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徴収法<雇保>20-8-E

2016-03-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-8-E」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第8条第2項の規定に基づき、下請負人をその
請負事業の事業主とする認可を受けようとする元請負人及び
下請負人は、やむを得ない理由がない限り、保険関係が成立した
日の翌日から起算して30日以内に、下請負人を事業主とする認可
申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

下請負人を事業主とする認可申請書は、原則として保険関係が
成立した日の翌日から起算して「10日以内」に、所轄都道府県
労働局長に提出しなければなりません。
「30日以内」ではありません。


 誤り。  


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労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業者>

2016-03-08 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業者は、2015年平均で222万人となり、前年に比べ14万人の減少(6年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は134万人と7万人の減少、女性は88万人と7万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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徴収法<労災>18-9-D

2016-03-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>18-9-D」です。


【 問 題 】

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合に
おいて、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とする
ことについて元請負人の申出があったときは、その事業が一の
事業とみなされ、当該元請負人のみが当該一の事業の事業主と
なる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

請負事業の一括は、法律上当然に行われるものです。事業主の
申出は必要ありません。なお、請負事業の一括は、数次の請負に
よって行われる建設の事業のみ対象としていますが、厚生労働
省令で定める事業とは、この建設の事業です。


 誤り。
 

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平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

2016-03-07 05:00:01 | ニュース掲示板
2月23日に、厚生労働省が

平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果

を公表しました。


これによると、

重点監督を実施した事業場の約半数にあたる2,311事業場で
違法な残業を摘発しています。

また、賃金不払残業があったものは、約1割の509事業場
となっています。


詳細は

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113029.html




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徴収法<労災>17-10-E

2016-03-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-10-E」です。


【 問 題 】

一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を
開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期
事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一括有期事業開始届は、それぞれの事業を開始したとき、「その
開始した日の属する月の翌月10日まで」に提出するものです。
「10日以内」ではありません。


 誤り。


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受験案内等の請求方法

2016-03-06 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf




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徴収法<労災>18-8-C

2016-03-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>18-8-C」です。


【 問 題 】

労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の
数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至った
ときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生
労働大臣の認可があったものとみなされる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに
至ったときは、特段の手続をすることなく、その翌日に、その事業
につき任意加入の認可があったものとみなされます。


 正しい。


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644号

2016-03-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<就業者>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。

ただ、春は眠いという方いるでしょうね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<就業者>
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就業者は、2015年平均で6,376万人となり、前年に比べ25万人の増加(3年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,622万人と1万人の増加、女性は2,754万人と25万人
の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2015年平均で5,646万人となり、前年に比べ24万人
の減少となった。
男女別にみると、男性は3,181万人と26万人の減少、女性は2,466万人と4万人
の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2015年平均で5,640万人となり、
前年に比べ45万人の増加(3年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は88.5%となり、0.4ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,166万人と7万人の増加、女性は2,474万人
と38 万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は705万人となり、20万人の減少となった。

2015年平均の正規の職員・従業員は3,313万人と、前年に比べ26万人増加
(8年ぶりの増加)となった。
非正規の職員・従業員は1,980万人と18万人増加(6年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.4%と
なった。

☆☆====================================================☆☆


就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成27年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、平成26年から平成27年にかけては、
横ばいですが、ここのところは低下傾向で推移しています。
その中で、「正規の職員・従業員」の数が8年ぶりの増加となっている点、
ここは、注意しておきましょう。

「非正規の職員・従業員」については、平成27年調査では、その割合が37.4%
と、4割近くになっています。
で、「非正規の職員・従業員」の数は6年連続の増加です。

ということで、「非正規の職員・従業員」は増加傾向であることも、
押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P325~326)。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で
働く人は1,485万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2014(平成26)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。

2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした
有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる
社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた
ときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」
を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。

なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発システム
の改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年
4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されて
いる業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて
雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者
等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、それぞれ無期労働契約
への転換制度の特例が設けられている。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約に関するルール」に関する記述です。

