K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

17年度試験・合格基準

2005-09-12 22:01:34 | コラム
TACが合格ラインを明らかにしていますが

妥当なラインを出しているようですね。

選択式:総得点28点以上
択一式:ボーダーライン42点~44点  安全圏は45点以上

ってことです。

選択式は、昨年は27点だったけど・・・その前は28点。
昨年の27点は健保のラインが1点だったという影響といってますね。

そうでしょうね。全体的に考えれば、合格ラインを大幅に変えるほど
昨年とのレベル差はないので・・・
28点は妥当でしょうね。

択一の42点~44点も、やむを得ないのかなって感じですね。
加藤も42+α・・・複数回答が3問ありで・・・・43+αと
したように、明確にはしにくいんですよね 

ただ、レベルは昨年と大して差がないと見解しているので、
やはり、40点代前半ですかね。

それと、IDE塾で解答の集計の途中経過を出していますが、
ちょっと気になる数値が
択一で
平成15年の平均は41.50点、で、合格ラインは44点
平成16年の平均は39.92点、で、合格ラインは42点
これを単純に考えると平均+2点くらいが合格ラインですよね

現在の平均は43.45なんですよね・・・

ただ、ここ2年は+2ですが、その前はそうではないというのもありましたし
このようなのに早く解答を出す方は、結構よい点の方が多いので、
この後、低下するってこともあるし・・・・

IDEそのものが、現状では見解を出してませんし

TACでもいっているように、45は安全圏でしょうね

そこで、合格ラインはおおよそ、40点台の前半だとしたら、
来年もその可能性が大ですね
つまり、レベルは同程度ということが予測されます。

13年~15年は44点か45点でした
10年~12年は、公表されていませんが40点台の後半と言われています。
その前は42点と言われています。
つまり3年周期で傾向が変わるとも推測できるわけでして

この推測どおりであれば、来年も同じようなレベル、傾向の問題でしょう。

であれば、応用力を付ける勉強をしないと


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雇用保険・みなし離職

2005-09-12 07:35:42 | 受験&実務に役立つQ&A
みなし離職に基づき受給資格を取得する場合ですが、受給期間は
①みなし離職日の翌日から1年間
②みなし離職後に雇用された期間(この期間が3年を超える時は3年とする)
上記①と②の合算期間が受給期間となると思うのですが、
疑問に思ったのは、
②のみなし離職後に雇用された期間が2年とか3年雇用された時は
その区分で受給資格を取得すると思うのですが、病気等で就業できない場合
を除いて1年を超える期間雇用されて受給資格を取得しない場合は
どのような場合が考えられるのでしょうか? 

------------------------------------------------------------------------

短時間労働被保険者となった場合、被保険者期間の算定は、現実の1ヶ月を
2分の1ヶ月として計算します。

つまり、区分変更後、少なくとも1年の期間がないと受給資格を得られません。
たとえば、パートタイマーで1週3日×8時間で働いているような場合、月の
勤務日数は12~13日程度になります。
このような方が、年末年始、GW、夏休みなどで勤務日数が数日減ってしまうと、
賃金支払基礎日数が11日未満となり、その月は、被保険者期間として計算され
なくなります。
このような場合に、1年を超えて雇用されていても受給資格が取得できない
という状態が生じます。
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各科目の勉強に入ったら

2005-09-11 07:08:52 | 社労士試験合格マニュアル
少なくともテキストや参考書をまず2回は読んでださい

最初は気楽に読んでください。さらりと。

えっ、そんなので良いの?2回目に覚えれば良いのかな?とか思われますよね。さらりとで良いのです。2回目はさらりとまでは言いませんが、どんなことが書いてあるのかをきちんと理解しながら読めば十分です 

そして、できれば、もう一度確認の意味をこめて熟読してみましょう。まずは、これでOKです 

 「そんなんじゃ、合格できないよ」ですって!大丈夫です。これで終わりというわけではありませんから。これから試験日までの学習の中で、何度も何度も繰り返しテキストで読んだことが出てきます。
この時期に無理して覚えなくても、ほとんどの内容は気が付いたときには自然と頭の中に入っています。自然に頭の中に入ってくれれば、勉強も楽ですよね。

無理して覚えようとすると、きついですが。

人間って、同じこと何回も繰り返していると、たいていは、いつの間にかそれが身に付いたりしてしまいませんか?

