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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法22-5-D

2018-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-5-D」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、
支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払わ
れた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、
障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金と厚生年金保険は異なる制度ですが、厚生年金保険法に
よる年金たる保険給付が厚生労働大臣が支給するものであれば、
内払の調整が可能です。


 誤り。 

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平成29年-国年法問8-B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」

2018-06-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-国年法問8-B「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」です。


☆☆======================================================☆☆


妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者
の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢
基礎年金か寡婦年金かのどちらかを受給することができる。


☆☆======================================================☆☆


「寡婦年金と老齢基礎年金との関係」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-5-C 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


【 12-5-D 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を
取得したときは、消滅する。


【 13-4-C 】

老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、寡婦年金の
支給は受けられない。


【 16-1-C 】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて
繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 17-8-A 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を
取得したときは消滅する。


【 26-1-C 】

寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権
を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。


【 10-2-B 】

繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが支給される。

【 7-2-E 】

寡婦年金は、受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をして、その受給権
を取得したときは、その翌月からその支給が停止される。


【 23-8-D[改題]】

老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
※ 編集の都合上、問題文を一部修正しています。


【 21-8-B 】

寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した
とき、又は60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。


☆☆======================================================☆☆


この論点は、かなりの頻度で出題されています。
合格する方は、このような問題は確実に正解しますから、
絶対に間違えてはいけませんよ。

そこで、
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されますが、支給繰上げの請求を
すれば、65歳に達する前であっても、支給を受けることができます。
で、
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合ですが、その者は、65歳に達して
いるものとみなされます。

寡婦年金は、65歳未満の妻に支給されるものなので、
65歳に達すれば失権しますし、
65歳以降、受給権が発生することはありません。

そのため、
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅
します。
ということで、
【 11-5-C 】、【 12-5-D 】、【 13-4-C 】、【 16-1-C 】、
【 17-8-A 】、【 26-1-C 】
は、正しいです。


これらに対して、
【 10-2-B 】では、「選択」としています。【 29-8-B 】も選択するという
内容になっています。
選択の余地はありませんので、いずれも誤りです。

【 7-2-E 】、【 23-8-D 】では、寡婦年金の支給が停止とありますが、
支給停止ではありません。
失権です。
ですので、これらも、誤りです。

それでは、
「60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する」としている
【 21-8-B 】は、正しいのでしょうか?
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときであっても、寡婦年金の受給権
は消滅しません。
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、どちらか一方を選択して
受給することになります。
ということで、誤りです。

60歳台前半の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とでは、扱いが異なる
ので、勘違いしたりしないようにしましょう。


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国年法24-8-B

2018-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-8-B」です。


【 問 題 】

受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回する
ことができ、過去に遡って給付を受けることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給権者の申出による年金たる給付の支給停止の申出は、いつでも、
将来に向かって撤回することができます。ただし、申出を撤回した
としても、支給停止されていた期間の年金たる給付を過去にさかのぼ
って受給することはできません。


 誤り。 
 

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国際化への対応

2018-06-21 05:00:01 | 今日の過去問
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記述です(平成29年版厚生労働
白書P289~290)。

☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担する
ことを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、
外国との間で社会保障協定の締結を進めている。
2000(平成12)年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2017(平成29)年
4月までに、欧米先進国を中心に16カ国との間で協定が発効している。
また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、新興国との間でも協定
の締結を進めており、2016(平成28)年10月にはインドとの間の協定が発効に
至ったほか、中国等とも協定の締結に向けた政府間交渉を行っている。

我が国が社会保障協定を締結するに当たっては、相手国の社会保障制度における
一般的な社会保険料の水準、当該相手国における在留邦人及び進出日系企業の
具体的な社会保険料の負担額その他の状況、我が国の経済界からの具体的要望の
有無、我が国と当該相手国との二国間関係及び社会保障制度の違いその他の諸点
を総合的に考慮した上で優先度が高いと判断される相手国から順次締結交渉を行う
こととしている。
今後とも、政府として、社会保障協定の締結に向けた取組みを一層推進していく
こととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国際化への対応」に関する記述です。

「社会保障協定」に関しては、平成29年度に択一式で1問出題されています。
また、選択式でも出題があります。

【 12-選択 】

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外在留
の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる場合が
あること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、在留先の国
の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。


