司法修習生「給費制」がついに復活…残された課題は「金額」と「谷間の世代」
「司法修習生に対して、一律月額13万5000円を給付する「給費制」が事実上復活する。新制度を創設するための改正裁判所法が4月19日、参院本会議で可決、成立した。今年の司法試験合格者から導入される。住居費がかかる場合には、3万5000円を上限に住居手当も加算される。」
実務修習の初めころ、修習生を指導する裁判官から、「君たちには『給与』という税金が投入されている。だから、一般の方たちからどう見られているかをよく考えて行動するように」というお達しがあった。
その後、一時給与制が廃止され、6年を経て昨年から給与制が復活したわけだが、昨日、裁判所の食堂で、次のような修習生たちの会話を聴いた。
A「検察修習の大部屋ってよくね? 自由にサボれるだろ?」
B「いや、暇を持て余して困るわ」
上に挙げた裁判官の言葉をかみしめてもらいたいと思うものである。
「司法修習生に対して、一律月額13万5000円を給付する「給費制」が事実上復活する。新制度を創設するための改正裁判所法が4月19日、参院本会議で可決、成立した。今年の司法試験合格者から導入される。住居費がかかる場合には、3万5000円を上限に住居手当も加算される。」
実務修習の初めころ、修習生を指導する裁判官から、「君たちには『給与』という税金が投入されている。だから、一般の方たちからどう見られているかをよく考えて行動するように」というお達しがあった。
その後、一時給与制が廃止され、6年を経て昨年から給与制が復活したわけだが、昨日、裁判所の食堂で、次のような修習生たちの会話を聴いた。
A「検察修習の大部屋ってよくね? 自由にサボれるだろ?」
B「いや、暇を持て余して困るわ」
上に挙げた裁判官の言葉をかみしめてもらいたいと思うものである。