今日の過去問は「厚年法H26-3-E」です。
【 問 題 】
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病に
ついて、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合に
は、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得すること
ができる。
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【 解 説 】
設問の者は、「初診日において厚生年金保険の被保険者」「障害認定日
に障害等級3級の障害の状態」であり、初診日要件と障害認定日要件
を満たします。
保険料納付要件については、具体的な記載がありませんが、初診日に
おいて18歳であるため、「初診日の属する月の前々月」までに国民
年金の第1号被保険者としての被保険者期間がない(滞納期間が生じ
得ない)ことから、実質的に満たすことになります。
したがって、障害厚生年金の支給要件をすべて満たすこととなり、
障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができます。
正しい。