◆民間普及先行での法的位置づけを
自衛隊の無人機について、無人航空機の開発と実用化が進むと共にその広範な運用が求められてきましたが、いよいよ本格普及に備えての障壁が解決しつつあるところかもしれません。

我が国自衛隊において無人機の広範な利用が制限された最大の事由は、無人航空機が操縦士の搭乗していない航空機であるのか、無線操縦航空機であるのかが明確ではなく、後者であれば航空法の規制から飛行場付近において飛行できず、実運用として飛行場から任務空域へ展開出来ないという制限があったためでした。

この点について、自衛隊は草創期から標的機として無人航空機を運用した実績がありますし、対潜ヘリコプターの無人型を運用した実績があり、掃海器具や施設車両など陸上装備に海上装備では無人装備が恒常的に運用されていまして、特に飛行場から発進する航空機や市街地での運用の航空法上の位置づけが不明確、という点のみが大きな問題です。

こうしたなか、陸上自衛隊でも情報小隊や特科情報中隊用無人機を既に運用開始していますが、一歩進んでいるのは民生用無人機です。当初は農薬散布などで、カルト教団に購入されその存在の是非が討議の対象となりましたが、近年ではGPSを搭載し報道用等に活用、かなり自由度の高い撮影などを可能としており、その普及度合いから、例えば本年の習志野空挺降下訓練始めでは、この種の無人機の持ち込みを自衛隊が禁止したほどです。

転機となり得るのは、民間利用の増大により航空法か無線操縦機かの議論が本格化し、民生用無人機の安全確保に関する法規制を行うと同時に、その法規制の枠内において無人機の位置づけを明確化し、枠外として法執行機関及び防衛用無人航空機の位置づけを明確に定め、規制を行って然る後に運用を枠内で行う、ということ。

既に米空軍がRQ-4無人機を三沢基地において運用を開始していますが、自衛隊が今後広範に運用する場合、極端な事例としては例えば八尾駐屯地に無人ヘリコプターを配備し千僧駐屯地祭に際して伊丹空港兼ねい空域を通過し訓練展示の際に上空に飛来し機動飛行を行える程度のものを能力と法律面で整備しなければ、防衛はもちろん災害派遣に際しても十分活躍は出来ません。

無人航空機がGPSにより管制されるものが技術的に完成しており、これが民生用無人機においても物流における配達や災害時の情報収集に期待されているところではありますが、運用上の航空管制への包含や墜落回避のための運用上の気象制限などの面でまだ見得揖斐の部分が大きく、軽量であるため墜落しても現在では無線操縦機の墜落以上に民間の無人機墜落は注目を集めていませんが、多用途性能が向上し重量が増大すると共にこのリスクは大きくなってゆくでしょう。

この点で、民生用に先んじて防衛用無人機のみを特別扱いとして法整備を行うよりは、民生用無人機が法規制が必要な水準での運用が普及し、テロ防止や事故防止等の観点から法整備が必要だと指摘される時点、既にフランスやアメリカにロシアなどでは普及を経ての法規制の動きへ進んでいますが、この時期こそが我が国における無人機の位置を明確化する重要な時機だといえるところ。

無人航空機は、自衛隊においては斥候任務や陸上部隊への軽輸送、海上での恒常的な長期間の哨戒飛行、航空自衛隊では情報収集はもちろん、支援戦闘機を補完する攻撃的な任務から海外派遣での安全確保への用途、情報収集を中心に行える重要な装備で、早い時期にzン隊的な普及を進めるべきものです。

幸い、装備品の普及には進んでいないものの民生用無人航空機技術の基盤は整備されており、無線操縦航空機に関する技術も基盤が損z乃至ます、そして自衛隊にも標的機としての運用は長い歴史があるほか、情報取集用無人航空機の運用開始から一定の期間を経ています。法整備が最後の大きな壁となっている状況、民生用無人航空機の普及に合わせ、法的な位置づけを明確にする時が来ており、これが自衛隊の無人機普及の大きな転機となると考える次第です。
北大路機関:はるな
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
自衛隊の無人機について、無人航空機の開発と実用化が進むと共にその広範な運用が求められてきましたが、いよいよ本格普及に備えての障壁が解決しつつあるところかもしれません。

