新版 ローマ法案内 現代の法律家のために
「考えてみれば、実定法学者が現代社会の構造をどこまで深く認識しているか、その認識のためにどれだけの時間を費やしているか、疑問に思われることがある。」(p6)
考えさせられる指摘である。
そういえば、ロースクール時代にこんなことがあった。
ある労働法の教官は、大学院時代、S先生(労働法の大家)のアメリカ労働裁判例分析の講座を受講したそうである。
その感想がふるっていた。
「私は、フランスは大好きだけれども、アメリカの労働法には関心がないので、アメリカの労働判例分析は退屈でした。」
その教官は、もともとフランスの文化が大好きで、その延長で労働法の研究を志したということのようだ(フランスは解雇をはじめ労働法制の模範とされてきた。)。
なので、おそらけ、日本の労働問題について、「現代社会の構造を深く認識し、その認識のためにかなりの時間を費やす」などということはやっていないと思われる。
法学部やロースクールに入る人たちは、こういう実定法学者がいることを知っていたほうがいいだろう。
「考えてみれば、実定法学者が現代社会の構造をどこまで深く認識しているか、その認識のためにどれだけの時間を費やしているか、疑問に思われることがある。」(p6)
考えさせられる指摘である。
そういえば、ロースクール時代にこんなことがあった。
ある労働法の教官は、大学院時代、S先生(労働法の大家)のアメリカ労働裁判例分析の講座を受講したそうである。
その感想がふるっていた。
「私は、フランスは大好きだけれども、アメリカの労働法には関心がないので、アメリカの労働判例分析は退屈でした。」
その教官は、もともとフランスの文化が大好きで、その延長で労働法の研究を志したということのようだ(フランスは解雇をはじめ労働法制の模範とされてきた。)。
なので、おそらけ、日本の労働問題について、「現代社会の構造を深く認識し、その認識のためにかなりの時間を費やす」などということはやっていないと思われる。
法学部やロースクールに入る人たちは、こういう実定法学者がいることを知っていたほうがいいだろう。