民事裁判の目的 -要件事実教育に関して(二)(小島国際法律事務所)
「事実認定の能力になぜ人生経験が必要かは、女性の男性に対する愛情表現の仕草を若い時には気付かなかったが年を取ると察知できる、という説明で十分であろう。物事を分かっていない若い判事補にも判決は書ける。その技術が要件事実教育である。」
若手の弁護士や修習生と話していると、「いまは研修所ではあんまり要件事実を教えないんですよ。二回試験にも出ませんし。」という発言が出ることがあり、驚く。何しろ、私たちのころは、朝から晩まで要件事実と格闘し、「事実摘示」の文例を読経している人もいたからである。
おそらく、司法研修所(和光)の民事裁判教官は、従来の要件事実偏重に対する批判を受けて、路線転換を図ったのかもしれない。
だが、和光の建物の一室で、こんな大事なことが決められるとしたら、よろしくないことである。
特に、上に挙げた小島先生はどう思っていらっしゃるのか、気になるところである。
「事実認定の能力になぜ人生経験が必要かは、女性の男性に対する愛情表現の仕草を若い時には気付かなかったが年を取ると察知できる、という説明で十分であろう。物事を分かっていない若い判事補にも判決は書ける。その技術が要件事実教育である。」
若手の弁護士や修習生と話していると、「いまは研修所ではあんまり要件事実を教えないんですよ。二回試験にも出ませんし。」という発言が出ることがあり、驚く。何しろ、私たちのころは、朝から晩まで要件事実と格闘し、「事実摘示」の文例を読経している人もいたからである。
おそらく、司法研修所(和光)の民事裁判教官は、従来の要件事実偏重に対する批判を受けて、路線転換を図ったのかもしれない。
だが、和光の建物の一室で、こんな大事なことが決められるとしたら、よろしくないことである。
特に、上に挙げた小島先生はどう思っていらっしゃるのか、気になるところである。