K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法10-3-C

2010-04-08 06:02:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法10-3-C」です。


【 問 題 】

被保険者が解雇され、当該解雇について係争中の場合には、
事業主から被保険者資格喪失届の提出があったとしても、
被保険者の資格は喪失しない。
    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合には、一応資格を喪失したものとして資格喪失届を
受理し、被保険者証等の回収等の諸手続を行うこととしています。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成22年雇用保険制度の改正について

2010-04-07 06:02:04 | 改正情報
雇用保険法が改正されました。


今回の改正で
雇用保険の適用範囲が拡大されています。

また、平成22年度の雇用保険料が
一般の事業については、「15.5/1000」とされています。


詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法11-4-D

2010-04-07 05:59:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-4-D」です。


【 問 題 】

事業所の所在地が一定しない事業に使用される者で、当初
から6ヶ月を超えて使用される場合には強制適用被保険者
となる。 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

事業所の所在地が一定しない事業に使用される者は、その使用
される期間の長短に関係なく被保険者となりません。


 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

講師 黒川が語る「健康保険組合連合会」

2010-04-06 04:11:21 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る「健康保険組合連合会」



健康保険の保険者とは、被保険者から保険料を徴収し、被保険者・その家族等
である被扶養者に保険給付を行う、すなわち健康保険を運営する主体です。
簡単に言えば、被保険者や事業主が保険料を出し合い、被保険者・被扶養者が
療養等を受けたことにより要した費用を賄うという制度を運営する団体です。

皆さんお手持ちの「被保険者証」はどちらから発行されたものでしょうか?
「全国健康保険協会」「健康保険組合」市区町村が運営する「国民健康保険」
「国家公務員共済組合」「地方公務員共済組合」「私立学校振興・共済事業団」
「国民健康保険組合」等があると思いますが、それぞれの団体がそれぞれ
(所属の)被保険者等を対象に保険制度の運営を行っています。

その中の一つ、「健康保険組合」は主に各企業や団体によって設立されており、
全国で1484組合(平成21年7月時点)、加入者数はおおよそ3000万人で、
国民の4分の1が健康保険組合の被保険者・被扶養者であることとなります。

これらの健康保険組合によって設立されたのが「健康保険組合連合会」です。
条文上、「健康保険組合は、共同してその目的を達成するために」設立する
ことができるとされています(実際には昭和18年に設立されています)。

たとえば、多くの健康保険組合が財政難に陥っていることを踏まえ、医療費の
抑制を国に働きかける等の活動を行っています。

また、試験対策上はこちらの方が重要ですが、医療費の増大、前期高齢者納付金
等の負担増により財政状況の悪化している健康保険組合に対して交付金を交付し、
互助によって健康保険組合制度自体を維持しくことを目的とした事業も行って
います。

その資金として、各健康保険組合は被保険者より「調整保険料」を徴収し
拠出金として健康保険組合連合会に対して納めます。
(ちなみに、被保険者一人当たりの負担は、通常の連合会の運営費に当てるため
に納める「会費」が年間あたり約100円に対し、「拠出金」は同じく約6700円
となっています)

健康保険組合連合会が行う交付金の事業や調整保険料については、
社労士試験での出題実績がありますから、基本的な知識は必要です。

そのほか、健康保険組合連合会に興味があるようであれば↓を。
                         http://www.kenporen.com/


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法14-1-D

2010-04-06 02:58:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-1-D」です。


【 問 題 】

日本国籍を有しない者が、常時5人以上の従業員を使用して
土木の事業を行う事業所に雇用された場合は、強制被保険者
とはならない。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者資格には、国籍要件はありません。
したがって、日本国籍を有しない者であっても、設問の事業所
に雇用された場合は、適用除外に該当しないのであれば、被保険者
となります。



 誤り。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

子ども手当

2010-04-05 06:07:02 | 改正情報
厚生労働省が「子ども手当」に関する資料を
HPに掲載しました。


こども手当は、

次代の社会を担う子どもの育ちを支援するため、平成22年度において、
中学校修了前までの子どもについて、子ども手当を支給する制度を創設
したものです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法12-1-D-改題

2010-04-05 06:05:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-1-D-改題」です。


【 問 題 】

任意適用事業所で従業員の構成が変化し、従業員の4分の3以上
が健康保険からの脱退を希望した場合には、事業主は任意脱退の
認可を厚生労働大臣に申請しなければならない。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

従業員の4分の3以上が脱退を希望したとしても、事業主に任意
適用事業の取消の認可を申請する義務はありません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

334号

2010-04-04 06:43:02 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
「過去問+予想問題」で、知識の確認・定着に最適
「社労士合格レッスン1問1答 労働編 2010年版」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 2,310円
http://www.amazon.co.jp/gp/product/478923231X?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=478923231X
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.3.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No334     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 公表制度

