妻病気理由に異動拒否の解雇無効
「大阪・吹田市の国立循環器病研究センターの職員だった男性が、妻の病気を理由に異動を拒否したところ解雇されたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「妻の病状は深刻で、異動命令に応じないのを理由に解雇したのは懲戒権の乱用だ」として、解雇は無効だとする判決を言い渡しました。」
配転命令の有効性については、一昔前と比べると、厳しめに判断されるようになったと思う。
例えば、幼児を養育していた共働きの女性労働者(東京都目黒区勤務)に対する片道約1時間40分を要する八王子事業所への転勤命令を有効と判断した判決(ケンウッド事件最判平12.1.28)について、私個人はこれをやや不当な判決だと思うけれども、当時、この判決を批判する学者等はあまりいなかったように記憶している。
ところが、上に挙げた事案では、異動に従えば「環境の変化」(勤務時間の変更や社宅の引っ越しだろうか?)が生じると指摘されている程度で、事実関係は十分明らかではないものの、妻の病気を重視している。
事案が違うので単純に比較はできないが、病人と幼児とでは前者の方が要保護性が高いというのだろうか。
それにしても、「乱用」という言葉の濫用は気になるところである。
「大阪・吹田市の国立循環器病研究センターの職員だった男性が、妻の病気を理由に異動を拒否したところ解雇されたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「妻の病状は深刻で、異動命令に応じないのを理由に解雇したのは懲戒権の乱用だ」として、解雇は無効だとする判決を言い渡しました。」
配転命令の有効性については、一昔前と比べると、厳しめに判断されるようになったと思う。
例えば、幼児を養育していた共働きの女性労働者(東京都目黒区勤務)に対する片道約1時間40分を要する八王子事業所への転勤命令を有効と判断した判決(ケンウッド事件最判平12.1.28)について、私個人はこれをやや不当な判決だと思うけれども、当時、この判決を批判する学者等はあまりいなかったように記憶している。
ところが、上に挙げた事案では、異動に従えば「環境の変化」(勤務時間の変更や社宅の引っ越しだろうか?)が生じると指摘されている程度で、事実関係は十分明らかではないものの、妻の病気を重視している。
事案が違うので単純に比較はできないが、病人と幼児とでは前者の方が要保護性が高いというのだろうか。
それにしても、「乱用」という言葉の濫用は気になるところである。