「困った!解雇や雇止め、パワハラ…」そんな職場のトラブルの相談は労働委員会へ。
「解雇、雇止め、パワハラ…。こうした労働トラブルの相談窓口として、「労働委員会」があります。労働委員会は都道府県の行政機関で、労働者個人と事業者の間に生じた職場のトラブルについて、「個別労働関係紛争処理制度」によって中立・公正な立場でその解決を支援します。職場のトラブルでお困りのときは、一人で悩まず、労働委員会に相談しましょう。」
「※1 東京都、兵庫県、福岡県の各労働委員会では、個別労働関係紛争のあっせんを行っていません。」
不当解雇などの相談を受けた場合、私は、まず「あっせん」を申し立てるよう助言している。
(上記にもあるとおり、東京都の場合、労働委員会は個別労働紛争のあっせんを行っていない。労働局があっせんを扱っているので、労働局に申し立てることとなる。)
その狙いは、迅速な解決を図ることではない(あっせんの出席率は約3割なのだそうである。)。労働審判や訴訟を提起する際にあっせんの経過を記載することによって、審判・訴訟前に交渉を尽くしたけれども使用者が理不尽な対応をしてきたことを強調するのである。これによって、労働者側に有利な心証を得ることが可能になる。
「解雇、雇止め、パワハラ…。こうした労働トラブルの相談窓口として、「労働委員会」があります。労働委員会は都道府県の行政機関で、労働者個人と事業者の間に生じた職場のトラブルについて、「個別労働関係紛争処理制度」によって中立・公正な立場でその解決を支援します。職場のトラブルでお困りのときは、一人で悩まず、労働委員会に相談しましょう。」
「※1 東京都、兵庫県、福岡県の各労働委員会では、個別労働関係紛争のあっせんを行っていません。」
不当解雇などの相談を受けた場合、私は、まず「あっせん」を申し立てるよう助言している。
(上記にもあるとおり、東京都の場合、労働委員会は個別労働紛争のあっせんを行っていない。労働局があっせんを扱っているので、労働局に申し立てることとなる。)
その狙いは、迅速な解決を図ることではない(あっせんの出席率は約3割なのだそうである。)。労働審判や訴訟を提起する際にあっせんの経過を記載することによって、審判・訴訟前に交渉を尽くしたけれども使用者が理不尽な対応をしてきたことを強調するのである。これによって、労働者側に有利な心証を得ることが可能になる。