我が国自衛隊において無人機の広範な利用が制限された最大の事由は、無人航空機が操縦士の搭乗していない航空機であるのか、無線操縦航空機であるのかが明確ではなく、後者であれば航空法の規制から飛行場付近において飛行できず、実運用として飛行場から任務空域へ展開出来ないという制限があったためでした。

この点について、自衛隊は草創期から標的機として無人航空機を運用した実績がありますし、対潜ヘリコプターの無人型を運用した実績があり、掃海器具や施設車両など陸上装備に海上装備では無人装備が恒常的に運用されていまして、特に飛行場から発進する航空機や市街地での運用の航空法上の位置づけが不明確、という点のみが大きな問題です。

こうしたなか、陸上自衛隊でも情報小隊や特科情報中隊用無人機を既に運用開始していますが、一歩進んでいるのは民生用無人機です。当初は農薬散布などで、カルト教団に購入されその存在の是非が討議の対象となりましたが、近年ではGPSを搭載し報道用等に活用、かなり自由度の高い撮影などを可能としており、その普及度合いから、例えば本年の習志野空挺降下訓練始めでは、この種の無人機の持ち込みを自衛隊が禁止したほどです。

転機となり得るのは、民間利用の増大により航空法か無線操縦機かの議論が本格化し、民生用無人機の安全確保に関する法規制を行うと同時に、その法規制の枠内において無人機の位置づけを明確化し、枠外として法執行機関及び防衛用無人航空機の位置づけを明確に定め、規制を行って然る後に運用を枠内で行う、ということ。

既に米空軍がRQ-4無人機を三沢基地において運用を開始していますが、自衛隊が今後広範に運用する場合、極端な事例としては例えば八尾駐屯地に無人ヘリコプターを配備し千僧駐屯地祭に際して伊丹空港兼ねい空域を通過し訓練展示の際に上空に飛来し機動飛行を行える程度のものを能力と法律面で整備しなければ、防衛はもちろん災害派遣に際しても十分活躍は出来ません。

無人航空機がGPSにより管制されるものが技術的に完成しており、これが民生用無人機においても物流における配達や災害時の情報収集に期待されているところではありますが、運用上の航空管制への包含や墜落回避のための運用上の気象制限などの面でまだ見得揖斐の部分が大きく、軽量であるため墜落しても現在では無線操縦機の墜落以上に民間の無人機墜落は注目を集めていませんが、多用途性能が向上し重量が増大すると共にこのリスクは大きくなってゆくでしょう。

この点で、民生用に先んじて防衛用無人機のみを特別扱いとして法整備を行うよりは、民生用無人機が法規制が必要な水準での運用が普及し、テロ防止や事故防止等の観点から法整備が必要だと指摘される時点、既にフランスやアメリカにロシアなどでは普及を経ての法規制の動きへ進んでいますが、この時期こそが我が国における無人機の位置を明確化する重要な時機だといえるところ。

無人航空機は、自衛隊においては斥候任務や陸上部隊への軽輸送、海上での恒常的な長期間の哨戒飛行、航空自衛隊では情報収集はもちろん、支援戦闘機を補完する攻撃的な任務から海外派遣での安全確保への用途、情報収集を中心に行える重要な装備で、早い時期にzン隊的な普及を進めるべきものです。

幸い、装備品の普及には進んでいないものの民生用無人航空機技術の基盤は整備されており、無線操縦航空機に関する技術も基盤が損z乃至ます、そして自衛隊にも標的機としての運用は長い歴史があるほか、情報取集用無人航空機の運用開始から一定の期間を経ています。法整備が最後の大きな壁となっている状況、民生用無人航空機の普及に合わせ、法的な位置づけを明確にする時が来ており、これが自衛隊の無人機普及の大きな転機となると考える次第です。
北大路機関:はるな
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