K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H27-1-E

2020-12-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H27-1-E」です。


【 問 題 】

生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員
は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用
関係が明確でないので被保険者となることはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「雇用関係が明確でない」とありますが、必ずしも明確ではないとは
いえません。雇用関係が明確な場合もあります。
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員に
ついては、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態に
より判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となります。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019 年(令和元年)個人企業経済調査結果

2020-12-23 05:00:01 | 労働経済情報
12月15日に、総務省が
2019 年(令和元年)個人企業経済調査結果を公表しました。

これによると、
事業主の年齢階級別に企業の割合をみると,事業主の年齢が 70 歳以上
の企業の割合は 39.6%と,全体の約4割を占めています。
また、後継者の有無別に企業の割合をみると,後継者がいる企業の割合
は 20.3%となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/kojinke/kekka.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H25-1-D

2020-12-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-1-D」です。


【 問 題 】

日本国に在住する外国人が、期間の定めのない雇用として、適用
事業に週に30時間雇用されている場合には、外国公務員又は外国
の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、
国籍(無国籍を含む。)のいかんを問わず被保険者となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

同一の事業の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれ、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合、その者の国籍
のいかんを問わず、適用除外事由に該当しない限り被保険者となります。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2020-12-22 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和2年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は、58.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」41.3%
「病気休暇」23.3%
「リフレッシュ休暇」13.1%
「ボランティア休暇」4.6%
「教育訓練休暇」4.3%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は、企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和2年調査でも23.3%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H21-7-D

2020-12-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-7-D」です。


【 問 題 】

雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他
名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払う
ものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険法における「賃金」には、「通貨以外のもので支払われる
ものであって、厚生労働省令で定める範囲」のものは含まれます。
通貨で支払われるものだけに限られません。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年末年始の計画は

2020-12-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年、残り2週間を切りました。
この週末は大掃除という方もいるでしょう。
年末年始にまとまった休みがあるという方は、
休みになってからということもありそうですね。

その年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょうし、
まだ決めていないという方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう。

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇保法H14-1-A

2020-12-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H14-1-A」です。


【 問 題 】

雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業
等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練
の受講を支援する教育訓練給付と、雇用安定、能力開発のいわ
ゆる二事業を行っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

教育訓練給付は、失業等給付の1つです。
失業等給付のほかに行われているものではありません。
なお、失業等給付のほかに行っているのは、労働者が子を養育する
ための休業をした場合に必要な給付を行う育児休業給付です。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年「労働組合基礎調査」

2020-12-20 05:00:01 | 労働経済情報
12月16日に、厚生労働省が令和2年「労働組合基礎調査」を
公表しました。

これによると、
・推定組織率は17.1%で、 前年より 0. 4 ポイント上昇しています。
・パートタイム労働者の労働組合員数は137万5千人、推定組織率は
 8.7%で、いずれも過去最高となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/20/index.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H24-4-D

2020-12-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-4-D」です。


【 問 題 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、
行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り
消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、政府は、「保険給付の支払を一時差し止める」ことが
できるとされています。
「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の
返還を命ずる」ことはできません。


 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

889号

2020-12-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2021年度向け)を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問・労働編1」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2020.12.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No889
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<不服申立て及び訴訟関係等>

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年も残り少なくなってきましたが、
年末まで、なにかと慌ただしいという方、多いのではないでしょうか。

ただ、例年、この時期は、連日のように忘年会があったという方、
今年は、新型コロナウィルスの影響まったくないなんてこともありそうです。
例年と違うということでいえば、他にも多々あるでしょう。
働き方が変わってしまい、生活のリズムが狂ってしまったとか。
通勤時間を学習時間に充てていたのが、通勤がなくなって、学習の仕方を
見直したという方もいるでしょう。

通勤がなくなったから単純に勉強時間が増えるとはいえず、他のことで
時間を使うようになってしまったということもあります。

どのような生活であっても、勉強時間の確保が難しいということがあります。
そのような中でも、隙間時間などをうまく活用して、少しでもよいので、
勉強を進めましょう。

ただ、強引に時間を作ろうとして、無理をして体調を崩したりしないように。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2021member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働者災害補償保険法改正<不服申立て及び訴訟関係等>
────────────────────────────────────

今回は「不服申立て及び訴訟関係」、「雑則関係及び罰則関係」及び「暫定措置
及び特例措置」です。

☆☆==========================================☆☆

(1)不服申立て及び訴訟関係
不服申立て及び訴訟に関する取扱いは従来からの変更はない。
なお、業務災害と複数業務要因災害の両保険給付の請求があった場合における
業務災害としての支給決定に対する不服申立てについては、複数業務要因災害
に係る請求は遡及して消滅することから、業務災害に対してのみ申立てがあっ
たものとして処理すること。

