K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

問題を解こう

2022-05-16 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

 

5月、残り半分ほど。
試験まで3か月ちょっとです。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。

いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。

 

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国年法H25-3-A

2022-05-16 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H25-3-A」です。

【 問 題 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金と老齢厚生年金は併給
されるが、65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金
の受給権を取得したときは、併給の調整によりどちらか一方の
年金給付は支給停止される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

65歳未満の場合には、老齢基礎年金は遺族厚生年金と併給する
ことはできませんが、65歳以上の場合には、遺族厚生年金が遺族
の老後保障という面を有していることから、併給することができ
ます。

 誤り。
 

 

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最近の統計調査結果(2022年4月)

2022-05-15 04:00:01 | 労働経済情報

 

労働政策研究・研修機構が
労働経済2022年4月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202204.html

 

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国年法H27-5-A

2022-05-15 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-5-A」です。

【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、国民年金法第19条第1項に規定する
未支給年金を受給できる遺族は、厚生労働大臣による未支給年金の
支給決定を受けることなく、未支給年金に係る請求権を確定的に有し
ており、厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ない
で訴訟上、未支給年金を請求できる、と解するのが相当であるとされ
ている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最高裁判所の判例からの出題で、「未支給年金を請求できる」とあり
ますが、設問の場合は「できません」。
この判例では、「未支給年金」の規定により遺族が取得するのは支分権
たる請求権ではあるが、「裁定」の規定の趣旨に照らして考えると、
「未支給年金」の規定にいう請求は裁定の請求に準じて社会保険庁長官
(現在は、厚生労働大臣)に対してすべきものであり、これに対して同
長官が応答することが予定されているものと解される。そして、社会
保険庁長官の応答は、請求をした者が請求権を有する所定の遺族に
当たるか否かを統一的見地から公権的に確認するものであり、不服
申立ての規定にいう「給付に関する処分」に当たるものと解するの
が相当である。したがって、「未支給年金」に係る所定の遺族は、
社会保険庁長官による未支給年金の支給決定を受けるまでは、
死亡した受給権者が有していた未支給年金に係る請求権を確定的
に取得したということはできず、同長官に対する支給請求とこれ
に対する処分を経ないで訴訟上未支給年金を請求することはでき
ないものといわなければならない、としています。

 誤り。

 

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962号

2022-05-14 04:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

 

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 改正健康保険法に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークは明日で終わりますが、有意義に過ごせたでしょうか?

連休中、勉強する時間を確保することができた方は、
かなり進めることができたでしょう。

その勉強、これから試験までは、
正確な知識をしっかりと身に付けていくようにする学習が必要です。

ただ、正確に記憶する、覚えるということについては・・・・・
なかなかできないってことで、
ゴロ合わせを使おうなんて方もいるでしょう。

ゴロ合わせ、人から聞いたものって、感覚があわないと、
しっかりと記憶に残らないなんてこともあります。
場合によっては、ゴロ合わせの言葉は覚えたけど、
いったい、それは何?
なんてことになってしまうこともあり・・・

ゴロ合わせは、プラス面もありますが、マイナス面もあるので、
使う場合は・・・考えたうえで、自分に合っているということであれば、
それをうまく使うのがよいでしょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して( A )を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の
申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける
前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が( B )
のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日
までの間に限り( C )が支給される。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 6か月
  ※「1年」とかではありません。

B 40日以上2年以内
  ※「40日」は暫定措置による日数です。 

C 求職者給付
  ※「基本手当」ではありません。

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└■ 3 改正健康保険法に関するQ&A 7
────────────────────────────────────

Q 改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による
 支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給
 を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、
 施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、
 なお従前の例によることとされている。
○ したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、
 施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して
 1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算
 される。

 【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
   ○ 令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用
    される。

 【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日
    (30 日間)の傷病手当金が支給されている場合
   ○ 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月
    を経過していないため、改正後の規定が適用される。
   ○ なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月
    1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の
    傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給
    日数は519日となる。

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└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-国年法問5-E「国庫負担」です。

☆☆======================================================☆☆

国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100
分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に
相当する額を負担する。

☆☆======================================================☆☆

「国庫負担」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-4-イ 】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に
要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。

【 H18-2-C 】
20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用
の100分の50を国庫が補助する。

☆☆======================================================☆☆

「20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担」に
関する問題です。

社会保険制度においては、給付に要する費用に対して公費の負担が行われて
います。
国民年金においても、国庫負担が行われていて、基礎年金の給付に要する費用
に対しては、その2分の1に相当する額について国庫負担が行われています。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は、福祉的な面を持ち合わせた給付で
あることから、その給付に要する費用については、負担割合が高くなっていて、
その費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の2分の1
に相当する額を合計した100 分の60 に相当する額を負担します。
社会保険制度において、通常、公費の負担割合が半分を超えることはない
のですが、20歳前傷病による障害基礎年金は、特別な位置づけになって
います。

ということで、
【 R3-5-E 】、【 H26-4-イ 】、【 H18-2-C 】
いずれも割合が違っているので、誤りです。

この割合については、単に「100 分の60」と覚えるのではなく、
【 R3-5-E 】にあるように、その内訳も含めて覚えておくように
しましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H26-2-C

2022-05-14 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H26-2-C」です。

【 問 題 】

民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年
を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする
給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者
資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡
日として取り扱う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失踪宣告により死亡とみなされる場合、行方不明になってから7年
を経過しています。そのため、行方不明となった当時には保険料納付
要件を満たしていたけど、7年も経つと、行方不明者の保険料を納め
ていないということが考えられます。
ですので、死亡とみなされた日において要件を判断しようとすると、
通常、要件を満たせないということが生じ得ます。
そこで、
● 生計維持要件  ● 被保険者資格  ● 保険料納付要件
については、行方不明になった日において判断するようにしています。

 正しい。

 

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令和3年-国年法問5-E「国庫負担」

2022-05-13 04:00:01 | 過去問データベース

 

今回は、令和3年-国年法問5-E「国庫負担」です。

☆☆======================================================☆☆

国庫は、当該年度における20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100
分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に
相当する額を負担する。

☆☆======================================================☆☆

「国庫負担」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H26-4-イ 】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に
要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。

【 H18-2-C 】
20歳前の傷病による障害に係る障害の給付に関しては、その給付に要する費用
の100分の50を国庫が補助する。

☆☆======================================================☆☆

「20 歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担」に
関する問題です。

社会保険制度においては、給付に要する費用に対して公費の負担が行われて
います。
国民年金においても、国庫負担が行われていて、基礎年金の給付に要する費用
に対しては、その2分の1に相当する額について国庫負担が行われています。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金は、福祉的な面を持ち合わせた給付で
あることから、その給付に要する費用については、負担割合が高くなっていて、
その費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の2分の1
に相当する額を合計した100 分の60 に相当する額を負担します。
社会保険制度において、通常、公費の負担割合が半分を超えることはない
のですが、20歳前傷病による障害基礎年金は、特別な位置づけになって
います。

ということで、
【 R3-5-E 】、【 H26-4-イ 】、【 H18-2-C 】
いずれも割合が違っているので、誤りです。

この割合については、単に「100 分の60」と覚えるのではなく、
【 R3-5-E 】にあるように、その内訳も含めて覚えておくように
しましょう。

 

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国年法H27-5-D

2022-05-13 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H27-5-D」です。

【 問 題 】

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は
失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給
される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は
失権します。この場合、「婚姻した日の属する月の分まで」支給され、
その翌月から支給されなくなります。
「婚姻した日の属する月の前月分まで」ではありません。
なお、年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月
から始め、権利が消滅した日の属する月で終るもの」とされています。

 誤り。

 

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改正健康保険法に関するQ&A 7

2022-05-12 04:00:01 | 条文&通達の紹介


Q 改正法の施行日前に支給を開始した傷病手当金について、改正前の規定による
 支給満了日が施行日後に到来する場合の取扱いはどうなるのか。

☆☆====================================================☆☆

○ 改正法附則第3条第2項では、改正後の規定は、施行日の前日において支給
 を始めた日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用し、
 施行日前に改正前の規定による支給期間が満了した傷病手当金については、
 なお従前の例によることとされている。
○ したがって、令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については、
 施行日の前日(令和3年12月31日)において支給を始めた日から起算して
 1年6月を経過していないため、改正後の規定が適用され、支給期間が通算
 される。

 【例1】支給を始めた日が令和2年7月1日である場合
   ○ 令和3年12月31日で支給期間が満了するため、改正前の規定が適用
    される。

 【例2】支給を始めた日が令和2年7月2日で、令和2年7月2日~31日
    (30 日間)の傷病手当金が支給されている場合
   ○ 令和3年12月31日において、支給を始めた日から起算して1年6月
    を経過していないため、改正後の規定が適用される。
   ○ なお、例2の場合、支給日数は、令和2年7月2日から令和4年1月
    1日までの549日であり、令和4年1月1日時点で、既に30日分の
    傷病手当金が支給されているため、令和4年1月1日時点の残りの支給
    日数は519日となる。

 

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国年法H22-8-E

2022-05-12 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H22-8-E」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣が老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、
その受給権者が老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているとき
は、当該老齢厚生年金の年金証書を当該老齢基礎年金の年金証書
とみなす。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金給付の受給権を裁定した場合には、厚生労働大臣が年金証書
を作成し、交付します。ただ、すでに、受給権者が老齢厚生年金
の年金証書の交付を受けているときは、いずれも「老齢」を支給
事由とする給付なので、新たな年金証書を交付せず、当該老齢厚生
年金の年金証書を老齢基礎年金の年金証書とみなすことにしてい
ます。

 正しい。 

 

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令和3年度択一式「雇用保険法」問6-A・E

2022-05-11 04:00:01 | 選択対策

 

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して( A )を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の
申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける
前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が( B )
のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日
までの間に限り( C )が支給される。

☆☆======================================================☆☆

令和3年度択一式「雇用保険法」問6-A・Eで出題された文章です。

【 答え 】
A 6か月
  ※「1年」とかではありません。

B 40日以上2年以内
  ※「40日」は暫定措置による日数です。 

C 求職者給付
  ※「基本手当」ではありません。

 

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国年法H28-2-C

2022-05-11 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H28-2-C」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格
の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他
厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、
第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金
保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

共済組合の組合員等の記録は独自に記録をしているため、当分の間、
第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金
被保険者及び第4号厚生年金被保険者については、国民年金原簿の
記録の対象とされていません。
第2号被保険者については、第1号厚生年金被保険者に限り、記録
の対象とされています。

 正しい。  

 

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我が国のこどもの数 -「こどもの日」にちなんで-

2022-05-10 04:00:01 | ニュース掲示板

 

5月4日に、総務省統計局が

我が国のこどもの数 -「こどもの日」にちなんで-
を公表しました。
 
これによると、
 こどもの数は1465万人、41年連続の減少
こどもの割合は11.7%、48年連続の低下 
となっています。
 
詳細は 
 
 
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国年法H23-2-A

2022-05-10 04:00:00 | 今日の過去問

 

今日の過去問は「国年法H23-2-A」です。

【 問 題 】

健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第2号被保険者の
被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務
の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「全部又は一部」とあるのは、「一部」です。
健康保険組合を設立する事業主は、設問の事務の「一部」を当該健康
保険組合に委託することができます。
全部を委託することはできません。

 誤り。  

 

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一般職業紹介状況(令和4年3月分及び令和3年度分)

2022-05-09 04:00:01 | 労働経済情報

 

4月26日に、厚生労働省が
「一般職業紹介状況(令和4年3月分及び令和3年度分)について」を
公表しました。
 
これによると、
令和3年度平均の有効求人倍率は1.16倍で、前年度に比べて0.06ポイント上昇
となっています。
 
詳細は 
 
 
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