問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

その翌年の平成13年度の択一式の厚生年金保険法で、イギリスとの社会保障協定
に関連することが出題され、出題が続くかと思いきや、その後、出題がなく、平成
25年度の選択式で、久々に出題されました。
その出題は、

海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間
で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日
までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今
の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の
締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。

というもので、国名を空欄にしています。

そうなると、どこの国と協定をしているのか気になるでしょうが、
平成29年8月からルクセンブルクとの協定が発効し、現在、17カ国との間の
協定が発効しており、これら全部を覚えていたら、かなり大変です。

ですので、平成29年度試験の択一式で出題された内容など社会保障協定の
概要を知っておき、最初に締結したドイツと最新のルクセンブルクを押さえて
おけばよいでしょう。


【 12-選択 】の答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。

【 25-選択 】の答えは「ブラジル」です。

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国年法23-5-E

2018-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-5-E」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、
その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の
受給権は消滅する。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、受給権者が、障害基礎年金と老齢基礎年金のいずれか
一方を選択し、支給を受けることになりますが、選択されなかった
年金は、その間、支給停止となります。
選択されなかったということで、その受給権が消滅することはあり
ません。


 誤り。 
 
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健康保険・船員保険事業年報 平成28年度

2018-06-20 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が

健康保険・船員保険事業年報 平成28年度

を公表しました。

これによると、

平成28年度末の協会(一般)の適用事業所数は199万と前年度末より7.3%増加
しています。
また、組合健保の保険者数は1,399組合(単一・連合1,143 組合、総合256 組合)
で、前年度末より6組合減少しました。組合健保の適用事業所数は10万5千と、
前年度末より0.9%減少しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kenpo_nenpou28.html

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国年法18-4-B

2018-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-4-B」です。


【 問 題 】

自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の
生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日に
その者は死亡したものと推定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

死亡の推定は、船舶又は航空機によるものについて適用されます。
自動二輪車によるものには適用されません。


 誤り。 
 
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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「雇用保険法」問2-B・3-C

2018-06-19 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、( A )の支給に係る休業の
期間が含まれない。

( B )に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「雇用保険法」問2-B・3-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 育児休業給付金
  ※出題時は「介護休業給付金」とあり、誤りでした。

B 日雇労働被保険者
  ※「短期雇用特例被保険者」や「高齢被保険者」には、確認の制度が適用
   されます。

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国年法22-8-E

2018-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-8-E」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、
その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき
は、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書
とみなす。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

年金給付の受給権を裁定した場合には、厚生労働大臣が年金証書を
作成し、交付します。
ただ、すでに、受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けて
いるときは、いずれも「老齢」を支給事由とする給付なので、新たな
年金証書を交付せず、当該老齢厚生年金の年金証書を老齢基礎年金の
年金証書とみなすことにしています。


 正しい。  


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勉強が疎かになっていませんか?

2018-06-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
6月、既に半分終りましたね。

一昨日、サッカーのワールドカップが開幕しましたが、
熱中してしまい、勉強が疎かになってしまうなんて方はいないでしょうね?

ちょっとだけが、
ついつい、
気が付けば、かなり観戦に時間を使っていた
なんてありがちです。

使ってしまった時間は取り戻せません。


ワールドカップだけでなく、7月になれば、
テニスのウィンブルドン、ゴルフ・・・全英オープンなどなど
スポーツ好きの方ですと、あれもこれも見たい・・・
その気持ちはわかりますが・・・

勉強は、しっかりと進めて行きましょう。

試験まで69日、これから、どう時間を使っていくか、
それによって、試験に大きく影響が出てきますからね!

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国年法23-2-A

2018-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法23-2-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の
被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務
の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「全部又は一部」とあるのは、「一部」です。
健康保険組合を設立する事業主は、設問の事務の「一部」を当該健康
保険組合に委託することができます。
全部を委託することはできません。


 誤り。  

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最近の統計調査結果(2018年5月)

2018-06-17 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2018年5月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2018/201805.html



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国年法24-8-A

2018-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法24-8-A」です。


【 問 題 】

被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、
第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき、すでに
第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該
月は第1号被保険者とみなす。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者期間の計算において、被保険者の種別に変更があった月は、
変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。
設問のように、たとえ、第1号被保険者としての保険料を納付して
いたとしても、種別の変更があったのであれば、変更後の種別の
被保険者であった月とみなされます。


