Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

譲渡担保を巡るエトセトラ(3)

2021年11月11日 06時30分47秒 | Weblog
 最高裁判決は最判昭和62年11月10日で見ることが出来る。
 事案は、鉄鋼の中間卸業者(A)に対し、売掛債権を被担保債権とする根譲渡担保権の設定を受けていた大手商社(X)と、Aに鋼材を販売した大手商社(Y)との間で起きた、第三者異議の訴えである。
 事案の概要や背景事情については、(第10回)実務家の判例形成への心意気(白石大)が面白い。
 ちなみに、木庭顕先生は、この事件を「大商社肉食恐竜食べるか食べられるか事件」と名付けているが([笑うケースメソッド]現代日本民法の基礎を問う (紙版)・p41)、後に述べるように、「スートーカー担保事件」とでも呼ぶのがふさわしいようである。
 さて、事案の概要を見て真っ先に浮かぶ疑問は、「Aの倉庫ないしヤード内において出入りする同一種類の鋼材」なるものが、譲渡担保権の目的物として特定していると言えるかということだが、この論点については、この判決を見る前に亡くなっていた我妻榮先生が、とっくの昔に分析していた。
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