K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法H26-7-D

2022-05-09 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H26-7-D」です。

【 問 題 】

被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による
時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、
当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた
日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除
期間とみなす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の届出を行った期間は、「学生納付特例期間」とみなされます。
時効消滅不整合期間は、実際には保険料を納付していない期間です。
そのため、年金額には反映しないようにしています。もし、「第90条
第1項(申請免除)の規定による保険料の全額免除期間」とみなした
場合は、老齢基礎年金の額に反映されることになります。
ですので、申請免除による保険料の全額免除期間とはみなしません。


 誤り。
 

 

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ゴロ合わせは、使い方次第

2022-05-08 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

 

ゴールデンウィークは今日で終わりますが、有意義に過ごせたでしょうか?

連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。

その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。

ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。

ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・

ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。

 

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国年法H26-5-A

2022-05-08 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H26-5-A」です。

【 問 題 】

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に
60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は
第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険
者期間に算入される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者期間に算入されるのは、「平成26年2月」までです。
被保険者期間とされるのは、被保険者の資格を取得した日の属する
月からその資格を喪失した日の属する月の前月までです。
60歳に達したことにより資格を喪失する場合は、60歳に達した日
に資格を喪失します。設問の場合、「昭和29年4月1日生まれ」
なので、「平成26年3月31日」に60歳に達します。ですので、
同日に第1号被保険者資格を喪失するため、3月は被保険者期間
となりません。

 誤り。
 

 

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961号

2022-05-07 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正健康保険法に関するQ&A

3 過去問データベース

4 令和3年賃金構造基本統計調査

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが始まりましたね。
勉強もあるけれど、少しだけ遊びにでも行こうかな?なんて考えているかも
しれませんが、どのように過ごしますか?

ところで、
令和4年度試験を受験される方、受験申込みは済ませたでしょうか。

まだ、締切まで時間はありますが、
ゴールデンウィークが終わると、仕事が忙しくなるなんてことでしたら、
この休みの間に、できれば、受験申込みを済ませてしまいましょう。
できなくても、受験申込みに必要な書類などは準備しておきましょう。

時間の経過、
早いときは、早いですから。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 改正健康保険法に関するQ&A 6
────────────────────────────────────

Q 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどの
 ような取扱いになるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。
○ なお、消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、
 実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日に
 おいて支給期間を決定することとなる。

☆☆====================================================☆☆

Q 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっ
 ている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金
 が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付
 として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、
 どのような取扱いとなるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 障害厚生年金の支給を受けているために傷病手当金が支給停止となっている
 場合であっても、資格喪失日前日までに引き続き1年以上被保険者であって、
 資格喪失時点において、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった
 期間が残存している者は、資格喪失後の継続給付を受けることができる。
○ 上記のケースのように障害厚生年金との併給調整が発生する場合は、障害厚生
 年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った時点から当該継続給付が
 支給される。また、支給期間については、障害厚生年金の減額(停止)により、
 当該傷病手当金の継続給付が開始された時点から減少することとなる。

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└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-国年法問4-ア「国民年金基金の中途脱退者」です。

☆☆======================================================☆☆

国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、
基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において
当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定める
ところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した
後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における
前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第11項の規定により被保険者とみな
された場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者
をいう。

☆☆======================================================☆☆

「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-5-D 】
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、
国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途
脱退者に年金又は一時金を支給することができる。

【 H30-1-B 】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金
の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該
加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者
を除く。)をいう。

☆☆======================================================☆☆

「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。

国民年金基金連合会において、国民年金基金を中途で脱退した者に対して、
将来の年金の支払いを確保するとともに、受給権者の利便の向上のため、
年金を通算して支払うための事業が行われていて、この「中途で脱退した者」
を「中途脱退者」といいます。
「中途脱退者」とされるのは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者
(当該加入員の資格を喪失した日において当該国民年金基金が支給する年金
の受給権を有する者を除きます)であって、当該国民年金基金の加入員期間
が15年に満たないものです。
つまり、国民年金基金に加入したことはあるけれども、一の国民年金基金の
加入員期間が15年に満たず、その国民年金基金からは年金の支給を受ける
ことができない者です。

