K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

安衛法21-10-C

2018-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法21-10-C」です。


【 問 題 】

事業者は、最大荷重が1トン未満のフォークリフトの運転の業務
については、労働安全衛生法第59条第3項のいわゆる特別教育
を行わなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

フォークリフトの運転の業務については、最大荷重が1トン以上の
ものの場合は、技能講習を修了した者等でなければ就かせることが
できませんが、最大荷重が1トン未満のものの場合は、特別教育を
行えば就かせることができます。なお、道路上を走行させる運転は
除かれます。


 正しい。
 
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出題形式

2018-10-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。

現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。

そこで、ここのところ、択一式で、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。

正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというもの(組合せ問題)や
正しいものや誤ったものがいくつあるのかを選ぶもの(個数問題)です。

平成30年度試験でもいくつも出題されていて、
このような形式、今後も出題されるでしょう。

このような形式、確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。

次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。

労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか

1)届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
  免罰効果発生の要件ではないもの
3)使用者に届出義務自体が課されていないもの

イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
 に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間
 制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与に
 係る協定

A  1) イ ニ  2) ハ ホ    3) ロ
B  1) ロ ニ  2) イ ホ    3) ハ
C  1) ニ    2) ロ ハ    3) イ ホ
D  1) ニ    2) イ ロ ハ  3) ホ
E  1) ロ ニ  2) ホ      3) イ ハ


これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?

ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。

実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。


ちなみに、前記の問題(出題当時)の答えは「C」でした。

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安衛法22-10-A

2018-10-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法22-10-A」です。


【 問 題 】

事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める
事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料
小売業である場合は、雇い入れた労働者すべてを対象として、1)
機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に
関すること、2)安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及び
これらの取扱い方法に関すること、3)作業手順に関すること、
4)作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略
することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

燃料小売業においては、設問の教育を省略することはできません。
省略することができるのは、「屋内産業・非工業的業種」の場合
です。燃料小売業は、これに該当しません。


 誤り。

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平成29年派遣労働者実態調査の概況

2018-10-22 05:00:01 | 労働経済情報
10月17日に、厚生労働省が

平成29年派遣労働者実態調査の概況

を公表しました。

これによると、
派遣労働者が就業している事業所は全体の12.7%でした。
また、派遣労働者の今後の働き方に対する希望について、派遣労働者、
派遣労働者以外等のいずれかで働きたいか訊いたところ、「派遣労働者
以外の就業形態で働きたい」が48.9%、「派遣労働者として働きたい」
が26.8%、「その他」22.9%となっていて、「派遣労働者以外の就業
形態で働きたい」と回答した者のうち80.8%は「正社員として働きたい」
としています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/haken/18/index.html



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安衛法24-10-C

2018-10-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法24-10-C」です。


【 問 題 】

工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の
除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者
の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置
を講じなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「建築物を他の事業者に貸与する者」とは、いわゆる雑居ビルや
工場アパートのオーナーで、これらの者に原則として当該建築物の
貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止
するため必要な措置を講じることを義務づけています。
なお、「所定の除外事由に該当する場合を除き」とあるのは、建築物
の全部を一の事業者に貸与する場合で、この場合は、労働災害を防止
するための措置を講ずる義務は課されません。


 正しい。


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オリジナル教材の販売について

2018-10-21 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミのオリジナル教材のうち2019年度試験向けのものの
販売を開始しております ↓
    https://srknet.official.ec/

オリジナル教材のうち一問一答問題集は、過去問と予想問題を組み合わせた
一問一答形式の問題集です。
予想問題も含まれますが、過去問が中心で、昭和63年頃から平成26年頃までの
過去問から、これはというものをピックアップしていて、
知識の確認に最適な教材です。

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安衛法24-10-A

2018-10-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法24-10-A」です。


【 問 題 】

注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って
当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法
に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

注文者がする指示内容が不適切であり、その指示に従って作業を行う
と、請負人が労働安全衛生法等に違反することとなる指示が行われて
いた例があったため、そのような労働安全衛生法等に違反することと
なる指示を禁止することにしたものです。


 正しい。 


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776号

2018-10-20 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2018.10.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No776
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 過去問の学習

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成30年度試験が終わり50日ほど経ちます。
受験された方は結果が気になるところでしょうが、
合格発表は、まだ少し先ですね。

ところで、
社労士試験に合格するための勉強、忘却との闘いのようなところがあります。

合格するための勉強だけでなく、
合格後、「法律家」として仕事をされるのであれば、
勉強した法律、忘れるわけにはいきません。

法律を知らないのに、「法律家」とは名乗れませんよね!

平成30年度試験を受験された方々で、
試験の後、まったく勉強していないという方・・・いるのではないでしょうか?

来月、合格発表があり、合格し、先に進むにしても、
残念な結果となり、来年度、再チャレンジするにしても、
あまり長い間、知識のメンテナンスをしないでいると、
「ゼロ」になってしまいますからね。

苦労して勉強し、身に付けた知識、失くさないようにしてください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の受付を
   開始しております。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問の学習
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平成30年度試験でも、やはり、過去問をベースにした問題がかなり出題されました。

今年の試験が50回目ですから、49回分の問題が過去問としてあるわけで、
そうなると、かなりの過去問が出題されるというのは必然です。

ただ、過去問ではないものも、出題されています。

得点を伸ばすという点では、このような問題でどれだけ正解できるのか
ということが1つのポイントとなります。

そこで、勉強を進めていく中で、過去問を解くということに、相当な時間を
使うでしょうが、単に解いているだけですと、出題されたことがないものに
対する対応力が身に付きません。

