Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

譲渡担保を巡るエトセトラ(1)

2021年11月09日 06時30分36秒 | Weblog
 大学時代のことであるが、ローマ法の定期試験で、次のような問題が出た(ややうろ覚えなので表現は不正確かもしれない。)。

 「古代ローマにおいて、譲渡担保は禁止されていました。その理由について、自由に論じて下さい。

 大学3年生にとって、今でもこれは相当な難問という気がする。
 形式的な回答としては、「流質契約の禁止」(民法349条)の趣旨から説き起こすということが考えられるが、もちろんそれでは不十分である。
 主として、「占有」の理解を問う問題だからである。
 さて、「譲渡担保は元来違法」と習ってはいたものの、金融機関に就職した1年目から、私は結構な件数の譲渡担保契約を実行してきた。
 担保物件は動産に限定されており、典型的には、「借り工場に大型印刷機を設置するが、その資金を融資する際、融資対象物件に譲渡担保権の設定を受ける」というもので、業界用語で「持ち込み担保」と呼ばれていた。
 自社工場であれば工場抵当という手段もあるが、借り工場だとこれが使えないので、譲渡担保のお出ましというわけである。 
 ちなみに、当時(およそ四半世紀前)、ハイデルベルクのオフセット印刷機は、新品で億を超えるものもあったという記憶で、結構リスキーな融資の部類に入る。
コメント
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