この「15年」という期間が、これら3問の論点で、
【 H17-5-D 】と【 R3-4-ア[改題]】は「15年未満」とあるので、
正しいです。
【 H30-1-B 】は「加入員期間の年数にかかわらず」とあるので、誤りです。

今後、「15年」を「10年」や「20年」などに置き換えた問題が出題されることが
あり得るので、この年数は正確に覚えておきましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和3年賃金構造基本統計調査
────────────────────────────────────

今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員323.4千円に対し、
正社員・正職員以外216.7千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員348.8円に対し、正社員・正職員
以外241.3千円、女性では、正社員・正職員270.6千円に対し、正社員・正職員
以外195.4千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.0、男性69.2、
女性72.2となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業(61.2)で、
産業別では、「電気・ガス・熱供給・水道業」(53.7)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和3年の調査でみても、大企業は61.2、中企業は68.5、小企業は70.5と
やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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国年法H27-1-A

2022-05-07 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-1-A」です。

【 問 題 】

日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満
の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を
支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年
4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例
による任意加入被保険者となることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「昭和30年」4月1日とあるのは、「昭和40 年」4月1日です。
特例による任意加入被保険者となることができるのは、昭和40年
4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの
(第2号被保険者を除きます)が、老齢基礎年金、老齢厚生年金
その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を
有しない場合です。
(1)日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法
 の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で
 定める者を除きます)
(2)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳
 以上70歳未満の者

 誤り。

 

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令和3年-国年法問4-ア「国民年金基金の中途脱退者」

2022-05-06 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和3年-国年法問4-ア「国民年金基金の中途脱退者」です。

☆☆======================================================☆☆

国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、
基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において
当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定める
ところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した
後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における
前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第11項の規定により被保険者とみな
された場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者
をいう。

☆☆======================================================☆☆

「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-5-D 】
国民年金基金は加入員の脱退に関し、一時金の支給を行うことはできないが、
国民年金基金連合会を設立して、国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途
脱退者に年金又は一時金を支給することができる。

【 H30-1-B 】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金
の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該
加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者
を除く。)をいう。

☆☆======================================================☆☆

「国民年金基金の中途脱退者」に関する問題です。

国民年金基金連合会において、国民年金基金を中途で脱退した者に対して、
将来の年金の支払いを確保するとともに、受給権者の利便の向上のため、
年金を通算して支払うための事業が行われていて、この「中途で脱退した者」
を「中途脱退者」といいます。
「中途脱退者」とされるのは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者
(当該加入員の資格を喪失した日において当該国民年金基金が支給する年金
の受給権を有する者を除きます)であって、当該国民年金基金の加入員期間
が15年に満たないものです。
つまり、国民年金基金に加入したことはあるけれども、一の国民年金基金の
加入員期間が15年に満たず、その国民年金基金からは年金の支給を受ける
ことができない者です。

この「15年」という期間が、これら3問の論点で、
【 H17-5-D 】と【 R3-4-ア[改題]】は「15年未満」とあるので、
正しいです。
【 H30-1-B 】は「加入員期間の年数にかかわらず」とあるので、誤りです。

今後、「15年」を「10年」や「20年」などに置き換えた問題が出題されることが
あり得るので、この年数は正確に覚えておきましょう。

 

 

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国年法H22-7-C

2022-05-06 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H22-7-C」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で
任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付
することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者資格を喪失するのは、「2年を経過した日」ではなく、
「2年を経過した日の翌日」です。
海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を
滞納し、保険料を納付することなく2年を経過したときは、
「その翌日」に被保険者資格を喪失します。

 誤り。
 

 

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令和3年賃金構造基本統計調査「雇用形態別にみた賃金」

2022-05-05 04:00:01 | 労働経済情報


今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別の賃金をみると、男女計では、正社員・正職員323.4千円に対し、
正社員・正職員以外216.7千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員348.8円に対し、正社員・正職員
以外241.3千円、女性では、正社員・正職員270.6千円に対し、正社員・正職員
以外195.4千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.0、男性69.2、
女性72.2となっている。
男女計でみると賃金格差が大きいのは、企業規模別では、大企業(61.2)で、
産業別では、「電気・ガス・熱供給・水道業」(53.7)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差が
あります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性がありますが、
おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、記述の
とおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています(この問題
は。正しいです)。
令和3年の調査でみても、大企業は61.2、中企業は68.5、小企業は70.5と
やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

