K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

最近の統計調査結果(2020年6月)

2020-07-16 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2020年6月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202006.html


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厚年法H24-1-A

2020-07-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法H24-1-A」です。


【 問 題 】

労働協約により報酬と傷病手当金との差額を見舞金として支給
する場合、当該見舞金は臨時に受け取るものであるので、厚生
年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬には含まれない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の見舞金は、名目的には見舞金ですが、いわゆるお見舞いでは
なく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気療養
中に報酬の一部を支給し、被保険者の生活を保障しようとするもの
であることから、報酬に含まれるものとされます。


 誤り。
 
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過去問ベース選択対策 令和元年度択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問3-C・問4-C

2020-07-15 05:00:01 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義
であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度
について( A )に記載することが義務付けられている。


事業主は、障害者と障害者でない者との( B )の確保の支障となっている事情
を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、
労働者の( C )に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に
配慮した必要な措置を講じなければならない。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」
問3-C・問4-Cで出題された文章
です。

【 答え 】

A 就業規則
  ※「労働契約」ではありません。

B 均等な機会
  ※「均衡のとれた待遇」とかではありません。

C 募集及び採用
  ※「配置」や「昇進」などではありません。

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国年法H24-9-C

2020-07-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-9-C」です。


【 問 題 】

第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立
されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入すること
となり、地域型国民年金基金には加入できない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

職能型国民年金基金又は地域型国民年金基金のいずれに加入するかは、
本人が選択することができます。
設問のように、職能型国民年金基金が優先されるということはありま
せん。

 誤り。

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障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マーク

2020-07-14 05:00:01 | ニュース掲示板
7月2日に、厚生労働省が
障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークの
デザインと愛称を決定したことをお知らせしています。

認定マークの愛称は、「もにす」です。

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12160.html



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国年法H20-6-D[改題]

2020-07-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H20-6-D[改題]」です。


【 問 題 】

被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分について
の審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後であれば、直ち
に提起することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者の資格に関する処分に関する処分の取消しの訴えは、当該
処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後で
なければ、提起することができないとされているので、社会保険審査
官の決定を経た後であれば、直ちに提起することができます。


 正しい。

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苦しい時期です。

2020-07-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
令和2年度試験まで41日です。

勉強のほうは佳境というか・・・
胸突き八丁というところでしょうか?

受験生にとって、かなり苦しい時期かと思います。
ですので、
この時期になって、あきらめてしまう方、少なからずいます。

ただ、苦しいのは自分ひとりだけではなく、
受験生の多くが同じ状況でしょう。

しかし、これを通り抜けられれば、そこには合格があります。

令和2年度試験を受験される方、
もう少しですから、頑張りましょう。
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国年法H26-6-E

2020-07-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-6-E」です。


【 問 題 】

国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金
保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位
である。
 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法
の規定による徴収金の場合と同じで、国税及び地方税に次ぐ第3順位
とされています。
国税及び地方税と同順位ではありません。


 誤り。

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令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2020-07-12 05:00:01 | 労働経済情報
7月1日に、厚生労働省が
「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」
を公表しました。

これによると、
民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、
あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップで、
・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で
 8年連続トップ
・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ
・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00003.html


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国年法H26-3-オ

2020-07-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-3-オ」です。


【 問 題 】

納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納
する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで
学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ
先に経過した月の分から順次行うこととされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「全額免除期間又は一部免除期間」と「学生等の納付特例期間又は若年者
の納付猶予期間」の順序が逆です。
保険料の免除を受けた期間の一部について追納しようとするときは、原則
として、まず「学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間」につき
行い、次いで、法定免除又は申請免除の規定によりその全額又は一部を免除
された期間について、先に経過した月の分から順次に行います。


 誤り。 

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866号

2020-07-11 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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7月になりました。
令和2年度試験まで50日です。
この時期は、模試を受けている方、多いのではないでしょうか。

もしそうであれば、
その模試、どのような目的で受けていますか?