生活習慣なんかもそんなもんですよね。毎日同じことを繰り返しているうちに当たり前のようにやってしまうなんて。勉強もその辺を活用すれば良いんですよ。無理して覚えるのではなく、自然に身に付くようにしていけば

はい、ということで、できるだけ繰り返しテキストを読みましょう。そうそう、読むのではなく、繰り返し聞いたとしても同じような効果は当然得られます。
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改正障害者雇用促進法

2005-09-10 07:13:04 | ニュース掲示板
平成17年4月1日から、改正障害者雇用促進法が施行されます
というタイトルで、厚生労働省が改正に関する以下の情報を公表しています。


法律
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 条文(PDF:179KB)、新旧(PDF:237KB)
障害者雇用促進法の概要 (PDF:129KB)

改正概要
障害者雇用促進法の改正の概要 (PDF:202KB) 簡略版(PDF:113KB)
関係報道発表資料
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

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46号

2005-09-10 07:07:56 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.9.10

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No46


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2  平成17年度試験の解説

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

先日、試験センターから試験問題の誤りが公表されました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/ayamari.htm

しかし、毎年、何らかのミスがありますよね!!!
受験生にとっては、いい迷惑ですね。

試験問題の誤り、解答が2つになってしまったというものですが、
3問もあります。
これって、受験生によって、3問とも自己採点で誤りと思っていたら、
いきなり3点プレゼントされたということもあるわけで・・・・

もしかしたら、この影響で合格ラインが1~2点上がることも
考えられますよね。
昨年の合格ラインは42点。でも、1問全員正解の処理があったので、
実質は41点ともいえましたし、
15年は44点がラインでしたが、やっぱり全員正解が1問あったので、
実質43点ともいえ・・・・・
今年は、全員正解はないにしても、3問も二重解答ですからね、
1問分くらいプラスされたようなもんですよね。

こういう状況が続くと、そのうち、模擬試験や答練講座などでも
わざと正解なしとか二重解答とか作って出してくるところがあるかも
しれませんよね!?

実際、そういう場合に、どのように対応するのかというのも
試験のテクニックですからね。


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 平成17年度試験の解説

 今回は、選択式問題のうち雇用保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、( A )
の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に
出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について
行われる。受給資格者が( B )のために公共職業安定所に出頭する
ことができなかった場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、
出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。

2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の( D )の支給を
受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、
印紙保険料が通算して( E )日分以上納付されていることが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1、2ともに、条文ベースの基本的な問題といえます。
多くの受験生が、すべての空欄を埋められたのではないでしょうか?
多少勘違いしたとしても、合格ラインに達する実力がある受験生であれば、
4つは埋められるでしょう。
ただ、基本ができていないと( B )や( C )に他の選択肢を
入れてしまうなんてこともあるかもしれませんね。

それと、雇用保険は、選択、択一を問わず、失業等給付の体系の出題、
給付の名称を問う問題は、頻出です。
( D )は、まさに、その傾向どおりの問題で、万が一、これを
落としていたら、合否にかかわらず、もう一度、雇用保険は勉強し直し
ですね。
ところで、
以前、過去5年間の出題で雇用保険は10/25が数字の解答という
ことを話しましたが、やはり、数字の解答が複数ありましたね。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/d/20050804