問題を解いていく中で、
出題された内容と類似した規定で出題がないというものに気が付けば、
そのようなものをしっかりと確認をしたり、
問題の解説文に付加情報があれば、そこを読み込むなどすることで、
プラスの知識が身に付きます。

それと、問題では直接的な論点になっていない箇所、しっかりと確認をしない
ということがあります。
ただ、そういうところが論点になって出題されるということもあります。

ということで、過去問の学習は重要な学習ですが、
単に解くだけですと、効果が十分ではありませんから、
それにプラスした学習をするようにしていきましょう。
それが、得点アップにつながります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-労基法問6-B「賃金の全額払」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該
同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわ
ゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の
判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金の全額払」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活
を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきで
あるとするのが、最高裁判所の判例である。


【 26-3-オ 】

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者
の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

で、【 18-2-B 】【 25-7-エ 】【 26-3-オ 】の3問の判例は、
使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して
有する債権と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは
認めないということをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、「労働者
がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」、つまり、労働者自身が
納得した上での相殺であれば、禁止することはないだろうということで、
相殺が可能となります。

ですので、
【 30-6-B 】と【 18-2-B 】、【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述が
あります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合ですが、この場合は、相殺は
認められません。

最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する
債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが
相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても
変りはない」
としています。
つまり、
労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。

賃金との相殺に関しては、ここに掲げた問題の判例とは異なる判例からの出題
もあり、かなり頻繁に出題されているので、しっかりと確認をしておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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安衛法14-8-A

2018-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法14-8-A」です。


【 問 題 】

事業者は、産業医を選任するに当たっては、衛生委員会に調査
審議させ、その意見を聴かなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

産業医の選任については、衛生委員会に調査審議させる必要は
ありません。


 誤り。 
 
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平成30年-労基法問6-B「賃金の全額払」

2018-10-19 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労基法問6-B「賃金の全額払」です。


☆☆======================================================☆☆


使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該
同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる
合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわ
ゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の
判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金の全額払」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-B 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第24条第1項本文の定めるいわゆる
賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除する
ことを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済
生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき
であるから、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権
と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであるが、労働者がその
自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合においては、当該同意が労働者
の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が
客観的に存在するときは、当該同意を得てした相殺は当該規定に違反する
ものとはいえないものと解するのが相当である、とされている。


【 25-7-エ 】

いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを
禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活
を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきで
あるとするのが、最高裁判所の判例である。


【 26-3-オ 】

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる「賃金全額払の原則」は、労働者
の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって
相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当であるが、
その債権が当該労働者の故意又は過失による不法行為を原因としたものである
場合にはこの限りではない、とするのが最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも「賃金全額払」に関する最高裁判所の判例からの出題です。

で、【 18-2-B 】【 25-7-エ 】【 26-3-オ 】の3問の判例は、
使用者が一方的に賃金を控除することは禁止されており、労働者に対して
有する債権と労働者の賃金債権とを使用者側が一方的に相殺することは
認めないということをいっています。

ただ、相殺について例外もあり、【 18-2-B 】にあるように、「労働者
がその自由な意思に基づき当該相殺に同意した場合」、つまり、労働者自身が
納得した上での相殺であれば、禁止することはないだろうということで、
相殺が可能となります。

ですので、
【 30-6-B 】と【 18-2-B 】、【 25-7-エ 】は正しいです。

そこで、【 26-3-オ 】で、「この限りでない」と相殺が許される記述が
あります。
【 18-2-B 】の場合とはまったく異なる場合ですが、この場合は、相殺は
認められません。

最高裁判所の判例では、
「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する
債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが
相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても
変りはない」
としています。
つまり、
労働者の不法行為を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても、
使用者による一方的な相殺は賃金全額払の原則に違反することになります。

とういうことで、【 26-3-オ 】は誤りです。

賃金との相殺に関しては、ここに掲げた問題の判例とは異なる判例からの出題
もあり、かなり頻繁に出題されているので、しっかりと確認をしておきましょう。

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安衛法16-8-E

2018-10-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-8-E」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生
委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数
で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の
過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨
規定されている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「委員の半数」とありますが、「議長以外の委員」の半数について、
労働者の過半数代表者等の推薦に基づき指名しなければならないと
されています。


 誤り。 
 
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マイナンバー制度による情報連携の本格運用

2018-10-18 05:00:01 | 改正情報
全国健康保険協会が
平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が
開始となり、添付書類が省略できるようになったことを周知しています。

詳細は 


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/301012001



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安衛法20-10-A

2018-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-10-A」です。


【 問 題 】

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一
の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止
するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の
区分により、統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、
この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人の
ずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する
必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「ずい道等の建設の仕事」「一定の橋梁の建設の仕事」又は「圧気
工法による作業を行う仕事」においては、その労働者及び関係請負人
の労働者が常時30人以上の場合には、特定元方事業者は、統括安全
衛生責任者を選任しなければなりません。


 誤り。 
 

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雇用保険に関する業務取扱要領

2018-10-17 05:00:01 | 改正情報
「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
平成30年10月1日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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安衛法22-9-D

2018-10-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-9-D」です。


【 問 題 】

事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、
大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において
行う作業に限る)については作業主任者を選任しなければなら
ないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者
が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了した者でなければ
ならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

作業主任者は、作業の区分に応じて、都道府県労働局長の免許を
受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習
を修了した者のうちから選任しなければなりません。
高圧室内作業については、高圧室内作業主任者の選任が必要ですが、
高圧室内作業主任者は、「高圧室内作業主任者免許を受けた者」から
選任しなければなりません。「高圧室内作業主任者技能講習を修了
した者」ではありません。


 誤り。  


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