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徴収法<労災>5-9-D

2013-03-24 06:15:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>5-9-D」です。


【 問 題 】

雇用保険の被保険者は、雇用保険に係る労働保険料の額の一部を
負担するが、政府に対してその納付義務を負うものではない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険料の納付義務は事業主が負うので、被保険者に納付
義務はありません。
なお、雇用保険に係る労働保険料の一部は、被保険者が負担
します。


 正しい。
 

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490号

2013-03-23 06:18:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「若年無業者」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成25年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、労働一般と年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P364)。


☆☆======================================================☆☆


高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の自己
負担額に一定の歯止めをかけるものである。

具体的には、所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得
の者で約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。

高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担の
上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の者で44,400円)。

このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、近年、
医療の高度化により、がんの患者など長期にわたって高額な医療を受ける方が
増え、これらの方の負担をより軽減し、医療保険のセーフティネット機能を強化
することが求められている一方で、高額療養費の支給額がこの10年間で2倍程度
に増加しており、制度をどのように持続可能なものにしていくかが課題となって
いる。

このため、2012(平成24)年度より、同一の医療機関等で1か月の窓口負担が
自己負担の上限額を超えた場合、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要が
ない仕組みを導入した(現物給付化)。
これにより、従来から現物給付化されていた入院診療に加え、外来診療についても、
高額な医療費がかかる患者の負担が軽減されることとなった。


☆☆======================================================☆☆


「高額療養費制度」に関する記載です。

前半部分は、高額療養費の概要というところでしょうか。

後半は、高額療養費を現物給付化したことに関する記載です。

高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、平成24年度から、外来療養についても、
現物給付化されました。

で、この点は、

【 24-1-C 】

高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での
同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費
を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給
することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物
給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。

という出題があります。

この問題は、
「現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」
とあるので、誤りです。

現物給付なのか、現金給付なのかという点は、
健康保険の保険給付に関しては、頻繁に出題されていますから、
どの保険給付が現物給付で、どの保険給付が現金給付なのか、
ちゃんと確認をしておきましょう。


それと、高額療養費算定基準額や多数回該当に関することなども、
過去に何度も出題されていますから、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

   K-Net社労士受験ゼミの平成25年度試験向け会員の申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料
   (合格のために必須の平成25年度試験向け改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2013explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「若年無業者」です。

☆☆====================================================☆☆


若年無業者は、平成24年平均で63万人となり、前年に比べ2万人の増加
となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ
18万人と最も多く、次いで20~24歳が17万人などとなった。

なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.7%となり、
前年に比べ0.3ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


若年者の雇用の動向に関しては、過去に何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式でも1問出題されています。

で、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成24年調査では「63万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成24年労働経済白書(P147)に、

若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者と
中年無業者(若年無業者の年齢要件を35~44歳にしたもの)の推移をみると、
若年無業者は2002年以降おおむね横ばいで推移している一方で、中年無業者
については増加傾向にある。総務省統計局「国勢調査」により、非労働力人口
のうち家事も通学もしていない者の年齢分布をみると、2005年から2010年に
かけて無業者の山が35歳前後から40歳前後に推移しており、無業者の中年化
が進んでいることがわかる。

という記載があります。

余力があるなら、「無業者の中年化が進んでいる」なんてことを知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された印紙保険料
の納付」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定された印紙保険料の納付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-雇保9-E 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として現金により納付する
こととなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。


【 8-雇保9-E[改題]】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び
追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付
することにより行うことができる。


【 12-雇保9-C 】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付
については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付する
ことによってのみ行うことができる。



☆☆======================================================☆☆


事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。

この通知は、「納入告知書」により行われます。


この納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。

ですので、「現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。

現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。

ということで、【 24-雇保9-D 】は正しいです。


【 16-雇保9-E 】では、
「雇用保険印紙によっても行うことができる」

【 8-雇保9-E[改題]】では、
「雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」

とあるので、いずれも誤りです。

それと、【 12-雇保9-C 】ですが、
この問題では、「現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。

ですので、誤りです。

読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<雇保>5-10-E

2013-03-23 06:18:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>5-10-E」です。


【 問 題 】

労働保険料につき差押えをしている場合に、国税の交付要求が
あったときは、その労働保険料に優先して配当しなければなら
ない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ第3順位
なので、国税の交付要求があったときは、労働保険料に優先して
配当しなければなりません。


 正しい。
 

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認定決定された印紙保険料の納付

2013-03-22 05:43:58 | 過去問データベース
今回は、平成24年-徴収法〔雇保〕問9-D「認定決定された印紙保険料
の納付」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知
することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は所轄都道府県労働局
収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「認定決定された印紙保険料の納付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-雇保9-E 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合に、所轄都道府県労働局歳入
徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に
通知することとされており、その納付は原則として現金により納付する
こととなっているが、雇用保険印紙によっても行うことができる。