 誤り。
 
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758号

2018-06-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度試験まで、あと78日です。
この期間から、これからもっと勉強を進めなければならない
と考え、今までより学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成30年度試験向け会員の受付を
   開始しております。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2018member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2018explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定
をすることにより( A )が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては
政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の
判例の趣旨である。

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその( B )となった
事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「労災保険法」問7-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 給付の内容
  ※「受給権」とか「基本権」とかではありません。

B 直接の原因
  ※平成15年度の選択式で出題された空欄です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する
記述です(平成29年版厚生労働白書P285)。

☆☆======================================================☆☆


マクロ経済スライドは、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が過重なもの
とならないように、保険料の上限を固定し、その限られた財源の範囲内で年金
の給付水準を徐々に調整する仕組みとして導入されたものであり、賃金・物価
がプラスの場合に限り、その伸びを抑制する形で年金額に反映させるものである。
マクロ経済スライドによる調整をより早く終了することができれば、その分、
将来年金を受給する世代(将来世代)の給付水準が高い水準で安定することになる。

このため、マクロ経済スライドによる調整をできるだけ早期に実施するために、
現在の年金受給者に配慮する観点から、年金の名目額が前年度を下回らない措置
(名目下限措置)は維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で、前年度までの
未調整分(キャリーオーバー分)を含めて調整することとした


☆☆======================================================☆☆


「マクロ経済スライドによる調整ルールの見直し」に関する記述です。

マクロ経済スライドによる調整は、従来は、賃金や物価が下落する場合、
スライド調整は行われなかったり、部分的に行われるだけであったりし、
本来行うべきスライド調整が将来へと先送りされる仕組みでした。
これを、名目下限により調整できなかった未調整分を翌年にキャリー
オーバーし、そのキャリーオーバーを賃金や物価が上昇するときに調整
する仕組みとしました。

具体的には、「名目手取り賃金変動率×調整率」により改定率を改定すること
とされていたものが、さらに、「特別調整率」を改定の基準に含めることとし
ました。
この「特別調整率」というのが、キャリーオーバー分で、改定率を
「名目手取り賃金変動率×調整率×前年度の特別調整率」により改定する
こととしました。

年金額の改定に関しては、厚生年金保険法から「再評価率の改定」について、
選択式で出題された実績があるので、選択式の対策をしっかりとしておきま
しょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-国年法問3-D「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき
は、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。


☆☆======================================================☆☆


「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-1-C 】

海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の
翌日に、被保険者資格を喪失する。


【 22-7-C 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者
が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者
資格を喪失する。


【 14-2-E 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料
を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しない
ときは、その日の翌日に資格を喪失する。


【 12-1-D 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を
滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その
日に被保険者の資格を喪失する。


【 21-4-B 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき
は、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。


☆☆======================================================☆☆


「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。

【 27-1-C 】、【 22-7-C 】、【 14-2-E 】は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。

海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、保険料
を納付することなく2年を経過したときは、「その翌日」に被保険者資格を喪失
します。

【 27-1-C 】では、「2年」を「1年」としているので、誤りです。
【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、この問題も誤りです。
これらに対して、【 14-2-E 】は、「その日の翌日に資格を喪失する」としている
ので、正しいです。

【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。

そうなんですよね。
海外に居住している場合には、
督促をすることができないってこともあり・・・
そのため、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、
資格を喪失させるようにしています。
これに対して国内に居住している場合には、督促をすることができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。

で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限・・・その日に、喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限・・・その日の翌日に、喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しいです。

期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそうってことで、「翌日喪失」に
なります。

それと、【 29-3-D 】は、日本国内に住所を有する特例による任意加入被保険
者の場合ですが、保険料の滞納による資格喪失のタイミングは、原則の任意加入
被保険者の場合と同じです。
ですから、「保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した
とき」ではなく、「督促状の指定期限の翌日」にその被保険者資格を喪失します。
誤りですね。

ということで、
国内居住と海外居住の場合の、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しておきましょう。


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国年法22-7-B

2018-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-7-B」です。


【 問 題 】

日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意
加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったときは、
その日に第3号被保険者の資格を取得する。


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【 解 説 】

第3号被保険者には国内居住要件はありません。
ですので、20歳以上60歳未満の者が第2号被保険者の被扶養配偶者
になったのであれば、海外に居住していたとしても、第3号被保険者の
資格を取得します。


 正しい。
 

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