K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法17-9-C

2015-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-9-C」です。


【 問 題 】

20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、
受給者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月
から翌年7月までその支給を停止される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、その初診日
が20歳未満でも原則の障害基礎年金となるので、所得制限の対象と
なりません。


 誤り。  


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受験申込者数

2015-06-22 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
6月19日に、試験センターが平成27年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約52,600人です。

平成26年度試験が約57,200人ですから、昨年度と比べると、
およそ5,000人減少しています。
平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いています。

申込み者数が減れば、受験者数も減るでしょう。
例年、申込んだ方のおよそ2割は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は40,000人ほどになるでしょう。

受験者数が減ったからといって、
合格しやすくなるというわけではありませんから、
受験者数が減ったってことで、喜ばないように。

合格率が変わらないと、合格者数は減ることになりますので。

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国年法19-2-D

2015-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-2-D」です。


【 問 題 】

61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定に
よる障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって
から3年を経過した者については、障害の状態に該当しなく
なってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は
消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、3年を経過しただけでは、障害基礎年金の受給権は
消滅しません。
障害の状態が「厚生年金保険法」に規定する障害等級に該当しなく
なり3年を経過しており、かつ、65歳に達している場合に、障害
基礎年金の受給権は消滅します。


 誤り。
 

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607号

2015-06-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 模試は模試

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験を受験される方は、すでに受験手続を終えて、
受験票が届くのを待つだけになっていますが、
ときどき、試験センターが予期せぬことを発表したりすることがあります!

6月10日に、試験センターが「試験情報」として、

広島試験地の試験会場「広島サンプラザホール」は、4月1日から会場名が
総称の「広島サンプラザ」に変更しています。なお、所在地等に変更はあり
ません。

と案内にしています。
会場そのものの変更ではないので、大きな影響はないかと思います。

試験までに、重大なことが案内されるなんてこともあるかもしれませんから、
たまに、社会保険労務士試験のオフィシャルサイトを見るとよいかもしれません。

極めて重要なことであれば、確実に受験生に伝わるようにするとは思いますが。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 労災保険法の問題 】

業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく
( A )により負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の( B )により
自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わない
ことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が( C )自らの死亡の
直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養に関する指示に従わないこと
  ※「重大な過失」や「故意の犯罪行為」ではありません。

B 犯罪行為
  ※「過失」ではありません。

C 故意に
  ※「保険給付を行わない」とあるので、「故意」以外は入りません。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 模試は模試
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そろそろ、模試のシーズンです。
すでに模試を受けていたり、いくつも申し込んだりしている方がいるでしょう。

実際に模試を受けて、良い結果で喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試の得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、勉強の途中経過ですから。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。
実際、そのような方、何人も知っています!
逆に模試で、高得点を採り続けたけど、
本試験は残念な結果になったという方もたくさんいます。

基本がある程度できていれば、これから試験までの勉強次第で、
得点が大きく伸びるってことがあります。
逆に油断をすると・・・
本試験で難しい状況になってしまうこともあり得ます。

そもそも、模試や答練って、本試験で結果を出すための練習です。
ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-厚年法問4-D「脱退一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった
日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-厚年5-C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。


【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。


【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。


【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。


【 23-国年1-C 】

脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する問題です。

脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定が
あります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通のものがあるので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。

ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。

【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算して
2年を経過しているときは支給されないとしています。
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

【 26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。

【 12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、
請求期限は厚生年金保険法と同じですから、正しくなります。


そこで、
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。

【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を
問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求
できます。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法19-2-B[改題]

2015-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害基礎年金の
受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合
として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した
日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して
1年を経過した日から行うことができる。 
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の改定請求は、「1年を経過した日後」でなければ行う
ことができません。
なお、受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである
場合として厚生労働省令で定める場合には、1年を経過する
前であっても、改定請求を行うことができます。


 誤り。


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平成26年-厚年法問4-D「脱退一時金」

2015-06-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-厚年法問4-D「脱退一時金」です。


☆☆======================================================☆☆


最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった
日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができ
ない。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-厚年5-C 】

