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京都防衛フォーラム:榛名研究室/鞍馬事務室(OCNブログ:2005.07.29~/gooブログ:2014.11.24~)

尖閣ビデオ公開事案 第五管区海上保安部(神戸)の保安官を事情聴取

2010-11-10 12:24:05 | 国際・政治

■厳秘文書漏洩の仙石長官も国家公務員法違反

 NHK正午のニュースで神戸にある第五管区海上保安部に所属する保安官が上司に対して自分がYOUTUBEに上げた旨を報告しているとのことで、警視庁は国家公務員法の守秘義務違反の疑いで事情を聴くこととしたようです。

 今回の事案はデータを不正に持ち出して公開したことで、データを記録媒体ごと持ち出した場合は窃盗に、データを海上保安庁のコンピュータから引き出した場合は不正アクセス禁止法に、それぞれ当たる可能性がある、といわれていたのですが、今回の映像はもともと参考映像として庁内で定時されていたもの、とされています。部内で参考資料として配布されていたものを私的にコピーした場合、そのデータが秘密指定されていなかった場合には果たして秘密ではない資料が国家公務員法の守秘義務により守られるものにあたるのか、配布されたものを持つことが不正アクセスや窃盗にあたるのか、ちょっと今回の事案は無理があります。

 しかし、明確な守秘義務違反は、一つあります。明確ですので今日明日中に逮捕するか警視庁から事情聴取を受ける必要があります、当然現在の役職は辞任するべきでしょう、それは仙石官房長官。昨日、議事堂内で尖閣諸島事案に関するビデオ公開の是非を記した”厳秘文書”を傍聴席から見える位置に晒していました。共同通信の記者がこれを撮影しスクープとなったのですが、公に公開される位置に”厳秘資料”を出したのですから、明確にだめです。もっとも、国会会期中は不逮捕特権があるので、事情聴取を受けるだけなのでしょうが。

 そういいますのも、国家公務員法第二条第三項に特別職国家公務員として国会議員が明示されていまして、国家公務員法の守秘義務は守らなければならないのです。共同通信記者は、まあ、予備自衛官とかなら別なのですが国家公務員でも特別職国家公務員でもないので問題ないのですが、国会議員は守秘義務があります。尖閣諸島の衝突ビデオは道つ指定されているのではなく、公判資料なので非公開、と国会答弁で何度も明言していますので国家公務員法に引っ掛かるかは不明瞭なのですが、”厳秘”となりますと、いくら官房長官でもダメでしょう。犯罪者を野放しにはできない、と仰った官房長官です、有言実行、やるといったことは守る民主党を期待したいですね!

コメント (18)
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