K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災法H26-4-C

2020-12-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H26-4-C」です。


【 問 題 】

政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止
に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業は、
社会復帰促進等事業のうち安全衛生確保等事業の1つとして行われる
ものです


 正しい。 
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令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果

2020-12-08 05:00:01 | 労働経済情報

先日、厚生労働省が
令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果
を公表↓しました。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/20/index.html

この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち「賃金の改定事情」について、次のような問題があります。

☆☆======================================================☆☆

【 6-4-C 】
賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 11-3-D 】
労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年において、
賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場が最も多く、次いで
企業業績となっている。

【 14-1-C 】
賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素を見ると、
「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、「労働力の確保、
定着」、「労使関係の安定」の順となっている。

☆☆======================================================☆☆

【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、何年もの間の状況を知っていないと、正誤の判断ができない内容で、
ここまでは、押さえる必要はないです。

で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち割合が最も高いのは何か
ということを論点にしています。
どちらも「世間相場」としていますが、「企業業績」が、いずれの調査でも
最も高い割合になっていました。ですので、誤りです。

令和2年の調査では、
賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」の企業割合が49.0%(前年50.0%)と最も多く、
「重視した要素はない」を除くと、
次いで、「雇用の維持」及び「労働力の確保・定着」がともに8.0%
(同6.5%、同9.9%)となっています。
やはり、「企業業績」です。

ここで挙げた問題は、15年以上前のものばかりで、
最近は出題されていませんが、過去に複数回同じような誤りを作った出題実績
があるので、「企業業績」、これは、押さえておいてもよいところです。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。

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労災法H25-3-B

2020-12-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H25-3-B」です。


【 問 題 】

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生
の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による
特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定保健指導は、二次健康診断ごとに「1回」に限り行われます。
複数回、行われることはありません。


 誤り。 
 
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第53回(令和3年度)社会保険労務士試験について

2020-12-07 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
来年、社会保険労務士試験を受験される方、
第53回(令和3年度)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりで、
● 第53回試験の詳細は、令和3年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、令和3年3月上旬に案内予定です。
 詳しくは当サイトでご案内いたします。

となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。


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労災法H24-2-A

2020-12-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-2-A」です。


【 問 題 】

障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を
支給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める
障害等級表に定めるところによる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償給付及び障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、
厚生労働省令で定める同一の障害等級表の定めによります。
業務災害と通勤災害とで、障害の状態の評価について、差を付ける
理由はありませんので。


 正しい。 

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最近の統計調査結果(2020年11月)

2020-12-06 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済11月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2020/202011.html

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労災法H27-7-オ

2020-12-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H27-7-オ」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受ける
ことができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたとき
は、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、
この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者で
あるときは、その権利は、消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を
「故意」に死亡させた者は、欠格事由に該当するので、遺族補償年金
を受けることができる遺族でなくなります。


 正しい。 
 
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887号

2020-12-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働者災害補償保険法改正<特別加入関係>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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11月、今日を含めて3日、今年も、いよいよ12月です。
令和3年度試験の合格を目指されている方、勉強は進んでいるでしょうか?

仕事をしながらとか・・・
家事の合間とか・・・・・
勉強時間を捻出するのに苦しみながら、
進めている方、多いのではないでしょうか?

ただ、「時間がない」と焦ってしまうと、
空回りしてしまうなんてことあります。

時間は限られていますが、「時間を創る」
そして、できた時間で、「できることを進める」
というように前向きな発想を持つと、
限られた時間を有効に使おうって意識が高くなり、
密度の濃い勉強ができたりします。

時間をどのように使うか、大切ですから、上手に使いましょう。

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└■ 2 労働者災害補償保険法改正<特別加入関係>
────────────────────────────────────

今回は「特別加入関係」です。

☆☆======================================================☆☆

労基法上の労働者でない者についても、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働
者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特に労災保険の加入を
認めるという特別加入の趣旨を踏まえれば、特別加入者に対しても、改正の対象に
含めることが適当である。このため、労働者であってかつ他の事業場において特別加入
をしている者及び複数の事業場において特別加入をしている者についても保護の対象
とすることとされた。

