常岡浩介氏への家宅捜索「警察の目的は情報を奪い取ることだった」、国と都を提訴
「私戦予備・陰謀罪は、外国に対して私的な戦闘を企てることなどを禁じている。清水勉弁護士は、被疑者とされていた北大生に対して「そもそも私戦予備・陰謀罪は成立しない」と指摘。(1)警視庁公安部が捜索差し押さえ許可状を請求したこと、(2)東京簡裁の裁判官が同許可状を発布したこと、(3)令状の執行のあり方ーーの違法性を問うとしている。」
東京簡裁の裁判官が、捜索差押許可状を「発布」することはない。
清水弁護士が間違うはずはないから、おそらく記者の間違いと思われる。
「私戦予備・陰謀罪は、外国に対して私的な戦闘を企てることなどを禁じている。清水勉弁護士は、被疑者とされていた北大生に対して「そもそも私戦予備・陰謀罪は成立しない」と指摘。(1)警視庁公安部が捜索差し押さえ許可状を請求したこと、(2)東京簡裁の裁判官が同許可状を発布したこと、(3)令状の執行のあり方ーーの違法性を問うとしている。」
東京簡裁の裁判官が、捜索差押許可状を「発布」することはない。
清水弁護士が間違うはずはないから、おそらく記者の間違いと思われる。