私が弁護士になって最初に受任した事件の中に、不動産譲渡担保の案件があった。
とはいえ、依頼者は「譲渡担保ではない」という主張を行っており、私は前任者から証拠調べ直前の段階で引き継いだので、その主張を維持するほかなかった。
事案の概要は、以下のとおりである(分かりやすくするためアレンジしてある。)。
私は、Yの訴訟代理人という立場であった。
・東京郊外の原野を、個人で土木業を営むXが取得。Xは、宅地造成費用として住宅販売業者:Aから750万円を借り入れ、所有権登記がAに移転。借用書には「譲渡担保」と記載されていた。
・XはAから追加融資250万円を受けたものの、それでも造成費用が足りないためさらに無心するが、Aはこれを断る。
・Xは、別の住宅販売業者:Yを連れてAを訪れ、返済を約する。
・売買を原因として所有権移転登記がAからYに移転した翌日、YはXに1500万円を融資し、「XY両者協力して本件土地を宅地に造成し、売却に向けて尽力する・・・」等という内容の「覚書」を締結。
・その後、YはXに500万円を融資(これにより融資残高は2000万円)。ところが、Xは資金繰りに窮したのか、工事を中止する(重機は本件土地上に置いたまま)。
・Yは、Xの甥(肩書は、個人事業主であるXの従業員)に依頼して、本件土地の造成を完了させる。
・Xから期限までに返済はなく、資金難に陥ったYは、本件土地を別の住宅販売業者に5000万円で売却し、所有権移転登記完了。
・X、Yを被告として、譲渡担保の清算金3000万円の支払を求める訴訟を提起。
・Y、Xを被告として、貸金2000万円の返還を求める反訴を提起。
裁判官も事実認定に悩んだらしく、弁論を終結したものの、判決言渡し期日は2回延期された(1回目は弁論を再開して双方が書面・証拠を提出)。
判決は、「譲渡担保」と認定し、控訴審でもこれは覆らなかった。
とはいえ、依頼者は「譲渡担保ではない」という主張を行っており、私は前任者から証拠調べ直前の段階で引き継いだので、その主張を維持するほかなかった。
事案の概要は、以下のとおりである(分かりやすくするためアレンジしてある。)。
私は、Yの訴訟代理人という立場であった。
・東京郊外の原野を、個人で土木業を営むXが取得。Xは、宅地造成費用として住宅販売業者:Aから750万円を借り入れ、所有権登記がAに移転。借用書には「譲渡担保」と記載されていた。
・XはAから追加融資250万円を受けたものの、それでも造成費用が足りないためさらに無心するが、Aはこれを断る。
・Xは、別の住宅販売業者:Yを連れてAを訪れ、返済を約する。
・売買を原因として所有権移転登記がAからYに移転した翌日、YはXに1500万円を融資し、「XY両者協力して本件土地を宅地に造成し、売却に向けて尽力する・・・」等という内容の「覚書」を締結。
・その後、YはXに500万円を融資(これにより融資残高は2000万円)。ところが、Xは資金繰りに窮したのか、工事を中止する(重機は本件土地上に置いたまま)。
・Yは、Xの甥(肩書は、個人事業主であるXの従業員)に依頼して、本件土地の造成を完了させる。
・Xから期限までに返済はなく、資金難に陥ったYは、本件土地を別の住宅販売業者に5000万円で売却し、所有権移転登記完了。
・X、Yを被告として、譲渡担保の清算金3000万円の支払を求める訴訟を提起。
・Y、Xを被告として、貸金2000万円の返還を求める反訴を提起。
裁判官も事実認定に悩んだらしく、弁論を終結したものの、判決言渡し期日は2回延期された(1回目は弁論を再開して双方が書面・証拠を提出)。
判決は、「譲渡担保」と認定し、控訴審でもこれは覆らなかった。