「雇保法19-7-C」です。
【 問 題 】
高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条
の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、
誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように
努め」る義務を負わない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
法10条の2の規定は、「求職者給付の支給を受ける者」を対象と
しています。したがって、高年齢求職者給付金の支給を受ける者
も対象となります。
誤り
今日の過去問は「雇保法19-7-C」です。
【 問 題 】
高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条
の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、
誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように
努め」る義務を負わない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
法10条の2の規定は、「求職者給付の支給を受ける者」を対象と
しています。したがって、高年齢求職者給付金の支給を受ける者
も対象となります。
誤り