この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。

そこで、「無期労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。

その出題は、

【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。

という正しいものです。

この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。

で、特例の対象となる者は、次の者です。

1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
 高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
 ⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
  について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。

2) 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
 ⇒ 定年後引き続き雇用されている期間について、特例が適用されます。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労働一般問1-A「労働契約の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる
正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「労働契約の原則」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-1-D 】

労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場
における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。


【 23-4-A 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。


【 22-5-C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものである。


【 25-1-A 】

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとされている。


【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び使用
者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」と
されている。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。

労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律で、平成20年度
試験から試験の対象となったのですが、平成21年度試験から7年連続で出題されて
います。

この出題状況を考えれば、平成28年度試験でも、かなりの確率で出題されると
予想することができます。

で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通
する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題です。

「労働契約の原則」は、

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
 又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利
 を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用
 することがあってはならない。

という5つが規定されています。

そこで、前述の問題について、【 27-1-A 】以外は、すべて正しいです。
【 21-1-D 】は施行に関する記述もありますが、いずれも、条文ベースの
内容です。

これらに対して、【 27-1-A 】では、
「就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない」
と条文以外の内容が加えられています。
これは、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書という
ものがあり、その内容を出題したものですが、「含まれない」というのは
誤りです。
含まれますので。

このような出題があったということは、今後、条文の内容だけでなく、
たとえば、通達の内容などを組み込んだ出題もあるかもしれません。

ただ、まずは、5つの原則、ここをしっかりと押さえておくことが重要です。
この原則、4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、選択
対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<雇保>20-8-C

2016-03-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-8-C」です。


【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日
から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


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【 解 説 】

保険関係成立届の提出期限は、その成立した日から「20日以内」
ではなく、「10日以内」です。


 誤り。 


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平成27年-労働一般問1-A「労働契約の原則」

2016-03-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労働一般問1-A「労働契約の原則」です。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる
正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。


☆☆======================================================☆☆


「労働契約の原則」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 26-1-D 】

労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場
における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。


【 23-4-A 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとされている。


【 22-5-C 】

労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものである。


【 25-1-A 】

労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は
変更すべきものとされている。


【 21-1-D 】

平成20年3月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の原則が
第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者及び使用
者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」と
されている。


☆☆======================================================☆☆


労働契約法の「労働契約の原則」に関する問題です。

労働契約法は、平成20年3月から施行された比較的新しい法律で、平成20年度
試験から試験の対象となったのですが、平成21年度試験から7年連続で出題されて
います。

この出題状況を考えれば、平成28年度試験でも、かなりの確率で出題されると
予想することができます。

で、ここに掲載した問題は、いずれも労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通
する原則を明らかにした「労働契約の原則」からの出題です。

「労働契約の原則」は、

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
 又は変更すべきものとする。
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利
 を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用
 することがあってはならない。

という5つが規定されています。

そこで、前述の問題について、【 27-1-A 】以外は、すべて正しいです。
【 21-1-D 】は施行に関する記述もありますが、いずれも、条文ベースの
内容です。

これらに対して、【 27-1-A 】では、
「就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない」
と条文以外の内容が加えられています。
これは、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書という
ものがあり、その内容を出題したものですが、「含まれない」というのは
誤りです。
含まれますので。

このような出題があったということは、今後、条文の内容だけでなく、
たとえば、通達の内容などを組み込んだ出題もあるかもしれません。

ただ、まずは、5つの原則、ここをしっかりと押さえておくことが重要です。
この原則、4)と5)は、まだ出題されていませんが、
出題されている、出題されていないにかかわらず、すべてについて、選択
対策も含めて、しっかりと確認をしておきましょう。