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。


【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。


【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。


【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。


【 23-国年1-C 】

脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。


☆☆======================================================☆☆


「脱退一時金」に関する問題です。

脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定が
あります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通のものがあるので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。

ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。

【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算して
2年を経過しているときは支給されないとしています。
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

【 26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。

【 12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、
請求期限は厚生年金保険法と同じですから、正しくなります。


そこで、
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。

【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を
問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求
できます。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。


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国年法15-4-D[改題]

2015-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法15-4-D[改題]」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者
及び一定要件に該当する子があるときは、障害基礎年金額に
所定の額を加算する。

                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

生計を維持する配偶者があっても、障害基礎年金の額に加算は
行われません。
障害基礎年金に係る加算は、一定の要件に該当する子があるとき
に行われます。


 誤り。


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模試は模試

2015-06-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

そろそろ、模試のシーズンです。
すでに模試を受けていたり、いくつも申し込んだりしている方がいるでしょう。

実際に模試を受けて、良い結果で喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試の得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、勉強の途中経過ですから。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。
実際、そのような方、何人も知っています!
逆に模試で、高得点を採り続けたけど、
本試験は残念な結果になったという方もたくさんいます。

基本がある程度できていれば、これから試験までの勉強次第で、
得点が大きく伸びるってことがあります。
逆に油断をすると・・・
本試験で難しい状況になってしまうこともあり得ます。

そもそも、模試や答練って、本試験で結果を出すための練習です。
ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。

頑張りましょう。


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国年法17-6-D

2015-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-6-D」です。


【 問 題 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎
年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権
は消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、従前の障害年金の受給権は消滅しません。
なお、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給される
という点は正しく、従前の障害年金といずれかを選択すること
になります。


 誤り。 


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平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況

2015-06-18 05:00:01 | 労働経済情報
6月12日に、厚生労働省が

平成26年度個別労働紛争解決制度施行状況

を公表しました。

これによると、

総合労働相談は7年連続100万件を超え、
その内容は「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000088625.html



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国年法19-6-C[改題]

2015-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-C[改題]」です。


【 問 題 】

初診日が平成38年4月1日前で、当該初診日において65歳
未満の被保険者については、当該初診日の前日において当該
初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間が
なければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすもの
とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料納付要件の特例に関する記述です。
なお、保険料納付要件の特例は、初診日において65歳未満で
なければ適用されません。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・E

2015-06-17 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 労災保険法の問題 】

業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく
( A )により負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の( B )により
自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わない
ことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が( C )自らの死亡の
直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養に関する指示に従わないこと
  ※「重大な過失」や「故意の犯罪行為」ではありません。

B 犯罪行為
  ※「過失」ではありません。

C 故意に
  ※「保険給付を行わない」とあるので、「故意」以外は入りません。


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国年法14-7-C

2015-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-7-C」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して
失権した者並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることはできない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して
失権した者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができ
ます。
なお、遺族厚生年金の受給権者は、66歳に達した日後に当該受給権
者となった場合を除き、支給繰下げの申出をすることはできません。


 誤り。
 

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出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業

2015-06-16 05:00:01 | 労働経済情報
6月9日に、厚生労働省が

「出産・育児等を機に離職した女性の再就職等に係る調査研究事業
(平成26年度厚生労働省委託調査)」

の結果を公表しました。

これによると、

出産・育児等を機に離職した理由は、
「家事・育児に専念するため、自発的にやめた」が4~6割で最も多く、
次いで「勤務時間が長い(残業など)・不規則など、時間的に両立が
難しかった」や、「配偶者・パートナーの勤務地の問題や転勤で、仕事
を続けるのが難しかった」
があげられています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/h26_itakuchousa.html

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国年法14-6-C

2015-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-6-C」です。


【 問 題 】

繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は、請求を行った日に
発生し、年金の支払は受給権の発生した日の属する月の翌月
から開始される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金の支給繰上げの請求があったときは、その請求が
あった日から、その者に老齢基礎年金を支給するとされており、
この「請求があった日から支給」というのは、受給権発生を意味
しています。
具体的な支給の開始は、設問のとおり、受給権の発生した日の
属する月の翌月からとなります。


 正しい。 
 

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