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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>24-8-A

2025-01-24 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者
に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生
労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第
26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定める
いわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法の規定による休業手当は、徴収法における賃金とされ
ますが、解雇予告手当は労働の対償とはいえないので、賃金とは
されません。

 正しい

 

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令和6年就労条件総合調査の概況<週休制>

2025-01-23 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は90.9%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、56.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:72.3%
300~999人:66.9%
100~299人:61.4%
30~99人 :53.6%
と「1,000人以上」の採用割合が最も高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると、
「何らかの週休2日制」は93.3%、
「完全週休2日制」は65.2%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和6年調査
の結果で考えると、採用している企業割合は5割を超えているので、
誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和6年調査の結果で考えた場合、約6割といえるので、「約4割」
では誤りといえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割と
なっていました。
令和6年調査の結果でも約5割という状況です。

【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、「6割を超えて」いません。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

 

 

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雇保法H25-7-C

2025-01-23 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H25-7-C」です。

【 問 題 】

行政庁は、雇用保険法施行規則で定めるところにより、被保険者
を雇用していた事業主に対して、雇用保険法の施行に関して必要な
報告、文書の提出又は出頭を命ずることができるが、当該命令は、
文書によって行うものとする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者もしくは
受給資格者等もしくは教育訓練給付対象者を雇用し、もしくは雇用
していたと認められる事業主又は労働保険事務組合もしくは労働
保険事務組合であった団体に対して、雇用保険法の施行に関して
必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができます。
この命令は、文書によって行います。口頭で行うことは認められて
いません。

 正しい

 

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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集20

2025-01-22 02:00:00 | 条文&通達の紹介


Q 一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。

☆☆====================================================☆☆

その通りです。
ただしその後の事情変更により、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被
用者(以下「4分の3以上同意対象者」といいます。)の4分の3以上の同
意(※1)を得て、事業主が事務センター等に社会保険から脱退する旨の申出
を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の
社会保険の資格が喪失することになります(※2)。
(※1)「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合が
    ある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
    労働組合がない場合は、
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意
    ・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意
    のいずれかの同意が必要になります。
(※2)労使合意に基づき適用拡大の申出を行った事業所が、その後、特定
    適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上であること)
    に該当した場合には、特定適用事業所でいる間は、労使合意によっ
    て社会保険から脱退することはありません。

 

 

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雇保法H30-7-オ

2025-01-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H30-7-オ」です。

【 問 題 】

雇用安定事業について不服がある事業主は、雇用保険審査官に
対して審査請求をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険審査官に対して審査請求をすることができるのは、
● 被保険者の資格の取得又は喪失の確認に関する処分
● 失業等給付等に関する処分
● 不正受給に係る返還命令又は納付命令に関する処分
のいずれかに不服がある場合です。
雇用安定事業に係る不服は、雇用保険審査官へ審査請求をすること
はできません。

 誤り

 

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令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2025-01-21 02:00:00 | 労働経済情報


1月17日に、厚生労働省が「令和6年 民間主要企業年末一時金妥結状況」を
公表しました。
これによると、平均妥結額は891,460円で、昨年と比較して41,915 円(4.93%)
の増の過去最高の額となっています。
平均要求額は933,804 円で、昨年と比較して51,687 円(5.86%)の増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48748.html

 

 

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雇保法H29-5-E

2025-01-21 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H29-5-E」です。

【 問 題 】

雇用保険法によると、高年齢求職者給付金の支給に要する費用は、
国庫の負担の対象とはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職者給付には国庫負担が行われていますが、高年齢求職者給付金
の支給に要する費用には国庫負担は行われていません。
高年齢求職者給付金の支給を受けられる者は、通常、老齢基礎年金
の支給を受けられ、その老齢基礎年金には国庫負担が行われている
ので、国庫負担が重複しないよう、高年齢求職者給付金の支給に要
する費用には国庫負担を行わないようにしています。

 正しい

 

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2回転目

2025-01-20 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル


令和7年が始まったと思ったら、すでに1月中旬です。
今年の試験に向けて勉強されている場合、学習を開始した時期が早かったなら、
そろそろ2回転目には入るという方もいるでしょう。

勉強を進めるに際、例えば、労働基準法から順番に勉強していくとすると、
科目ごとに、まず、テキストにざっと目を通し、その上で講義を受け、
その後、復習をするという流れで進めるのが標準的な方法です。
この中で、テキストをしっかり読むということがあります。
最初は知らないことばかりなので、
当然、規定を知り、それがどういうことを言っているのか理解していくために
必要ですから。

では、2回転目ですが、一度勉強した箇所は、何とかなくわかっているつもりに
なっていることがあり、テキストを読むときも、キーワードだけ注意して読んで
行くなんてことがありがちです。

キーワードを正確に覚えるということは、重要なことです。
ただ、それ以外の箇所の内容があやふやになっているということがあり得ます。
そうすると、基本中の基本の規定で間違えるということがあります。

例えば、数字が含まれる規定を勉強する際、その数字を強く意識するけれど、
その前後の語句を正確に記憶していなかったとか、「又は」とか、「かつ」とかの
接続詞をしっかり見てないとかあり得ます。

勉強していくうえで回転数を多くすることによって記憶の定着度が高まりますが、
進め方によっては、結局、試験で点に結び付かないということがあります。

ですので、記憶の定着のために繰り返すなかで、テキストをじっくりと読む
という学習、これを欠かさないようにしましょう。

 

 

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雇保法R元-7-B

2025-01-20 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法R元-7-B」です。

【 問 題 】

キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、
支給しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、
65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル
雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等
助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ
助成金(「雇用関係助成金」といいます)は、国、地方公共団体、
行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しない
ものとされています。

 正しい

 

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令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況

2025-01-19 02:00:00 | 労働経済情報


1月8日に、厚生労働省が「令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況」を
公表しました。
これによると、次のとおりです。


小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態
1 賃金
・きまって支給する現金給与額(令和6年7月)
 男女計 209,086 円(前年比2.5%増)※過去最高額
 男 282,371 円(前年比2.3%増)※過去最高額
 女 156,787 円(前年比2.8%増)※過去最高額

・1年間(※)に賞与など特別に支払われた現金給与額
 男女計 273,380 円(前年比4.6%増)
 男 394,957 円(前年比3.2%増)
 女 184,356 円(前年比7.0%増)
 (※)令和5年8月1日から令和6年7月31 日までの1年間

2 労働時間
・通常日1日の実労働時間(令和6年7月) 6.9 時間(前年より0.1 時間増)
・短時間労働者(通常日1日の実労働時間が6時間以下の者)の割合(同上)
 31.4%(前年より0.3 ポイント低下)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/24/r06maitoku.html

 

 

 

 

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雇保法H29-6-C

2025-01-19 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H29-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条
第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定め
る特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができ
なくなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業給付金を受給している被保険者が産前休業をした場合、
育児休業は終了し、産前産後の休業が開始される(産前産後の
休業が優先される)ので、育児休業給付金は支給されなくなり
ます。
なお、健康保険の出産手当金の支給対象となります。

 正しい

 

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1102号

2025-01-18 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

4 令和6年就労条件総合調査 結果の概況

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和7年が始まってすでに10日以上経ちます。
令和7年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和7年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
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  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集19
────────────────────────────────────

Q 労働者の同意や事業主の申出は企業単位と事業所単位のどちらで行う
 のか。

☆☆====================================================☆☆

法人事業所であれば企業単位(法人単位)で、個人事業所であれば適用事
業所単位となります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-雇保法・問6-B「高年齢再就職給付金の併給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該
職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく
所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業
促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。

【 R元-6-D[改題]】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用
保険法第56条の3第1項第1号に定める就業促進手当の支給を受けることが
できる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢
再就職給付金を支給しない。

【 R4-5-C 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再
就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず
高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

☆☆======================================================☆☆

「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職
手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職
給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。

これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された
場合は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。
なので、どちらも支給を受けることができる内容の【 R6-6-B 】は、
誤りです。

それと、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4-5-C 】も、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。

ちなみに、【 R元-6-D[改題]】と【 R6-6-B 】では、「再就職手当」
とは記載していませんが、「雇用保険法第56条の3第1項第1号に定める就業
促進手当」や「基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上であるもの」という記載が、「再就職手当」を指しています。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和6年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
────────────────────────────────────

今回は、令和6年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、1企業平均7時間47分(前年7時間48分)となって
います。
週所定労働時間は、1企業平均39時間23分(前年39時間20.分)となって
います。

産業別にみると、
「金融業、保険業」が38時間14分で最も短く、
「運輸業、郵便業」が40時間00分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間について、1企業平均は7時間41分
週所定労働時間について、1企業平均は39時間21分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法H30-6-B

2025-01-18 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H30-6-B」です。

【 問 題 】

介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

対象家族は、次の者とされていますが、「父母」には、「実父母」
のみならず、「養父母」(養子先の父母)を含みます。
なお、子には、「実子」のみならず、「養子」を含み、配偶者には、
「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある
者」を含みます。
・ 被保険者の配偶者
・ 被保険者の父母
・ 被保険者の子
・ 被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫
・ 配偶者の父母

 誤り

 

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令和6年-雇保法・問6-B「高年齢再就職給付金の併給調整」

2025-01-17 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-雇保法・問6-B「高年齢再就職給付金の併給調整」です。

☆☆======================================================☆☆

就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該
職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく
所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業
促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

☆☆======================================================☆☆

「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-6-D 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職について
再就職手当の支給を受けた場合には、高年齢再就職給付金の支給を受けること
はできない。

【 R元-6-D[改題]】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用
保険法第56条の3第1項第1号に定める就業促進手当の支給を受けることが
できる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢
再就職給付金を支給しない。

【 R4-5-C 】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再
就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず
高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

☆☆======================================================☆☆

「高年齢再就職給付金の併給調整」に関する問題です。

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき
再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職
手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再職
給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないとされています。

これは、高年齢再就職給付金と再就職手当は、
● 基本手当の支給残日数を有すること
● 安定した職業に就いたこと
といった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された
場合は、同一の就職については他方の給付を行わないこととしたものです。
なので、どちらも支給を受けることができる内容の【 R6-6-B 】は、
誤りです。

それと、どちらの支給を受けるかは本人が選択するのであって、常にどちらか
が優先するというものではありません。
したがって、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、
再就職手当が支給停止となる」とある【 R4-5-C 】も、誤りです。
他の2問は、いずれも正しいです。

ちなみに、【 R元-6-D[改題]】と【 R6-6-B 】では、「再就職手当」
とは記載していませんが、「雇用保険法第56条の3第1項第1号に定める就業
促進手当」や「基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の
3分の1以上であるもの」という記載が、「再就職手当」を指しています。

 

 

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雇保法H27-5-C

2025-01-17 01:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「雇保法H27-5-C」です。

【 問 題 】

高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により
被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた
場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢雇用継続給付は、月の初日から末日まで被保険者として継続
して雇用されている月について支給対象とするので、高年齢雇用
継続給付の受給資格者が離職により被保険者資格を喪失し、1日
以上被保険者として雇用されない日が生じた場合は、その月は支給
対象月とはなりません。

 正しい

 

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