なお、特別加入者に係る給付基礎日額については新労災則46条の20各号(新労災
則第46 条の24及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に定める方法
により算定することとなるものである。特に、従来から特別加入者に係る給付基礎
日額については自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されない
ものとされているところであり、この取扱いについて変更はない。このため、労働者
であってかつ他の事業場において特別加入をしている者及び複数の事業場において
特別加入をしている者の特別加入者としての給付基礎日額相当部分については、自動
変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されないものとして算定する
こととなるものである。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」です。

☆☆======================================================☆☆

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3カ月以内に明らか
となり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、
遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没
した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

☆☆======================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H27-5-D 】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の
生死が3カ月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しく
は行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡した
ものと推定することとされている。

【 H16-6-B 】
船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに
乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6カ
月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6カ月以内に明らかとなり、かつ、
その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭
給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは
航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、
死亡したものと推定される。

【 R2-2-B 】
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間
わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する
規定の適用については、労働者が行方不明となって3カ月経過した日に、当該労働者
は、死亡したものと推定する。

【 H27-5-E 】
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた
労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が
3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給
に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明と
なった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は死亡したものと推定する
こととされている。


☆☆======================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

「死亡の推定」は、労働者の遺族に対して迅速に保険給付を行うため、船舶と
航空機の事故に限定し、死亡が確定していなくとも、事故から一定期間が経過
した時点で、死亡したと推定するようにしたものです。

そのため、事故と死亡したと推定するまでの間があまり長いと適当ではないので、
船舶の事故であれば、
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働
者の生死が3カ月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明ら
かとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、「死亡の推定」の規定が
適用され、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日又は
労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する
と、事故から3カ月間行方不明の状態が継続した場合に、死亡したと推定するよう
にしています。
航空機の事故についても、この期間は同じで、航空機が墜落し、滅失し、もしくは
行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者もしくは航空機に乗って
いてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間わからない場合
又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
わからない場合に、「死亡の推定」の規定が適用されます。

この点、【 H16-6-B】は、「生死が6カ月間わからない場合」「死亡が6カ月
以内に明らかとなり」とあり、「3カ月」であるべき箇所が「6カ月」となって
いるので、誤りです。

それと、【 R2-2-B 】は、「3カ月間わからない場合」という点は正しいの
ですが、死亡したものと推定される日について、「行方不明となって3カ月経過
した日」となっています。
そうではなく、事故のあった日、すなわち、「航空機が墜落し、滅失し、もしく
は行方不明となった日」又は「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、
死亡したものと推定されます。

この2問以外の問題は、正しいです。

「死亡の推定」に関しては、これらの論点以外に、例えば、「推定する」という
箇所を「みなす」として誤りにしたという出題もありました。

ということで、論点にされる点がいくつもあるので、出題されたときは、
いずれの点にも注意しましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法H23-3-D

2020-12-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H23-3-D」です。


【 問 題 】

遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態
にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者
の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の祖父母の場合、労働者の死亡当時に年齢要件を満たして
いるので、障害状態でなくなったとしても、失権しません(年齢
要件で受給権を得たので、障害要件の喪失は、受給権に何ら影響
を及ぼしません)。
なお、年齢要件を満たしておらず、障害要件で受給権者となった
場合には、その障害の状態がなくなったとき、失権します。


 誤り。  

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令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」

2020-12-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-労災法問2-A「死亡の推定」です。

☆☆======================================================☆☆

船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3カ月以内に明らか
となり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、
遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没
した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

☆☆======================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 H27-5-D 】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の
生死が3カ月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付
の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しく
は行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡した
ものと推定することとされている。

【 H16-6-B 】
船舶の沈没、行方不明等により、又は航空機の墜落、行方不明等により、それらに
乗っていた労働者若しくはそれらが航行中に行方不明となった労働者の生死が6カ
月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が6カ月以内に明らかとなり、かつ、
その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭
給付の支給に関する規定の適用については、船舶の沈没、行方不明等の日若しくは
航空機の墜落、行方不明等の日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、
死亡したものと推定される。

【 R2-2-B 】
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間
わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する
規定の適用については、労働者が行方不明となって3カ月経過した日に、当該労働者
は、死亡したものと推定する。

【 H27-5-E 】
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた
労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が
3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給
に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明と
なった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は死亡したものと推定する
こととされている。


☆☆======================================================☆☆

「死亡の推定」に関する問題です。

「死亡の推定」は、労働者の遺族に対して迅速に保険給付を行うため、船舶と
航空機の事故に限定し、死亡が確定していなくとも、事故から一定期間が経過
した時点で、死亡したと推定するようにしたものです。