 

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国年法H27-6-イ

2022-05-05 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-6-イ」です。

【 問 題 】

18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった
昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料
納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入
被保険者となることはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

老齢基礎年金の額の計算の基礎となる月数が480に達しているので
あれば、それ以上加入しても、老齢基礎年金の額が増えることはない
ので、設問のような場合には、任意加入被保険者となることはでき
ません。

 正しい。

 

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改正健康保険法に関するQ&A 6

2022-05-04 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどの
 ような取扱いになるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。
○ なお、消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、
 実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日に
 おいて支給期間を決定することとなる。

☆☆====================================================☆☆

Q 傷病手当金について、障害厚生年金の支給を受けているため支給停止となっ
 ている者が資格喪失し、その後、被用者保険に加入することなく障害厚生年金
 が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った場合、資格喪失後の継続給付
 として傷病手当金は支給されるのか。また、その場合の支給期間については、
 どのような取扱いとなるか。

☆☆====================================================☆☆

○ 障害厚生年金の支給を受けているために傷病手当金が支給停止となっている
 場合であっても、資格喪失日前日までに引き続き1年以上被保険者であって、
 資格喪失時点において、被保険者として傷病手当金を受給できるはずであった
 期間が残存している者は、資格喪失後の継続給付を受けることができる。
○ 上記のケースのように障害厚生年金との併給調整が発生する場合は、障害厚生
 年金が減額(停止)され、傷病手当金の額を下回った時点から当該継続給付が
 支給される。また、支給期間については、障害厚生年金の減額(停止)により、
 当該傷病手当金の継続給付が開始された時点から減少することとなる。

 

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国年法H27-1-E

2022-05-04 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-1-E」です。

【 問 題 】

厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被
保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶
者は、第3号被保険者とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生年金保険の被保険者については、原則として第2号被保険者と
なりますが、65歳以上で老齢給付等の受給権を有する者は、第2号
被保険者とはなりません。
ですので、「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳
未満の被保険者」は、第2号被保険者とはなりません。
第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者に生計を維持され
ている20歳以上60歳未満の者ですので、配偶者が第2号被保険者と
ならないのであれば、第3号被保険者となりません。

 正しい。

 

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民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解について

2022-05-03 04:00:01 | 労働経済情報

 

4月21日に、人事院が
民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る
本院の見解について
を公表しました。
 
これによると、
退職一時金と企業年金(使用者拠出分)を合わせた退職給付額での官民比較
では、民間 24,055千円 、公務 24,070千円 で、15千円(0.06%)公務が
上回っています。
 
また、退職給付制度がある企業は92.3%で、
退職一時金制度がある企業が89.2%、企業年金制度がある企業が47.9%
となっています。
 
詳細は 
 
 
 
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国年法H28-1-オ

2022-05-03 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H28-1-オ」です。

【 問 題 】

国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、
学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないと
された期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。

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【 解 説 】

保険料全額免除期間とは、保険料が全額免除された期間をいいます。
つまり、法定免除や申請免除に限定されたものではないので、学生
納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた
期間であって追納されたもの以外のものは、保険料全額免除期間に
含まれます。
なお、追納された保険料に係る期間は、保険料納付済期間となります。

 誤り。

 

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令和4年度労働保険の年度更新期間について

2022-05-02 04:00:01 | ニュース掲示板

 

厚生労働省が令和4年度労働保険の年度更新期間について、
6月1日(水)~7月11日(月)であること、
また、申告書の書き方などをお知らせしています。
 
詳細は 
 
 
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国年法H22-6-A

2022-05-02 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H22-6-A」です。

【 問 題 】

第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及び
その請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区
の区長を含む。)が行う。

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【 解 説 】

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長
(特別区の区長を含む)が行うこととすることができると規定されて
いて、老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及び請求に関する事務を
行うことができます。
ただし、すべての裁定請求の受理及び請求に関する事務を行うことが
できるのではありません。
第1号被保険者としての被保険者期間「のみ」を有する者についての
ものに限られます。

 誤り。

 

 

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