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■□ 2020.12.12
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No889
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働者災害補償保険法改正<不服申立て及び訴訟関係等>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。
ただ、例年、この時期は、連日のように忘年会があったという方、
今年は、新型コロナウィルスの影響まったくないなんてこともありそうです。
例年と違うということでいえば、他にも多々あるでしょう。
働き方が変わってしまい、生活のリズムが狂ってしまったとか。
通勤時間を学習時間に充てていたのが、通勤がなくなって、学習の仕方を
見直したという方もいるでしょう。
通勤がなくなったから単純に勉強時間が増えるとはいえず、他のことで
時間を使うようになってしまったということもあります。
どのような生活であっても、勉強時間の確保が難しいということがあります。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。
ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。
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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<不服申立て及び訴訟関係等>
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今回は「不服申立て及び訴訟関係」、「雑則関係及び罰則関係」及び「暫定措置
及び特例措置」です。
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(1)不服申立て及び訴訟関係
不服申立て及び訴訟に関する取扱いは従来からの変更はない。
なお、業務災害と複数業務要因災害の両保険給付の請求があった場合における
業務災害としての支給決定に対する不服申立てについては、複数業務要因災害
に係る請求は遡及して消滅することから、業務災害に対してのみ申立てがあっ
たものとして処理すること。
(2)雑則関係及び罰則関係
雑則関係及び罰則関係についても、複数業務要因災害に係る新たな保険給付が
新設されたことに伴い、業務災害及び通勤災害に係る規定の間に複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。
(3)暫定措置及び特例措置
業務災害及び通勤災害に係る年金前払一時金及び損害賠償との調整についても、
複数業務要因災害に係る新たな保険給付が新設されたことに伴い、複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和2年-雇保法問4-D「傷病手当」です。
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訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業
訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
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「傷病手当」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-2-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。
【 H24-4-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。
【 H4-4-A 】
雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。
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傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。
ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
例えば、すでに基本手当の支給を受けていれば、所定給付日数から、すでに基本
手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となります。
そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。
そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わってしまい、
その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に就くことが
できなくなっても、傷病手当は支給されません。
すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
ということで、
【 H24-4-ウ 】は正しいですが、
【 R2-4-D 】、【 H28-2-ウ 】、【 H4-4-A 】は「支給される」と
あるので、誤りです。
傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、異なる扱い
となる場合もあります。
この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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