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労働時間に関する法定基準等の遵守

2016-03-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P339~340)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図っていく
ことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(以下「36協定」という。)
については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に
関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、指導を行っ
ている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、2014(平成26)年においては、「長時間労働削減推進本部」の指示の下、
11月を「過重労働解消キャンペーン」とし、重点監督の実施や全国一斉の無料電話
相談の実施などに取り組んだ。

特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求の
あった事業場など、4,561事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、
約半数の2,304事業場(50.5%)において違法な時間外労働が認められ、また、
3,811事業場(83.6%)で賃金不払残業を含む何らかの労働基準関係法令違反が
認められたため、是正・改善に向けた指導を行った。

2015(平成27)年からは、各種情報から時間外労働時間数が1か月当たり100
時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労
死等に係る労災請求が行われた事業に対する監督指導の徹底を図っている。

また、賃金不払残業の解消を図るため、労働時間管理の適正化等、各企業において
労使が賃金不払残業解消のために講ずべき事項を示した「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて
周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,417社であり、対象労働者数は114,880人、
支払われた割増賃金の合計額は約123億円となっている。(2013(平成25)年
4月から2014年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記述のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記述があります。
これに関連して、先月
平成27年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果
が公表されており、これによると、
5,031事業場において重点監督の実施が行われ、このうち、3,718事業場(全体
の73.9%)で労働基準関係法令違反あり、違法な時間外労働があったものは
2,311事業場( 45.9%)となっています。


ちなみに、このような記述は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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徴収法<労災>15-9-E

2016-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-E」です。


【 問 題 】

第3種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第6号及び第7号
の海外派遣者が従事する事業と同種又は類似の事業についての労災
保険率と同じ率である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第3種特別加入保険料率は、事業の種類等にかかわらず、一律
「1000分の3」とされています。


 誤り。


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日本の統計

2016-03-15 05:00:01 | ニュース掲示板
3月10日に、総務省統計局が「日本の統計2016」を公表しました 

http://www.stat.go.jp/data/nihon/index2.htm

この「日本の統計」は、日本の国土、人口、経済、社会、文化など
広範な分野に関する基本的統計を編集したもので、労働・賃金、
社会保障関係費用、社会保険に関する統計も掲載されています。





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徴収法<雇保>20-9-C

2016-03-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>20-9-C」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第12条第4項によれば、物品の販売の事業の
雇用保険率は、鉱業の事業の雇用保険率と同じである。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の「物品の販売の事業」及び「鉱業の事業」は、いずれも
「一般の事業」に分類されるので、雇用保険率は同一です。


 正しい。 


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労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業率>

2016-03-14 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2015年平均で3.4%
となり、前年に比べ0.2 ポイントの低下(5年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.6%と0.1ポイントの低下、女性は3.1%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.5ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は15~24歳、35~44歳及び
65歳以上の年齢階級で低下、女性は全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成27年の調査においては、
若年層(15~34 歳)の完全失業率は4.9%となり、前年に比べ0.2 ポイント
の低下となり、15~24歳は5.5%と0.8ポイントの低下、25~34歳は4.6%
と前年と同率となっていて、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も
高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。


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徴収法<労災>14-8-B[改題]

2016-03-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>14-8-B[改題]」です。

【 問 題 】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用
を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に
係る災害率並びに社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び
内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「過去5年間」とあるのは、「過去3年間」です。
また、過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額も考慮
されます。


 誤り。 
 

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勉強会のお知らせ

2016-03-13 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成28年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、「年金」に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月3日(火)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:45 国民年金法     
   15:10~16:35 厚生年金保険法   
講師:加藤光大
場所:豊島区 生活産業プラザ 会議室701
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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徴収法<雇保>21-9-A

2016-03-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-A」です。


【 問 題 】

雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者
とは、保険年度の4月1日において65歳以上である労働者をいう。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険に係る一般保険料の額の免除の対象となる高年齢労働者
とは、保険年度の4月1日において、「65歳以上」ではなく、
「64歳以上」である労働者をいいます。


 誤り。
 

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645号

2016-03-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第48回(平成28年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
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   お申込みは↓
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成27年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2015年平均で222万人となり、前年に比べ14万人の減少(6年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は134万人と7万人の減少、女性は88万人と7万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P337)。


☆☆======================================================☆☆


労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、
メンタルヘルス不調の未然防止の取組みを強化することを目的として2014(平成
26)年に労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設された。

制度の概要は以下のとおりである。
○ 医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
 (ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員50人
 未満の事業場については当分の間、努力義務とする。
○ ストレスチェックの結果については、医師等から直接労働者に通知され、
 労働者の同意がなければ事業者に通知してはならないこととする。
○ ストレスチェックの結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合
 は、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。また、申出を
 理由とする不利益な取扱いをしてはならないこととする。
○ 事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、
 作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければ
 ならないこととする。