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


ここのところ暖かい日があったかと思えば、
真冬のような日があったりと・・・・

寒暖の差が激しいですね。

こんなとき、ちょっと油断をすると
風邪をひいてしまうなんてことも。

体調を崩してしまうと、
勉強が思うように進まなくなってしまうってことあります。

体調管理、
勉強を進めていくうえでは大切です。

風邪をひいたりしないよう、気を付けましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2010member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2010.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 公表制度
────────────────────────────────────


「労務管理その他の労働に関する一般常識」を勉強していると、

「厚生労働大臣は、・・・・勧告をした場合において、その勧告を受けた者が
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる」

というような規定が出てきます。

すべきことを、ちゃんとしないような場合に、
社会的制裁措置をとることで、
法違反の速やかな是正を求める行政指導の効果を高めるようとしたものです。

・労働者派遣法
・障害者雇用促進法
・男女雇用機会均等法
に、この公表制度が規定されています。

この公表制度については、

【 9-3-D 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき厚生労働大臣が事業主
の名称を公表できるのは定年の引上げに関する計画の作成を命じた後に
限られるが、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく事業主の名称
の公表は、厚生労働大臣が障害者の雇用の促進等のため必要と認める
ときに随時行うことができることとされている。

というような出題があります。
これは誤りです。

高年齢者等雇用安定法には、現在、公表に関する規定は設けられていません。

また、障害者雇用促進法の公表制度は、随時行うことができるのではなく、
厚生労働大臣が変更の勧告をしたにもかかわらず、正当な理由なく、勧告に
従わない場合に行われるものだからです。


ところで・・・・・・
この規定、実際に適用されて、企業名が公表されることがあるのか?
といえば、実際に公表が行われることがあります。

新聞などで大々的に取り上げるってことではないので・・・・・・
一般的には、気が付かれないってことありますが。

昨日、厚生労働省が
「障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の
公表について」
を発表しています↓。参考までに。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004s4k.html


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P155~156)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図るため、主要3都市(東京、
大阪、名古屋)に相談センターを設置するとともに、ITを活用した在宅勤務
の適切な労務管理の在り方を示した「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を
活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について、
内容を明確化する等の改正を行い、事業主等への周知・啓発を行っているほか、
事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国主要7都市(札幌、仙台、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。

また、在宅で自営的に、文章入力、テープ起こし等比較的単純・定型的な作業
を行う在宅ワークについては、契約をめぐるトラブルの発生を未然に防止する
ため、契約に関する最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のため
のガイドライン」を策定し、周知・啓発を図っている。

さらに、在宅ワーカーを対象に、インターネット上で能力診断や能力開発、
再就職・就業に役立つ情報を提供するサイトを運用するとともに、セミナー
の開催、トラブル・健康相談等への対応などの支援事業を実施している。


☆☆======================================================☆☆


「テレワークの普及促進」に関する記載です。

テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。

で、平成21年版厚生労働白書で、新しいガイドラインについて、記載して
いますが・・・・・・

出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、

「テレワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。


ちなみに、
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドラインの改訂について」
というタイトルの通達は↓

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-健保法問1-A「健康保険法の沿革」です。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の
社会保険に関する法である。


☆☆======================================================☆☆


健康保険法の沿革に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 10-社一7-A 】

健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年
7月1日より施行された。



【 9-社一9-A 】

公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。



【 昭63-社一-記述 】

我が国の医療保険制度の歴史は古く、大正11年(1922年)に( A )が
制定されたことに遡る。



☆☆======================================================☆☆


沿革については、「健康保険法」としての出題ではなく、
「一般常識」から出題されることが多いんですよね。


で、健康保険法、いつ制定されたかといえば、大正11年です。

ただ、すぐ施行されたわけではありません。

準備もありますし・・・・・

保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から

施行されました。


準備があるとはいえ、かなり間が空いてしまっていますが、
これは、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。


社会保険制度の沿革については、
たびたび、記述式・選択式で出題されているので、
制定された時期などは、正確に覚えておく必要がありますよ。


答えは、
【 21-健保1-A 】:誤り。
【 10-社一7-A 】:正しい。
【 9-社一9-A 】:正しい。
【 昭63-社一-記述 】:「健康保険法」



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法11-4-A

2010-04-04 06:40:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-4-A」です。


【 問 題 】
 
事業所が任意包括適用の認可を受けるときは、被保険者となる
べき者の3分の2以上の同意を得る必要がある。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者となるべき者の同意は、「3分の2以上」ではなく、「2分
の1以上」です。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年-健保法問1-A「健康保険法の沿革」