【 8-雇保9-E[改題]】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料及び
追徴金の納付については、雇用保険印紙の貼付及び消印によることが
できるほか、所轄都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付
することにより行うことができる。


【 12-雇保9-C 】

印紙保険料を政府が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料の納付
については、都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付する
ことによってのみ行うことができる。



☆☆======================================================☆☆


事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、
政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知します。

この通知は、「納入告知書」により行われます。


この納入告知書には、納付すべき金額などが記入されているので、
これを用いて納付すべき額を納付することになります。

ですので、「現金」で納付しなければならなくなり、
雇用保険印紙により納付することはできません。

現金での納付になるので、納付先は、
日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏になります。

ということで、【 24-雇保9-D 】は正しいです。


【 16-雇保9-E 】では、
「雇用保険印紙によっても行うことができる」

【 8-雇保9-E[改題]】では、
「雇用保険印紙の貼付及び消印によることはできる」

とあるので、いずれも誤りです。

それと、【 12-雇保9-C 】ですが、
この問題では、「現金納付することによってのみ行うことができる」
としています。
この部分だけ考えれば正しいのですが・・・・
「のみ」と限定しているのは、
「都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏に現金納付すること」
になります。
つまり、「日本銀行」へは納付できないという意味になります。

ですので、誤りです。

読み解くのが難しいというか、嫌らしいというか、
ひっかかりそうな出題ですが、
このような出題もあるってこと、知っておきましょう。



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徴収法<雇保>6-9-E

2013-03-22 05:43:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-9-E」です。


【 問 題 】

追徴金について督促を受けた事業主が、督促状により指定
された納期限までにそれを納付しないときは、国税滞納処分
の例によって処分されるが、当該追徴金に関し延滞金が徴収
されることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延滞金は、督促された労働保険料をその指定期限までに納付
しない場合に徴収されるものです。
追徴金は、労働保険料ではないので、延滞金は徴収されません。


 正しい。


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第8回(平成24年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について

2013-03-21 06:13:37 | ニュース掲示板
3月19日に、厚生労働省が

第8回(平成24年度)紛争解決手続代理業務試験の合格者について

を発表しました。

第8回試験の結果は、

(1) 受験者数 1,428人
(2) 合格者数   861人
(3) 合格率   60.3%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/shahoroumu03/130319.html



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徴収法<雇保>5-8-E

2013-03-21 06:13:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>5-8-E」です。


【 問 題 】

概算保険料又は確定保険料を所定の納期限までに納付しなかった場合
であっても、政府による認定決定の通知を受けない限り、その納付に
ついて督促を受けることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延納に係る概算保険料の2期目以降の納付額等については、
認定決定の通知を受けることなく、督促が行われます。
    

 誤り。 
 

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労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「若年無業者」

2013-03-20 06:11:38 | 労働経済情報
今回は、平成24年平均(速報)結果のうちです。

☆☆====================================================☆☆


若年無業者は、平成24年平均で63万人となり、前年に比べ2万人の増加
となった。

若年無業者を年齢階級別にみると、25~29歳及び30~34歳がそれぞれ
18万人と最も多く、次いで20~24歳が17万人などとなった。

なお、20~24歳における若年無業者の人口に対する割合は2.7%となり、
前年に比べ0.3ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


若年者の雇用の動向に関しては、過去に何度も出題されています。

平成24年度試験の択一式でも1問出題されています。

で、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成24年調査では「63万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成24年労働経済白書(P147)に、

若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者と
中年無業者(若年無業者の年齢要件を35~44歳にしたもの)の推移をみると、
若年無業者は2002年以降おおむね横ばいで推移している一方で、中年無業者
については増加傾向にある。総務省統計局「国勢調査」により、非労働力人口
のうち家事も通学もしていない者の年齢分布をみると、2005年から2010年に
かけて無業者の山が35歳前後から40歳前後に推移しており、無業者の中年化
が進んでいることがわかる。

という記載があります。

余力があるなら、「無業者の中年化が進んでいる」なんてことを知っておくと、
もしかしたら、「1点」なんてことがあるかもしれません。


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徴収法<労災>10-10-D

2013-03-20 06:11:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>10-10-D」です。


【 問 題 】

印紙保険料に係る追徴金の算出率は、一般の労働保険料に係る
追徴金の算出率に比べ高く、また、印紙保険料の納付を怠った
場合には罰則の適用がある。 
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

印紙保険料の納付を怠ることは、他の労働保険料の場合よりも、
違法性や懲罰性が大きいものと判断されているため、設問のように、
追徴金の算出率は確定保険料に係る追徴金より高く、また、印紙
保険料の納付を怠った場合には罰則が適用されることになっています。


 正しい。 
 

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2013年2月公布の法令

2013-03-19 06:10:47 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2013年2月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201302.htm



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徴収法徴収法<雇保>8-9-C

2013-03-19 06:10:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法徴収法<雇保>8-9-C」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者を使用する事業主は、その年度の雇用
保険印紙の消印に使用すべき認印の印影を、前年度の3月
1日から3月31日までの間に、所轄公共職業安定所長に
届け出なければならない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

消印に使用すべき認印の印影は、あらかじめ、所轄公共職業
安定所長に届け出なければならないとされており、1度届け
出た場合は、その認印を変更しようとする場合は、改めて届け
出る必要がありますが、毎年度、届け出る必要はありません。
    

 誤り。
 

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高額療養費制度の見直しについて

2013-03-18 05:52:52 | 白書対策
今回の白書対策は、「高額療養費制度の見直しについて」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P364)。


☆☆======================================================☆☆


高額療養費制度は、病気や事故などにより高額な医療費がかかった場合でも、
家計に対する医療費の負担が過大なものとならないよう、公的医療保険の自己
負担額に一定の歯止めをかけるものである。

具体的には、所得に応じて設定される月ごとの自己負担の上限額(一般的な所得
の者で約8万円)を超える部分を、保険者が高額療養費として支給する。

高額療養費の支給に当たっては、一回の受診や一人の窓口負担では自己負担の
上限額を超えない場合でも、複数回の受診や同じ世帯の家族の窓口負担額を
1か月単位で合算できる。
また、継続して高額な医療費がかかる場合の負担を軽減するため、過去12か月
で3回以上高額療養費制度を利用している場合には、4回目以降からは、更に
自己負担の上限額が引き下げられる(一般的な所得の者で44,400円)。

このように、高額な医療費に対しては負担に一定の歯止めをかけているが、近年、
医療の高度化により、がんの患者など長期にわたって高額な医療を受ける方が
増え、これらの方の負担をより軽減し、医療保険のセーフティネット機能を強化
することが求められている一方で、高額療養費の支給額がこの10年間で2倍程度
に増加しており、制度をどのように持続可能なものにしていくかが課題となって
いる。

このため、2012(平成24)年度より、同一の医療機関等で1か月の窓口負担が
自己負担の上限額を超えた場合、窓口で多額の自己負担を立替えて支払う必要が
ない仕組みを導入した(現物給付化)。
これにより、従来から現物給付化されていた入院診療に加え、外来診療についても、
高額な医療費がかかる患者の負担が軽減されることとなった。


☆☆======================================================☆☆


「高額療養費制度」に関する記載です。

前半部分は、高額療養費の概要というところでしょうか。

後半は、高額療養費を現物給付化したことに関する記載です。

高額療養費については、
原則として申請に基づく償還払いの仕組みで支給されますが、
入院療養については、現物給付の仕組みが設けられていました。
これに加えて、平成24年度から、外来療養についても、
現物給付化されました。

で、この点は、

【 24-1-C 】

高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、同一医療機関での
同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費
を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給
することで、窓口での支払を自己負担限度額までにとどめるという現物
給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。

という出題があります。

この問題は、
「現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている」
とあるので、誤りです。

現物給付なのか、現金給付なのかという点は、
健康保険の保険給付に関しては、頻繁に出題されていますから、
どの保険給付が現物給付で、どの保険給付が現金給付なのか、
ちゃんと確認をしておきましょう。


それと、高額療養費算定基準額や多数回該当に関することなども、
過去に何度も出題されていますから、
こちらも、しっかりと確認しておきましょう。


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徴収法<雇保>8-9-A

2013-03-18 05:52:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>8-9-A」です。


【 問 題 】

現行の印紙保険料の日額は、第1級の176円から第3級の96円
までの3区分となっており、賃金日額が8,000円である日雇労働
被保険者の印紙保険料日額は146円である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、
次の額とされています。
● 賃金の日額が11,300円以上の者については、176円
● 賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円
● 賃金の日額が8,200円未満の者については、96円

したがって、設問の場合の額は、「96円」となります。

 誤り。 
 

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勉強会のお知らせ

2013-03-17 06:08:56 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成25年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、労働一般と年金に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(金)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 労働一般 講師:加藤光大
   15:15~16:45 年金   講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第3会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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徴収法<雇保>6-9-B

2013-03-17 06:08:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>6-9-B」です。


【 問 題 】

概算保険料申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の
通知を受けた事業主は、その政府が決定した労働保険料のほか、
その労働保険料の額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を
納付しなければならない。ただし、その労働保険料の額が
1,000円未満であるときは、この限りでない。     


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

概算保険料について認定決定を受けたとしても、追徴金は徴収
されません。
追徴金は、「確定保険料」の認定決定に関して、徴収されます。


 誤り。 
 

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