アディーレ法律事務所に業務停止2カ月、東京弁護士会発表 事実と異なる宣伝
「東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。」
ヤフーなどで大きく取り扱われたニュース。
所属弁護士だけでなく、依頼者への影響も大きい。
当然、日弁連に審査請求を行うのだろうが、処分の効力の発生時期や執行停止が認められるかは大きな問題である。
arret:弁護士会懲戒の取消訴訟に伴う執行停止のように、日弁連が行う棄却裁決に対し取消訴訟を提起し、これと同時に執行停止を申し立てる手段があり、比較的緩やかに執行停止が認められることは分かる。
だが、懲戒処分の効力は、告知によって発生するとされているので、所属弁護士会による告知から日弁連による(棄却)裁決までの間どうなるのかという問題がある。
行政不服審査法上、一応執行停止の制度はあるのだが、これは極めて難しいようであるし、日弁連が認めるとも考えにくい。
そうなると、依頼者への一時的な影響は不可避ということになるだろう。
「東京弁護士会は10月11日、アディーレ法律事務所を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士を業務停止3カ月にしたと発表した。事実と異なる宣伝を繰り返したことが理由で、宣伝の指示を石丸弁護士が出したと判断した。本店以外の85事務所も対象となり、計187人の弁護士に影響が及ぶという(9月18日現在)。」
ヤフーなどで大きく取り扱われたニュース。
所属弁護士だけでなく、依頼者への影響も大きい。
当然、日弁連に審査請求を行うのだろうが、処分の効力の発生時期や執行停止が認められるかは大きな問題である。
arret:弁護士会懲戒の取消訴訟に伴う執行停止のように、日弁連が行う棄却裁決に対し取消訴訟を提起し、これと同時に執行停止を申し立てる手段があり、比較的緩やかに執行停止が認められることは分かる。
だが、懲戒処分の効力は、告知によって発生するとされているので、所属弁護士会による告知から日弁連による(棄却)裁決までの間どうなるのかという問題がある。
行政不服審査法上、一応執行停止の制度はあるのだが、これは極めて難しいようであるし、日弁連が認めるとも考えにくい。
そうなると、依頼者への一時的な影響は不可避ということになるだろう。