(2)雑則関係及び罰則関係
雑則関係及び罰則関係についても、複数業務要因災害に係る新たな保険給付が
新設されたことに伴い、業務災害及び通勤災害に係る規定の間に複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。

(3)暫定措置及び特例措置
業務災害及び通勤災害に係る年金前払一時金及び損害賠償との調整についても、
複数業務要因災害に係る新たな保険給付が新設されたことに伴い、複数業務要因
災害に係る規定を加える所要の改正が行われたものであるが、取扱いについて
は従来と同様である。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-雇保法問4-D「傷病手当」です。

☆☆==========================================☆☆

訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業
訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「傷病手当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H28-2-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。

【 H24-4-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。

【 H4-4-A 】
雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。

☆☆==========================================☆☆

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。

ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
例えば、すでに基本手当の支給を受けていれば、所定給付日数から、すでに基本
手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となります。

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わってしまい、
その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に就くことが
できなくなっても、傷病手当は支給されません。
すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

ということで、
【 H24-4-ウ 】は正しいですが、
【 R2-4-D 】、【 H28-2-ウ 】、【 H4-4-A 】は「支給される」と
あるので、誤りです。

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、異なる扱い
となる場合もあります。
この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H23-7-C[改題]

2020-12-19 05:00:00 | ニュース掲示板
今日の過去問は「労災法H23-7-C[改題]」です。


【 問 題 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付
を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者
遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、
その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者に対して、その指定
する医師の診断を受けることを命ずることができ、この命令の対象には
「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎
となる者」が含まれます。


 正しい。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和2年-雇保法問4-D「傷病手当」

2020-12-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-雇保法問4-D「傷病手当」です。

☆☆==========================================☆☆

訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業
訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。

☆☆==========================================☆☆

「傷病手当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H28-2-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共
職業安定所に出頭することができない場合、傷病手当が支給される。

【 H24-4-ウ 】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給
されることはない。

【 H4-4-A 】
雇用保険法の規定による延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者について
も、傷病手当は支給される。

☆☆==========================================☆☆

傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、基本手当の
代わりに支給するものです。

ですので、その支給は、基本手当の所定給付日数が限度になります。
例えば、すでに基本手当の支給を受けていれば、所定給付日数から、すでに基本
手当を支給した日数を差し引いた日数が限度となります。

そこで、基本手当には、延長給付という仕組みがありますが、傷病手当については
そのような仕組みはありません。

そのため、受給資格者が所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わってしまい、
その後、延長給付を受けている場合に、疾病又は負傷のために職業に就くことが
できなくなっても、傷病手当は支給されません。
すなわち、本来の所定給付日数を超えた支給は行われないので、延長給付に係る
基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。

ということで、
【 H24-4-ウ 】は正しいですが、
【 R2-4-D 】、【 H28-2-ウ 】、【 H4-4-A 】は「支給される」と
あるので、誤りです。

傷病手当については、基本手当に準じた扱いをする場合もありますが、異なる扱い
となる場合もあります。
この点は、論点にされやすいので、違いをしっかりと確認しておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H23-4-D[改題]

2020-12-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H23-4-D[改題]」です。


【 問 題 】

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業
労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭
給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、
介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使
することができる時から3年を経過したとき、障害補償給付、遺族
補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、
障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「3年」とあるのは、「2年」です。
なお、障害補償給付等を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から5年を経過したとき、時効によって消滅します。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人生100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査

2020-12-17 05:00:01 | ニュース掲示板
労働政策研究・研修機構が、厚生労働省からの要請によって実施した
人生100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査
を行い、その結果を公表しました。

これによると、
キャリア形成のための諸制度をみると、総じて大企業の方が導入に
積極的であり、自己申告制度(従業員の今後の仕事・キャリアへの
意向を把握する制度)、目標管理制度(従業員が自律的に設定した
目標に基づく評価制度)などの導入割合が高くなっています。

詳細は 
https://www.jil.go.jp/institute/research/2020/206.html?mm=1644

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法H22-7-A

2020-12-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H22-7-A」です。


【 問 題 】

保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査
請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官
の決定がないときは、当該審査請求に係る処分について決定を経
ないで労働保険審査会に対し再審査請求をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1カ月」とあるのは、「3カ月」です。
審査請求をしている者は、審査請求をした日から3カ月を経過しても
審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官
が審査請求を棄却したものとみなすことができるので、労働保険審査
会に対し再審査請求をすることができます。


 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする