Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

DV法は役に立つのか?

2006年12月23日 15時45分14秒 | Weblog
<徳島>別居中の妻殺害 夫はDVで接近禁止期間中
  おととい、徳島県吉野川市で、別居中の妻が夫に殺害された事件は、ドメスティックバイオレンス防止法に基づく接近禁止期間中の犯行だったことがわかりました。この事件は、おととい夕方、徳島市の自営業、木村輝彦容疑者(41)が、吉野川市に別居していた妻・弘子さん(40)の部屋で、弘子さんの腹を刃物で刺して殺害し、およそ2時間後に自首したものです。調べによりますと、弘子さんは、木村容疑者の暴力を「徳島県女性支援センター」に相談し、申し立てを受けた徳島地裁は、先月8日、木村容疑者に対し、6ヵ月間の接近禁止を命じていました。調べに対し、木村容疑者は、「居所を突き止めて、待ち伏せしていた」などと話していて、警察は、居場所を知った経緯や、殺害に至った動機などを追及しています。

 夫が妻に暴行をふるって逮捕・起訴されても、略式命令(罰金)という軽い処分で済むのが大半であり、その後は釈放となる。実は、この後が一番怖い。警察も検察もしばらくは何も手を出せない。そこで、DV法に基づく「接近禁止命令」という措置が案出された。
 だが、それでも、危険が迫ったときに身柄を拘束したり、監視をつけたりすることまではできない。
 これは悩ましい・・・。
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総論部分は二度読むべし

2006年12月23日 13時10分37秒 | Weblog
 法律学の基本は、やはりなんといっても民法である。
 だが、民法総則の基本書は、決して簡単な内容ではない。
 バーディーは、我妻先生、四宮・能見先生の基本書を持っているが、いずれも初学者にとってとっつき易い内容のものではない。
 その理由を考えるに、民法(ひいては実体法)の全体像を理解していることを前提としている記述が多いことである。
(例)「補充法規としての任意規定」の例として、売主の担保責任(560条以下)が挙げられている(我妻・総則p254)。
 だが、初学者が「担保責任」と聞いても、ピンと来ないのが普通だろう。だが、債権各論で売買契約について学んだ後、この記述を読むと、十分納得がいくのである。
 結論としては、「総論部分は二度読め」ということになる。
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