模試というものがあるから、とりあえず、受けておく、というような方も
いるかもしれませんが、
ちゃんと目的を持って受けましょう。

特に目的もなく、多くの模試を受けても、あまり意味がなく、
受けることにより時間を使い、この時期に本当にすべきことができなくなってしまう
ということもあり得ます。

ですので、たとえば、初めての受験だから、本試験の疑似体験をするためとか。
そのほか、知識の定着度合いを確認する、問題を数多く解きたい、
などなど目的をもって受けましょう。

どのように活用するかは自由ですから、自分に必要とされることにあわせて受ければ
よいのですが、模試は模試であって、本番じゃありませんから、
そのことは、忘れないように。

模試を受けるからには、高得点を取ろうとするということ、あります。
これは悪いことではないのですが、
そのため、模試に合わせて勉強を進めてしまうということがあります。

本試験で、しっかりと得点すること、
これが重要で、そのための通過点として模試はあります。

ということで、
しっかりと、本試験に合わせて勉強を進めましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
   
   K-Net社労士受験ゼミ「2021年度試験向け会員」の申込みの
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   ※2020年度試験向け会員に関する   
    資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
    http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html

    をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に( A )
を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に( B )を
乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。

支給対象月に支払われた賃金の額が、( C )に30を乗じて得た額の100分
の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100
分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給
限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。


☆☆======================================================☆☆


令和元年度択一式「雇用保険法」問5-D・E・問6-Bで出題された文章
です。

【 答え 】

A 10分の7
  ※出題時は「10分の6」とあり、誤りでした。

B 100分の20
  ※出題時は「100分の40」とあり、誤りでした。

C みなし賃金日額
  ※「賃金日額」とかではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-国年5-ア 】

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他
の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。


【 H22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 H28-厚年6-E 】

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。


【 H9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子
に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子に
よる申請後の支給分からは子に対して支払われる。

☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金
を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】

「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、あわせて
押さえておきましょう。


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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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国年法H24-8-E[改題]

2020-07-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-8-E[改題]」です。


【 問 題 】

学生の保険料納付特例は、令和7年6月までの間の経過措置と
されている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

学生の保険料納付特例は、恒久的措置として設けられた保険料免除
制度です。経過措置として設けられている規定ではありません。
なお、若年者納付猶予制度は、令和7年6月までの経過措置として
設けられています。


 誤り。 

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令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」

2020-07-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和1年-厚年法問7-D「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでない
ときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその
支給を停止する。


☆☆======================================================☆☆


「所在不明による支給停止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-国年5-ア 】

遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人
の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他
の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を
停止する。


【 H22-国年10-C[改題]】

遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の
翌月から、その支給が停止される。


【 H28-厚年6-E 】

配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、
そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者
に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日
の属する月の翌月から、その支給が停止される。


【 H9-厚年2-E[改題]】

配偶者及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、配偶者が受給する間は、子
に対する支給は停止となるが、配偶者の所在が1年間不明であった場合、子に
よる申請後の支給分からは子に対して支払われる。

☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金・遺族厚生年金の「所在不明による支給停止」に関する問題です。

遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、もし所在
不明となってしまったら、その遺族に年金を支給することができません。

ただ、他に受給権者である遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の受給権者である遺族の申請に
より、所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、その年金
を支給します。
そして、このような場合、いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、その時点
ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請の日から」としている【 R1-厚年7-D 】
「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H30-国年5-ア】
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 H22-国年10-C[改題]】

「申請のあった日の属する月の翌月から」としている【 H28-厚年6-E 】
「申請後の支給分から」としている【 H9-厚年2-E[改題]】
いずれも、誤りです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得るので、あわせて
押さえておきましょう。

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国年法H26-6-B

2020-07-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-6-B」です。


【 問 題 】

夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに
第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人
世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の
保険料については前々年の所得とする)が197万円以下で
あれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、
法定免除の事由には該当しないものとする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、夫のみ所得があるとしているので、妻は所得ゼロです
から申請免除の対象となり得ます。
そのため、夫の所得が申請免除の要件を満たせば、夫婦ともに全額
免除となります。
保険料全額免除に係る所得基準は、
「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」です。
設問では、妻と子3人がいるので、扶養親族等の数は4人となります。
ですので、夫の所得が「(5×35万円)+22万円=197万円」以下で
あれば、申請により全額免除を受けることができます。
なお、「前年の所得」という記述は、正しくは「保険料を納付すること
を要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」です。


 正しい。 

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令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況について

2020-07-09 05:00:01 | ニュース掲示板
6月29日に、厚生労働省が
令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況について
を公表しました。

これによると、
令和元年度の最終納付率※(平成29 年度分保険料)は、76.3%
(前年度から1.7 ポイント増)で、平成24 年度の最終納付率
(平成22 年度分保険料)から7年連続で上昇していて、
統計を取り始めた平成16 年度の最終納付率(平成14 年度分保険料)
以降、最高値となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213494_00002.html



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