運用に当たっての重要な事項(ストレスチェックの具体的な実施方法、実施体制、
不利益な取扱いの防止等)については、指針等で示しており、2015(平成27)年
12月の法律の施行に向け、制度の周知を進めることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です。

「ストレスチェック」、労働安全衛生法では、

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師
その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための
検査を行わなければならない。

と規定していて、法律上は、「心理的な負担の程度を把握するための検査」と
いいます。
で、「ストレスチェック」は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため
に設けられ、その実施を事業者に義務づけていますが、白書にあるように、従業員
50人未満の事業場については、事業者の負担を考慮して、当分の間、努力義務と
されています。

また、「ストレスチェック」に付随して、新たな面接指導の規定も設けられています。
この面接指導については、従来からある「長時間にわたる労働に関する面接指導」
と同様の部分もありますが、異なる点があり、
たとえば、
その1つとして「申出を理由とする不利益な取扱いをしてはならない」という扱い
です。
このような違いは狙われやすいので、注意が必要です。

このストレスチェック制度については、平成28年度試験に出題される可能性、
極めて高いと言えるので、選択対策も含めて、しっかりとした学習をしておいた
ほうがよいでしょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-健保法問2-B「食事療養標準負担額」[改題]です。


☆☆======================================================☆☆


入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、平成28年4月
1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円とされて
いるが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得
が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、
1食につき100円とされている。


☆☆======================================================☆☆


「食事療養標準負担額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-9-B[改題]】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係る
ものは、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、
1食360円である。


【 14-10-D[改題]】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、平成28年4月1日
から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円であるが、
市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、その額は減額
申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下のときは1食につき
210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 17-4-E[改題]】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食について360円であるが、市町村民税の
非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額
される。


【 19-4-D[改題] 】

入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食につき360円が原則であるが、市区町村民税
が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の
額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下
のときは210円、90日を超えるときは160円である。


☆☆======================================================☆☆


「食事療養標準負担額」に関する問題です。
どれも、食事療養標準負担額そのものを論点にした問題ですが、
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用
の自己負担分で、
1) 原則( 2)~5)以外の者)
 ⇒ 1食につき460円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
  おいては、360円)
2)3)~5)に該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者
 ⇒ 1食につき260円
3) 市町村民税非課税者等(入院日数90日以下)
 ⇒ 1食につき210円
4) 市町村民税非課税者等(入院日数90日超過)
 ⇒ 1食につき160円
5) 70歳以上の低所得者 ⇒ 1食につき100円
とされています。

で、この額は、1食分であって、1日の食費ではありませんからね。

それと、「70歳以上の低所得者」に関する記述がない問題がありますが、
この記述がないというだけで誤りとする必要はありません。

「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に関しては、いずれも記述が
ありませんが、これは、改正で新たに設けられた区分です。
ですので、この区分は注意しておきましょう


食事療養標準負担額、このように択一式で何度も出題されていますが、
選択式では出題がありません。
改正があったので、狙われる可能性が高いでしょう。

ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>17-9-E

2016-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-9-E」です。


【 問 題 】

林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕
若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが
困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に
基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれ
の労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額
とする。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難な
ものについては、賃金総額の算定に特例が設けられています。
この特例が適用される場合は、「当該事業の労働者につき労働
基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、
それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」
が賃金総額とされます。


 正しい。 
 

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平成27年-健保法問2-B「食事療養標準負担額」[改題]

2016-03-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-健保法問2-B「食事療養標準負担額」[改題]です。


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入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、平成28年4月
1日から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円とされて
いるが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得
が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、
1食につき100円とされている。


☆☆======================================================☆☆


「食事療養標準負担額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 13-9-B[改題]】

食事療養に係る食事療養標準負担額であって、減額対象者以外の者に係る
ものは、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間においては、
1食360円である。


【 14-10-D[改題]】

入院時食事療養費の給付に係る食事療養標準負担額は、平成28年4月1日
から平成30年3月31日までの間においては、1食につき360円であるが、
市町村民税免除の低所得者は申請により減額が認められており、その額は減額
申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下のときは1食につき
210円、90日を超えるときは1食につき160円である。


【 17-4-E[改題]】

入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食について360円であるが、市町村民税の
非課税者は、1食につき210円(入院日数が90日を超える者は160円)に減額
される。


【 19-4-D[改題] 】

入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は、平成28年4月1日から平成30年
3月31日までの間においては、1食につき360円が原則であるが、市区町村民税
が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の
額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12カ月以内の入院日数が90日以下
のときは210円、90日を超えるときは160円である。


