市賠償の半額分支払い、元顧問に命令 バスケ部生徒自殺
「大阪市立桜宮高校バスケットボール部の男子生徒が顧問だった男性から暴行を受けて自殺した問題で、市が遺族に支払った賠償金の半額を元顧問の男性に求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。元顧問は反論しておらず、長谷部幸弥裁判長は請求通り4361万円の支払いを命じた。公務員の賠償責任を被害者・遺族が直接問うのは法的に困難ななか、生徒の両親は今回の判決が教育現場の暴力の抑止力になれば、と望んでいる。」
国家賠償法1条は1項は「、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めている。
これは、公務員個人が不法行為を行った場合における国又は公共団体の代位責任を認めたもので、公務員個人の賠償責任を否定する根拠ともされている。
(国家賠償法1条2項は、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と規定するが、桜宮高校の事件は、この条項に基づいて、市がバスケットボール部の顧問に対して求償したという事案のようである。)
ときどき、パワハラやセクハラの事案で、被害者の方から、「上司個人を訴えたい。ただし、仕事はやめたくないので会社は訴えたくない。」という相談を受けることがある。勤務先を秘匿して相談する方の中には公務員の方もいるので、そのような場合には、「あなたは公務員でいらっしゃいますか?」と確認する必要がある。
「大阪市立桜宮高校バスケットボール部の男子生徒が顧問だった男性から暴行を受けて自殺した問題で、市が遺族に支払った賠償金の半額を元顧問の男性に求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。元顧問は反論しておらず、長谷部幸弥裁判長は請求通り4361万円の支払いを命じた。公務員の賠償責任を被害者・遺族が直接問うのは法的に困難ななか、生徒の両親は今回の判決が教育現場の暴力の抑止力になれば、と望んでいる。」
国家賠償法1条は1項は「、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と定めている。
これは、公務員個人が不法行為を行った場合における国又は公共団体の代位責任を認めたもので、公務員個人の賠償責任を否定する根拠ともされている。
(国家賠償法1条2項は、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」と規定するが、桜宮高校の事件は、この条項に基づいて、市がバスケットボール部の顧問に対して求償したという事案のようである。)
ときどき、パワハラやセクハラの事案で、被害者の方から、「上司個人を訴えたい。ただし、仕事はやめたくないので会社は訴えたくない。」という相談を受けることがある。勤務先を秘匿して相談する方の中には公務員の方もいるので、そのような場合には、「あなたは公務員でいらっしゃいますか?」と確認する必要がある。