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徴収法<労災>15-8-A

2016-03-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-8-A」です。


【 問 題 】

労災保険に係る労働保険の保険関係は、労災保険法の適用事業が
開始された日の翌日に成立する。


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【 解 説 】

保険関係が成立するのは、「適用事業が開始された日」です。
その翌日ではありません。


 誤り。 
 

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有期労働契約に関するルール

2016-03-03 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P325~326)。


☆☆======================================================☆☆


労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約で
働く人は1,485万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2014(平成26)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。

2013(平成25)年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした
有期労働契約に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる
社会を実現するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた
ときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に
転換できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」
を法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。

なお、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、「研究開発システム
の改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関
する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(2014年
4月1日施行)において、5年を超える一定の期間に完了することが予定されて
いる業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後引き続いて
雇用される有期雇用労働者については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者
等に関する特別措置法」(2015年4月1日施行)において、それぞれ無期労働契約
への転換制度の特例が設けられている。


☆☆======================================================☆☆


「有期労働契約に関するルール」に関する記述です。

この記述の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記述があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。

そこで、「無期労働契約に転換できる制度」と関係する
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」については、
平成27年度試験の改正点でしたが、いきなり出題がありました。

その出題は、

【 27-2-E 】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える
一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務
に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に
基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。

という正しいものです。

この特例、細かい部分まで突っ込んだ出題は、過去の傾向からするとないだろうと
思われますが、特例の対象となる者、これは押さえておく必要があります。

で、特例の対象となる者は、次の者です。

1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
 高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
 ⇒ 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限:10年)
  について、無期転換申込権が発生しないという特例が適用されます。

2) 定年後に、同一の事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者
 ⇒ 定年後引き続き雇用されている期間について、特例が適用されます。



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徴収法<労災>13-9-A

2016-03-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>13-9-A」です。


【 問 題 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額とは、事業主がその
事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいうが、
通貨以外のもので支払われる賃金及び臨時に支払われる賃金
であって、厚生労働省令で定める範囲外のものは除かれる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

一般保険料の算定の基礎となる賃金総額には「臨時に支払われる
賃金」は含まれます。
通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で
定める範囲外のものは除かれます。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<就業者>

2016-03-02 05:00:01 | 労働経済情報


就業者は、2015年平均で6,376万人となり、前年に比べ25万人の増加(3年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,622万人と1万人の増加、女性は2,754万人と25万人
の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2015年平均で5,646万人となり、前年に比べ24万人
の減少となった。
男女別にみると、男性は3,181万人と26万人の減少、女性は2,466万人と4万人
の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2015年平均で5,640万人となり、
前年に比べ45万人の増加(3年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は88.5%となり、0.4ポイントの上昇となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,166万人と7万人の増加、女性は2,474万人
と38 万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は705万人となり、20万人の減少となった。

2015年平均の正規の職員・従業員は3,313万人と、前年に比べ26万人増加
(8年ぶりの増加)となった。
非正規の職員・従業員は1,980万人と18万人増加(6年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.4%と
なった。

☆☆====================================================☆☆


就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成27年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、平成26年から平成27年にかけては、
横ばいですが、ここのところは低下傾向で推移しています。
その中で、「正規の職員・従業員」の数が8年ぶりの増加となっている点、
ここは、注意しておきましょう。

「非正規の職員・従業員」については、平成27年調査では、その割合が37.4%
と、4割近くになっています。
で、「非正規の職員・従業員」の数は6年連続の増加です。

ということで、「非正規の職員・従業員」は増加傾向であることも、
押さえておきましょう。

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雇保法21-7-C

2016-03-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-7-C」です。


【 問 題 】

労働者が雇用保険法第8条に基づき公共職業安定所長に被保険者
となったことの確認の請求をした場合、事業主がそれを理由に
労働者を解雇することは禁止されており、当該解雇は無効となる
が、事業主に対する罰則はない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の違反については、事業主に対する罰則が設けられています。
なお、事業主は、労働者が確認の請求をしたことを理由として、
その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止
されており、この規定に違反した場合、6カ月以下の懲役又は30
万円以下の罰金に処せられます。


 誤り。 
 

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