この辺は、傾向どおりです。

基本手当に関する出題は、出て当たり前という感じで、この部分は
択一ではたまに出題されている箇所で、平成10年にも論点にされて
いますが、記述・選択では、ちょっと調べたら、平成6年に失業の
認定は出題されていますが、ちょっと違う問題で、この問題と同じ
ような問題は「昭和53年」に出題されたという、少しばかりレア
ものでした。
ただ、択一対策で十分対応できる内容ですね。

日雇は少し驚き!選択で出題されるとは!という感じです。
ただ、ここも択一対策の延長で十分対応できますね。
( E )で、もし28を選択したら、再確認してくださいね。

支給要件ですからね。支給日数の条文には「28日」は出てきますが・・・

とにかく、最近の傾向からすれば、雇用保険は択一対策の延長で
十分に選択対策ができますので。

ただ、数字だけは、しっかりと押さえておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 求職
B 疾病又は負傷
C 15
D 日雇労働求職者給付金
E 26

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に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。
※ 設定に問題があったようで、複数の投票ができなかったという問題が
あったようですが、改善しております。もし、投票に支障があれば、ご連絡
ください。

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平成17年度試験の解説・選択式・雇用保険

2005-09-10 07:06:54 | 過去問データベース
今回は、選択式問題のうち雇用保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、( A )
の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に
出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について
行われる。受給資格者が( B )のために公共職業安定所に出頭する
ことができなかった場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、
出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。

2 日雇労働被保険者が失業した場合に普通給付の( D )の支給を
受けるためには、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、
印紙保険料が通算して( E )日分以上納付されていることが必要である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1、2ともに、条文ベースの基本的な問題といえます。
多くの受験生が、すべての空欄を埋められたのではないでしょうか?
多少勘違いしたとしても、合格ラインに達する実力がある受験生であれば、
4つは埋められるでしょう。
ただ、基本ができていないと( B )や( C )に他の選択肢を
入れてしまうなんてこともあるかもしれませんね。

それと、雇用保険は、選択、択一を問わず、失業等給付の体系の出題、
給付の名称を問う問題は、頻出です。
( D )は、まさに、その傾向どおりの問題で、万が一、これを
落としていたら、 合否にかかわらず、もう一度、雇用保険は勉強し直しですね。

ところで、
以前、過去5年間の出題で雇用保険は10/25が数字の解答という
ことを話しましたが、やはり、数字の解答が複数ありましたね。

この辺は、傾向どおりです。

基本手当に関する出題は、出て当たり前という感じで、この部分は
択一ではたまに出題されている箇所で、平成10年にも論点にされて
いますが、記述・選択では、ちょっと調べたら、平成6年に失業の
認定は出題されていますが、ちょっと違う問題で、この問題と同じ
ような問題は「昭和53年」に出題されたという、少しばかりレア
ものでした。
ただ、択一対策で十分対応できる内容ですね。

日雇は少し驚き  選択で出題されるとは!という感じです。
ただ、ここも択一対策の延長で十分対応できますね。
( E )で、もし28を選択したら、再確認してくださいね。

支給要件ですからね。支給日数の条文には「28日」は出てきますが・・・

とにかく、最近の傾向からすれば、雇用保険は択一対策の延長で
十分に選択対策ができますので。

ただ、数字だけは、しっかりと押さえておきましょう

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 求職
B 疾病又は負傷
C 15
D 日雇労働求職者給付金
E 26
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合格ラインの予測ですが・・・・

2005-09-08 16:19:21 | コラム
正式な合格基準点は、結局は発表までわからないですよね。

ただ、個人的な見解です。
少なくとも受験指導に携わっているのであれば、
試験のレベルの高低
受験した方々や今後受験しようとしている方々に伝えるという意味で
「これくらいでは」ってことは言うべきだと思っています。

ある方は、ブログで声を大にして「43」といっています。
通信教育中心のある学校は「41前後」と
ある学校は「42(又は41)」と
実際にその通りになるか、ならないかはわかりませんが、
ここで言われている方々は、大雑把に言ってしまえば、
昨年とほぼ同じレベル程度の難しさでしたよ
ってこと主張しているんですよね(多分?)。

加藤もそう判断しました。

受験生の結果などの統計情報を取ってから公表しようという学校、
このようなところは、問題のレベルだけでなく、受験生の動向もみようと
いうのですから、それはより一層歓迎すべきことで  
情報がまとまってから公表してもらえば、OKですが・・・ 

そうじゃないところは、
はずれるのを恐れてか・・・?・・・口を閉ざしていないで、
どんどん見解を
出してもらいたいですね。受験生のために

40点台前半なら、昨年とほぼ同様という傾向といえますし・・・
45点くらいなんていうことであれば、少し簡単になったということですし・・・
さらに高い予測なら、かなり簡単になったってことで・・・

レベルの高低は受験対策に直結するんですからね 

すでに、来年に向けて勉強されている方はたくさんいるので、
受験関係の方は、とりあえず、レベルの高低を言って欲しいですね。

より多くの方の意見、その中の多数の意見が、ある意味、本質的な
傾向を示すことになるのでしょうからね
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最低賃金

2005-09-08 08:30:30 | ニュース掲示板
厚生労働省から地域別最低賃金の一覧が公表されました。

詳しくは地域別最低賃金、産業別最低賃金を。

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介護保険<通知>

2005-09-08 08:28:33 | 改正情報
厚生労働省から
介護保険平成17年10月改定関係通知(平成17年9月7日発出分)が公表されました。

社労士試験には出題される可能性は極めて低いものです
関連の仕事をしている方で興味がある方は、ご覧下さい。
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試験問題に誤りが・・・

2005-09-07 06:28:28 | ニュース掲示板
9月5日に社労士試験センターより
「社会保険労務士試験の試験問題誤りについて」が公表されました。

3問が二重解答となっています

で、まず採点については
「該当する問題の採点に当たっては、受験者の不利益にならないよう下記の措置を講じて処理することといたします」
ということです

具体的な誤りは

択一式試験問題 
厚生年金保険法 問7
 誤っている選択肢を択一すべきところ、選択肢の表現が不的確であり複数の正答が考えられるため、複数の選択肢(及び)を正答として採点する。

厚生年金保険法 問10
正しい選択肢を択一すべきところ、選択肢の表現が不的確であり複数の正答が考えられるため、複数の選択肢(及び)を正答として採点する。

国民年金法 問8
誤っている選択肢を択一すべきところ、選択肢の表現が不的確であり複数の正答が考えられるため、複数の選択肢(及び)を正答として採点する。

しかし、このような問題が3問も出てくると、
3問全部間違っていたと思っていた方が・・・全部正解に変わるなんてことも
そういうこともあるので、合格ラインが少しかもしれませんよね?
昨年は出題ミスがあり、全員1点プレゼントでも42だったというのを考えると
微妙ですよね


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No45

2005-09-06 06:18:17 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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2005.9.6

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No45


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 2度目の受験

3 平成17年度試験の解説

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1 はじめに

 加藤です。
 新たに登録されていただいた方、ありがとうございます。

さてさて、K-Net 社労士受験ゼミのサイトを日頃ご利用いただいている方、
もしかしたら、携帯で利用できるってこと、告知していないので、ご存知では
ないって方、多いですよね?

サイト、すべてを携帯で見られるわけではないのですが、日々、更新している
情報の多くは、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc
にありまして、ここから、
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet
を携帯に送信してもらうと、携帯からいつでも情報を見れますので・・・・
もし、よろしければ、使ってみてください。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

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2 2度目の受験

今年の試験が終わり10日ほど経ちました。
受験された方の多くは自己採点をしたのではないでしょうか?
結果はいかがでしたか?

聞いて欲しくないって方もいるでしょうね。

ただ、合否は、発表があるまでわかりませんからね。
加藤も前号で個人的な見解を示しましたが、最後は、厚生労働省が
決めることですからね。
30点で合格と厚生労働省がいえば、それで、合格なので。

ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より手が伸びましたか?

実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです。
力が下がったなんてことはないんですよね。
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです。

そうすると、それなりの点が取れます。

ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。

これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね。
(悪化すると、よく知っているけど、合格できない試験評論家
のようになってしまうんです!?)

もし、今年、受験された方で、来年を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験
に臨むに当たって、まず、初心に帰ってください。

知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。

合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。

ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。

そういえば、データって見たことはないし、公式発表もないのですが、
3回目の受験で合格した方って、なんか多いような気がします。

たまたま、身近にそういう方が多かっただけなのかもしれませんが?

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3 平成17年度試験の解説

 今回は、選択式問題のうち労災保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者災害補償保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業と
しているが、( A )直営事業、( B )事業(一定の現業の事業を除く)
及び( C )被保険者には適用されず、また、農林水産等の事業(法人
事業主の事業等を除く。)のうち( D )を使用する事業以外の事業は、
当分の間、( E )とされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用除外と暫定任意適用事業の問題です。
基本中の基本ですよね。
平成11年の記述で「官公署」と「船員保険」は解答になってますし、
「国の直営事業」は平成6年の解答で、さらにいうと、問題文そのものが
平成6年の記述式の問題文の一部なんですね!!!

そんな古い話は知らんという方がほとんでしょうが、結局、過去問なんですよ。

はい、ではDの空欄、選択肢に「常時労働者」という言葉がありました。
林業だけを取り上げれば、そうともいえなくはないのですが、ここは
農林水産業全体ですので、不適切ですね。
それと、Eの空欄、「暫定任意適用事業」という言葉を意識しすぎると
選択肢の「暫定適用事業」なんていうのを選択しかねませんね。

「暫定」って、なんで暫定なのでしょうか・・・・・
「当分の間」だからです。問題文の中にいますよね。
「当分の間、( E )とされている」
これが
「暫定、任意適用事業とされている」
ということなんですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 国の
B 官公署の
C 船員保険の
D 常時5人以上の労働者
E 任意適用事業

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2度目の受験

2005-09-06 06:17:25 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり10日ほど経ちました。
受験された方の多くは自己採点をしたのではないでしょうか?
結果はいかがでしたか?

聞いて欲しくないって方もいるでしょうね

ただ、合否は、発表があるまでわかりませんからね
加藤も前号で個人的な見解を示しましたが、最後は、厚生労働省が
決めることですからね。
30点で合格と厚生労働省がいえば、それで、合格なので。

ところで、今年の受験が2回目の方、昨年より手が伸びましたか?

実は、2回目の受験、意外と点が伸びていないってことがあるんです
力が下がったなんてことはないんですよね。
ほとんどの方は、最初の受験より力を付けています。
ただ、
初めて受験するときは、ビギナーズラックというわけではないのですが、
けっこう、素直に問題を解いていけたりするんです

そうすると、それなりの点が取れます。

ところが2回目の受験になると、
今年こそはという力みも出ますし・・・
多少の慢心、油断が出ることもありますし・・・・
さらには、色々な問題を解きすぎて、問題に素直に立ち向かえない
なんてことも起きてしまいます。

これらのことが重なると、実は知識は増えているんだけど、
点に結びつかないという症状が出てしまうんですよね 
(悪化すると、よく知っているけど、合格できない試験評論家
のようになってしまうんです!?)

