証拠保全で警視庁に立ち入り 裁判官、映像の提示求める
「警視庁公安部の警察官から集会会場前で暴行を受けたとして、中核派系全学連の委員長ら5人が東京都と警察官に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小野寺真也裁判長)は23日、警視庁が現場で撮影した写真や映像を証拠として保全する必要があるとして、東京都千代田区の警視庁本部に立ち入った。」
今日の「ボ2ネタ」のトップに出ていた記事。
「捜査で押収された証拠を民事訴訟で用いたいが、どうしたら入手できるか」という依頼を受けることがある。
結論から言うと、上の記事のように、証拠保全という手段があるものの、提示命令には強制力がないので、おそらく拒否されてしまうということになる。
ただし、このことを、のちの民事訴訟において有利に用いることが可能である。つまり、提示命令を拒否したという事実から、裁判官が良くない心証を抱く可能性があるし、文書提出命令を申し立てるという手段もある。
「警視庁公安部の警察官から集会会場前で暴行を受けたとして、中核派系全学連の委員長ら5人が東京都と警察官に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小野寺真也裁判長)は23日、警視庁が現場で撮影した写真や映像を証拠として保全する必要があるとして、東京都千代田区の警視庁本部に立ち入った。」
今日の「ボ2ネタ」のトップに出ていた記事。
「捜査で押収された証拠を民事訴訟で用いたいが、どうしたら入手できるか」という依頼を受けることがある。
結論から言うと、上の記事のように、証拠保全という手段があるものの、提示命令には強制力がないので、おそらく拒否されてしまうということになる。
ただし、このことを、のちの民事訴訟において有利に用いることが可能である。つまり、提示命令を拒否したという事実から、裁判官が良くない心証を抱く可能性があるし、文書提出命令を申し立てるという手段もある。