そのため、事故と死亡したと推定するまでの間があまり長いと適当ではないので、
船舶の事故であれば、
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際現にその船舶に乗っ
ていた労働者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働
者の生死が3カ月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明ら
かとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、「死亡の推定」の規定が
適用され、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日又は
労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する
と、事故から3カ月間行方不明の状態が継続した場合に、死亡したと推定するよう
にしています。
航空機の事故についても、この期間は同じで、航空機が墜落し、滅失し、もしくは
行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者もしくは航空機に乗って
いてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3カ月間わからない場合
又はこれらの労働者の死亡が3カ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が
わからない場合に、「死亡の推定」の規定が適用されます。

この点、【 H16-6-B】は、「生死が6カ月間わからない場合」「死亡が6カ月
以内に明らかとなり」とあり、「3カ月」であるべき箇所が「6カ月」となって
いるので、誤りです。

それと、【 R2-2-B 】は、「3カ月間わからない場合」という点は正しいの
ですが、死亡したものと推定される日について、「行方不明となって3カ月経過
した日」となっています。
そうではなく、事故のあった日、すなわち、「航空機が墜落し、滅失し、もしく
は行方不明となった日」又は「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、
死亡したものと推定されます。

この2問以外の問題は、正しいです。

「死亡の推定」に関しては、これらの論点以外に、例えば、「推定する」という
箇所を「みなす」として誤りにしたという出題もありました。

ということで、論点にされる点がいくつもあるので、出題されたときは、
いずれの点にも注意しましょう。

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労災法H25-2-E

2020-12-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H25-2-E」です。


【 問 題 】

介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者に
ついては、支給すべき事由が生じた月において介護に要する
費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に
満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出
された額である。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護補償給付の額は、介護に要する費用として支出がある場合、
労災保険法施行規則に定める額(上限額)の範囲内で、実際に
支出された額です。
また、介護補償給付の額には、労災保険法施行規則に最低保障
となる額が定められていますが、「支給すべき事由が生じた月」
については、適用されないので、実際に支出された額が支給額と
なります。
なお、最低保障は、親族等による介護を受けた日がなければ、適用
されません。


 正しい。
 
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2020年10月公布の法令

2020-12-03 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2020年10月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202010.html?mm=1640 
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労災法H24-3-D

2020-12-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H24-3-D」です。


【 問 題 】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所して
いる間については、介護補償給付は支給されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護補償給付は、次のいずれかに該当する間は支給されません。
1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けて
 いる場合に限ります)
2)障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設
 として厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾
 被爆者特別養護ホーム等)に入所している間
3)病院又は診療所に入院している間


 正しい。
 
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労働者災害補償保険法改正<特別加入関係>

2020-12-02 05:00:01 | 改正情報

今回は「特別加入関係」です。

☆☆======================================================☆☆

労基法上の労働者でない者についても、業務の実態、災害の発生状況等からみて労働
者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特に労災保険の加入を
認めるという特別加入の趣旨を踏まえれば、特別加入者に対しても、改正の対象に
含めることが適当である。このため、労働者であってかつ他の事業場において特別加入
をしている者及び複数の事業場において特別加入をしている者についても保護の対象
とすることとされた。

なお、特別加入者に係る給付基礎日額については新労災則46条の20各号(新労災
則第46 条の24及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に定める方法
により算定することとなるものである。特に、従来から特別加入者に係る給付基礎
日額については自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されない
ものとされているところであり、この取扱いについて変更はない。このため、労働者
であってかつ他の事業場において特別加入をしている者及び複数の事業場において
特別加入をしている者の特別加入者としての給付基礎日額相当部分については、自動
変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額が適用されないものとして算定する
こととなるものである。

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労災法H21-6-B

2020-12-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H21-6-B」です。


【 問 題 】

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける
者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その
加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が
支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給
されない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「加重」に関する問題ですが、「加重」は、既存の障害に加重された
障害について、障害補償給付を支給するものです。
ですので、設問の場合には、「加重後の障害等級による障害補償年金
の額-加重前の障害等級による障害補償年金の額」が支給され、既存
の障害については、従来から支給されていた年金額の障害補償年金が
引き続き支給されます。


 誤り。
 
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