もし、今年、受験された方で、来年を目指そうという方がいれば、
2度目(3度目も、4度目も、それ以上でも同じですが)の受験
に臨むに当たって、まず、初心に帰ってください

知っていることだから、なんていう気持ちが慢心につながりますからね。

合格できなかったという事実、これは紛れもない事実で、
合格のために必要なものが欠けていたということです。

ちょっとした、運、つき、とかもあるかもしれませんが・・・・それは
合格のために必要なこと、合格するための勉強をすることで、必然的に
付いてくるものです。

そういえば、データって見たことはないし、公式発表もないのですが、
3回目の受験で合格した方って、なんか多いような気がします。

たまたま、身近にそういう方が多かっただけなのかもしれませんが?
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平成17年度試験の解説・選択式・労災保険

2005-09-06 06:05:55 | 過去問データベース

今回は、選択式問題のうち労災保険の問題をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者災害補償保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業と
しているが、( A )直営事業、( B )事業(一定の現業の事業を除く)
及び( C )被保険者には適用されず、また、農林水産等の事業(法人
事業主の事業等を除く。)のうち( D )を使用する事業以外の事業は、
当分の間、( E )とされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用除外と暫定任意適用事業の問題です。
基本中の基本ですよね。

平成11年の記述で「官公署」と「船員保険」は解答になってますし、
「国の直営事業」は平成6年の解答で、さらにいうと、問題文そのものが
平成6年の記述式の問題文の一部なんですね

そんな古い話は知らんという方がほとんでしょうが、結局、過去問なんですよ。

はい、ではDの空欄、選択肢に「常時労働者」という言葉がありました。
林業だけを取り上げれば、そうともいえなくはないのですが、ここは
農林水産業全体ですので、不適切ですね。
それと、Eの空欄、「暫定任意適用事業」という言葉を意識しすぎると
選択肢の「暫定適用事業」なんていうのを選択しかねませんね。

暫定」って、なんで暫定なのでしょうか・・・・・
「当分の間」だからです。問題文の中にいますよね。
「当分の間、( E )とされている」
これが
「暫定、任意適用事業とされている」
ということなんですね 

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答
A 国の
B 官公署の
C 船員保険の
D 常時5人以上の労働者
E 任意適用事業

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択一式試験の解説

2005-09-05 08:36:00 | 過去問データベース
択一式試験の解説を会員専用ページにアップしました

しかし、難しい問題が多かったですね 

解説を作成した後、たまたま労務経理ゼミナールの解説とIDE塾の解説を
見たんですが、微妙に異なっているところがありますね

厚生年金保険の問1E肢の誤りの根拠とか・・・・
これはIDEの根拠のほうが適切かなって感じがしますね。

そうそう。IDEの労災問7Bの解説、問題文読み間違えたのでしょうかね?
問題では「事業」で聞いているのに、解説は「事務」になっています。

と指摘している、加藤も、見直したら、結構、おかしなところがあり、
あちこち、修正しております 

そんなんで、本日、会員専用ページに解説をアップしました。

内容は、そのうち、少しずつ、メールマガに記事として掲載していきます
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苦手科目は作らない

2005-09-04 07:09:07 | 社労士試験合格マニュアル
択一式試験では、合計点の合格ラインがあると同時に科目別の基準もあるんですよね。

これがけっこやっかいなんです。基本的にはすべての科目で4点以上取らなければならないということですから、結局、苦手科目を作ったら合格できないということですよね。

ですから、苦手科目は絶対に作ってはいけません

それとです、科目によって基準点が3点以上となっていることがありますよね。これってどういうことかといいますと、
「試験問題が難しかったので、皆できなかった。だから、4点を基準にすると合格者がすごく少なくなっちゃうから、基準を下げておきましょう」
ということなのです。ですから、場合によっては、基準点が下がるということです。

ということは、受験生の多くが知らないことがいっぱい出たときは、みんなできないから基準点が下がる可能性がある。つまり、多くの受験生が知らないことは知らなくても合格できるということですよね。

合格基準点とか見ていると、けっこう、どこを勉強すればよいのかとか、勉強方法に通じることが見えてきたりするもんなんですよね。

でも、そんな分析なんて受験生はわざわざしなくて良いんですよ。受験講師が分析した情報を聞けばよいだけです。もしこういう分析に興味があるなら、合格した後にすればいくらでも楽しめますよ。
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