☆☆======================================================☆☆


「食事療養標準負担額」に関する問題です。
どれも、食事療養標準負担額そのものを論点にした問題ですが、
すべて正しい内容です。

食事療養標準負担額、これは、入院した際に病院などで出される食事の費用
の自己負担分で、
1) 原則( 2)~5)以外の者)
 ⇒ 1食につき460円(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に
  おいては、360円)
2)3)~5)に該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者
 ⇒ 1食につき260円
3) 市町村民税非課税者等(入院日数90日以下)
 ⇒ 1食につき210円
4) 市町村民税非課税者等(入院日数90日超過)
 ⇒ 1食につき160円
5) 70歳以上の低所得者 ⇒ 1食につき100円
とされています。

で、この額は、1食分であって、1日の食費ではありませんからね。

それと、「70歳以上の低所得者」に関する記述がない問題がありますが、
この記述がないというだけで誤りとする必要はありません。

「小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者」に関しては、いずれも記述が
ありませんが、これは、改正で新たに設けられた区分です。
ですので、この区分は注意しておきましょう


食事療養標準負担額、このように択一式で何度も出題されていますが、
選択式では出題がありません。
改正があったので、狙われる可能性が高いでしょう。

ということで、これらは絶対に覚えておかないといけない金額です。


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徴収法<雇保>21-8-C

2016-03-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-8-C」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定
事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る
所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「継続被一括事業名称・所在地変更届」は、指定事業以外の事業
の名称、所在地に変更があった場合に提出するものです。
指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、
変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、「名称、所在地等
変更届」を「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」に
提出するものとされています。


 誤り。 
 

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ストレスチェック制度の創設

2016-03-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P337)。


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労働者の心理的な負担の程度を把握し、セルフケアや職場環境の改善につなげ、
メンタルヘルス不調の未然防止の取組みを強化することを目的として2014(平成
26)年に労働安全衛生法が改正され、新たにストレスチェック制度が創設された。

制度の概要は以下のとおりである。
○ 医師、保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査
 (ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。ただし、従業員50人
 未満の事業場については当分の間、努力義務とする。
○ ストレスチェックの結果については、医師等から直接労働者に通知され、
 労働者の同意がなければ事業者に通知してはならないこととする。
○ ストレスチェックの結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合
 は、医師による面接指導を実施することを事業者の義務とする。また、申出を
 理由とする不利益な取扱いをしてはならないこととする。
○ 事業者は、その結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、
 作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければ
 ならないこととする。

運用に当たっての重要な事項(ストレスチェックの具体的な実施方法、実施体制、
不利益な取扱いの防止等)については、指針等で示しており、2015(平成27)年
12月の法律の施行に向け、制度の周知を進めることとしている。


☆☆======================================================☆☆


「ストレスチェック制度の創設」に関する記述です。

「ストレスチェック」、労働安全衛生法では、

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師
その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための
検査を行わなければならない。

と規定していて、法律上は、「心理的な負担の程度を把握するための検査」と
いいます。
で、「ストレスチェック」は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため
に設けられ、その実施を事業者に義務づけていますが、白書にあるように、従業員
50人未満の事業場については、事業者の負担を考慮して、当分の間、努力義務と
されています。

また、「ストレスチェック」に付随して、新たな面接指導の規定も設けられています。
この面接指導については、従来からある「長時間にわたる労働に関する面接指導」
と同様の部分もありますが、異なる点があり、
たとえば、
その1つとして「申出を理由とする不利益な取扱いをしてはならない」という扱い
です。
このような違いは狙われやすいので、注意が必要です。

このストレスチェック制度については、平成28年度試験に出題される可能性、
極めて高いと言えるので、選択対策も含めて、しっかりとした学習をしておいた
ほうがよいでしょう。


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徴収法<雇保>21-8-D

2016-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-8-D」です。


【 問 題 】

継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の
種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に
係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険
率表による事業の種類を同じくする必要はない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

継続事業の一括の認可を受けるには、「雇用保険に係る保険関係
が成立している二元適用事業」であっても、それぞれの事業が
労災保険率表による事業の種類を同じくしていなければなりま
せん。


 誤り。  


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「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する 実態調査」結果

2016-03-09 05:00:01 | 労働経済情報
3月1日に、独立行政法人 労働政策研究・研修機構が

「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する
実態調査」結果

を公表しました。

これによると、

いわゆるマタハラなど妊娠等を理由とする不利益取扱い等の経験率は21.4%で、
上司だけではなく同僚からも行われ、男性だけではなく女性からも行われています。

また、セクシュアルハラスメントの経験率は28.7%で、正社員が34.7%と高く
なっています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/press/documents/20160301.pdf




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