裁判官のアパート貸し付け計画、最高裁が不許可
「この裁判官は2015年9月頃、夫婦で銀行から計約1億3000万円を借り入れ、3階建てアパートの新築を計画。12室を住宅管理会社に30年間貸し付け、年間約1100万円の賃料収入を得ようとした。」
「最高裁の外部委員会が改めて審査した結果、今年9月に不許可を「妥当」と答申した。これを踏まえ、最高裁は裁決で「銀行返済額を除いても夫婦の収入は年間500万円を超え、金銭上の利益を目的とする業務に当たる」と指摘。独立した立場で判断を示す職務の性質上からも認められないとした。」
公務員の兼業禁止について、恥ずかしながら、その根拠を深く考えたことはない。
「全体の奉仕者」としての立場と矛盾する、職務にそそぐ精力が分散する、などという抽象的な理由が挙げられることが多いと思うが、不動産賃貸業の場合はどうだろうか。
まず、片手間で不動産賃貸業をやっているからといって、裁判官としての職務がおろそかになるとは到底思えない。
また、特定の不動産管理会社や銀行などと取引関係が生じるけれども、転勤の間自宅を賃貸する場合であったり、住宅ローンを借り入れる場合であってもほぼ同様だから、これだけでは決め手にはならないと思う。
最高裁は、キャッシュフローを判断の決め手にしているようだけれども、株式投資との違いは、収益の継続性(業として行うものかどうか)だけのようだ。
結局、程度問題のように見えるが、ややすわりが悪いと感じる。
土地は、駐車場くらいしか用途がないことになりそうだ。
「この裁判官は2015年9月頃、夫婦で銀行から計約1億3000万円を借り入れ、3階建てアパートの新築を計画。12室を住宅管理会社に30年間貸し付け、年間約1100万円の賃料収入を得ようとした。」
「最高裁の外部委員会が改めて審査した結果、今年9月に不許可を「妥当」と答申した。これを踏まえ、最高裁は裁決で「銀行返済額を除いても夫婦の収入は年間500万円を超え、金銭上の利益を目的とする業務に当たる」と指摘。独立した立場で判断を示す職務の性質上からも認められないとした。」
公務員の兼業禁止について、恥ずかしながら、その根拠を深く考えたことはない。
「全体の奉仕者」としての立場と矛盾する、職務にそそぐ精力が分散する、などという抽象的な理由が挙げられることが多いと思うが、不動産賃貸業の場合はどうだろうか。
まず、片手間で不動産賃貸業をやっているからといって、裁判官としての職務がおろそかになるとは到底思えない。
また、特定の不動産管理会社や銀行などと取引関係が生じるけれども、転勤の間自宅を賃貸する場合であったり、住宅ローンを借り入れる場合であってもほぼ同様だから、これだけでは決め手にはならないと思う。
最高裁は、キャッシュフローを判断の決め手にしているようだけれども、株式投資との違いは、収益の継続性(業として行うものかどうか)だけのようだ。
結局、程度問題のように見えるが、ややすわりが悪いと感じる。
土地は、駐車場くらいしか用途がないことになりそうだ。