2010-04-03 06:23:01 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問1-A「健康保険法の沿革」です。



☆☆======================================================☆☆



健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の
社会保険に関する法である。



☆☆======================================================☆☆



健康保険法の沿革に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 10-社一7-A 】


健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年
7月1日より施行された。




【 9-社一9-A 】


公的な医療保険制度は、大正11年に創設された工場労働者を対象とする
健康保険法が始まりであり、次いで農業者や自営業者を対象とする国民
健康保険法が昭和13年に創設された。




【 昭63-社一-記述 】


我が国の医療保険制度の歴史は古く、大正11年(1922年)に( A )が
制定されたことに遡る。




☆☆======================================================☆☆



沿革については、「健康保険法」としての出題ではなく、
「一般常識」から出題されることが多いんですよね。



で、健康保険法、いつ制定されたかといえば、大正11年です。


ただ、すぐ施行されたわけではありません。


準備もありますし・・・・・


保険給付及び費用の負担に関する規定以外は大正15年7月から、
保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年1月から


施行されました。



準備があるとはいえ、かなり間が空いてしまっていますが、
これは、
大正12年9月1日に関東大震災が起きたのが影響しているという話です。



社会保険制度の沿革については、
たびたび、記述式・選択式で出題されているので、
制定された時期などは、正確に覚えておく必要がありますよ。



答えは、

【 21-健保1-A 】:誤り。
【 10-社一7-A 】:正しい。
【 9-社一9-A 】:正しい。
【 昭63-社一-記述 】:「健康保険法」


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法13-3-C

2010-04-03 06:19:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-3-C」です。


【 問 題 】

健康保険組合が解散するときは、組合会において議員定数の
4分の3以上の多数による議決があり、かつ、厚生労働大臣
の認可を必要とする。
  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合が任意に解散しようとするときは、組合会において
議員定数の4分の3以上の多数による議決が必要です。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「テレワークの普及促進」

2010-04-02 06:06:04 | 白書対策
今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です(平成21年度版
厚生労働白書P155~156)。


☆☆======================================================☆☆


適正な労働条件下でのテレワークの普及促進を図るため、主要3都市(東京、
大阪、名古屋)に相談センターを設置するとともに、ITを活用した在宅勤務
の適切な労務管理の在り方を示した「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を
活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について、
内容を明確化する等の改正を行い、事業主等への周知・啓発を行っているほか、
事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国主要7都市(札幌、仙台、東京、
名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。

また、在宅で自営的に、文章入力、テープ起こし等比較的単純・定型的な作業
を行う在宅ワークについては、契約をめぐるトラブルの発生を未然に防止する
ため、契約に関する最低限のルールを定めた「在宅ワークの適正な実施のため
のガイドライン」を策定し、周知・啓発を図っている。

さらに、在宅ワーカーを対象に、インターネット上で能力診断や能力開発、
再就職・就業に役立つ情報を提供するサイトを運用するとともに、セミナー
の開催、トラブル・健康相談等への対応などの支援事業を実施している。


☆☆======================================================☆☆


「テレワークの普及促進」に関する記載です。

テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。

で、平成21年版厚生労働白書で、新しいガイドラインについて、記載して
いますが・・・・・・

出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、

「テレワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。


ちなみに、
「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドラインの改訂について」
というタイトルの通達は↓

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法14-6-A

2010-04-02 06:04:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-6-A」


【 問 題 】

日雇特例被保険者が健康保険組合のある事業所で使用される場合、
健康保険組合の被保険者となることはできない。


                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
日雇特例被保険者の保険者は、全国健康保険協会だけです。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年財政検証結果レポート

2010-04-01 06:07:33 | ニュース掲示板
厚生労働省が、先週、

平成21年財政検証結果レポート
―「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」(詳細版)―

をHPに掲載しました。

これによると、

厚生年金における標準的な年金の給付水準(所得代替率)の見通しについて、

基本ケースでは、平成117(2105)年度までのおおむね100 年間にわたって年金財政の
均衡を図るためには、マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、平成50(2038)
年度まで適用されることとなり、最終的な所得代替率は50.1%となる見通しとなって
いる。

としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/report2009/mokuji.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法13-1-C-改題

2010-04-01 06:06:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-1-C-改題」です。


【 問 題 】

被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、一方の事業所には
健康保険組合が設立され、他方の事業所は全国健康保険協会管掌
健康保険の適用事業所となっている場合、標準報酬月額に関する
事務を行う保険者は健康保険組合が優先する。            

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者が同時に2以上の事業所に使用され、保険者が2以上ある
ときは、被保険者が選択した保険者が被保険者に関する事務を行い
ます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする