判タ1403号27頁「東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会 第11回」では、労働審判の本人申立事案の問題点が取り上げられている。福岡地裁では本人申立ての割合が突出して多く、中でも社労士や司法書士の関与が多いという。
これはよくない。
労働審判は、本人申立てですべきではないと思う。書面の作成だけでなく、審問への対応が決定的に重要だからである。
それにもかかわらず、社労士や司法書士の関与による本人申立てが多いのは、残業代などのような社労士マターを除けば、おそらく、訴額が比較的少額で着手金が低額な事件が多いため、弁護士が受任したがらないからではないだろうか。
由々しき事態である。
これはよくない。
労働審判は、本人申立てですべきではないと思う。書面の作成だけでなく、審問への対応が決定的に重要だからである。
それにもかかわらず、社労士や司法書士の関与による本人申立てが多いのは、残業代などのような社労士マターを除けば、おそらく、訴額が比較的少額で着手金が低額な事件が多いため、弁護士が受任したがらないからではないだろうか。
由々しき事態である。