「自由と正義」2021年1月号を読んでいたら、ある事務所の所属弁護士が懲戒を受けているのを知って驚いた。
その事務所はかなり有名な事務所で、所長弁護士は当該弁護士会の綱紀委員長を務めている(らしい)からである。
懲戒理由は、
「被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者がカード会社のカードが完全に使えなくなることまで希望しておらず、カードが完全に使えなくなる結果が生じないようにする方法で過払金の有無を調査し、過払金が存在する場合には過払金返還請求をするとう限度において委任を受けていたにもかかわらず、2017年1月11日、債務整理に関する委任を受けた旨記載した受任通知をカード会社3社に対して発送し、その結果2社のカードが使用できなくなり、また、そのうち1社から期限の利益を喪失したとして、一括返済を求められてその支払に応じる事態を生じさせ、さらにカード会社に対して、懲戒請求者がカードを再度利用できるための交渉等も行わなかった。」
というもの。
受任通知に「債務整理に関する委任を受けた」旨の記載があったのがまずいように読めるが、果たしてそうだろうか?
私見ではあるが、「過払金の有無の調査・請求等に関する委任を受けた」という記載にすればよかったといえるかどうかは疑問である。
というのも、弁護士から受任通知が届いた場合、その記載内容いかんにかかわらず、消費者金融会社が機械的に「事故があった」と登録・処理する可能性は否定できないからである。
そうであるとすれば、この種の依頼を受けること自体にそれなりのリスクがあるということになるだろう。
その事務所はかなり有名な事務所で、所長弁護士は当該弁護士会の綱紀委員長を務めている(らしい)からである。
懲戒理由は、
「被懲戒者は、懲戒請求者から、懲戒請求者がカード会社のカードが完全に使えなくなることまで希望しておらず、カードが完全に使えなくなる結果が生じないようにする方法で過払金の有無を調査し、過払金が存在する場合には過払金返還請求をするとう限度において委任を受けていたにもかかわらず、2017年1月11日、債務整理に関する委任を受けた旨記載した受任通知をカード会社3社に対して発送し、その結果2社のカードが使用できなくなり、また、そのうち1社から期限の利益を喪失したとして、一括返済を求められてその支払に応じる事態を生じさせ、さらにカード会社に対して、懲戒請求者がカードを再度利用できるための交渉等も行わなかった。」
というもの。
受任通知に「債務整理に関する委任を受けた」旨の記載があったのがまずいように読めるが、果たしてそうだろうか?
私見ではあるが、「過払金の有無の調査・請求等に関する委任を受けた」という記載にすればよかったといえるかどうかは疑問である。
というのも、弁護士から受任通知が届いた場合、その記載内容いかんにかかわらず、消費者金融会社が機械的に「事故があった」と登録・処理する可能性は否定できないからである。
そうであるとすれば、この種の依頼を受けること自体にそれなりのリスクがあるということになるだろう。