■拠点航空基地の有事緊急拡張
航空団展開基地を拠点航空基地とする。そして、拠点航空基地の有事緊急拡張という視点について今回は考えてみましょう。

この拠点航空基地については、陸上自衛隊の支援を受け施設部隊を集約し必要に応じ臨時滑走路や、応急掩体地区を構築するという方策が必要となります。これは航空自衛隊の航空基地は航空掩体が充分数が保有されておらず、離隔も限界がある為です。例えば北陸地方に置かれ日本海の防空を一手に担う小松基地を一例とすれば、小松基地に加え有事の際には隣接する小松飛行場地区、この施設を防衛用に用いる事で実質的に拡張できるでしょう。

そして応急的に武力攻撃事態法に基づく用地接収を実施し空港施設を臨時拡張する事が出来れば、隣接する県道20号線を誘導路として周辺地域へ戦闘機を離隔分散する事も可能となるでしょう。南西諸島防空の要衝那覇基地についても、有事の際には誘導路を滑走路として利用し、空港周辺地区を接収し国道331号の小禄バイパスに沿って応急掩体を構築して航空攻撃を受けた場合でも戦闘機への損害を局限化する事は可能です。

しかし、この為には陸上自衛隊の施設群規模の支援と航空方面施設隊の支援が不可欠となりますし、基地区画が広域化する為航空自衛隊の警備小隊だけでは基地周辺部を維持する事は難しくなります。特に航空機を一カ所に配置すれば弾道ミサイル攻撃や航空攻撃により、特にクラスター弾薬が使用された場合一挙に無力化する危惧がありますが、航空機を離隔すれば航空攻撃と弾道ミサイル攻撃による脆弱性はかなりの部分解消されます。

その分航空機周辺からロケット弾攻撃や対物狙撃銃等特殊部隊による攻撃により航空機を損傷する可能性が高くなり基地警備の負担がどうしても大きくなります。さて、臨時分屯基地と拠点航空基地ですが、やはり現在航空団が展開しているような拠点航空基地は別としまして周辺部にこれだけの施設を構築するだけの余裕と施設部隊が展開している飛行場は限られます。接収できるのかという部分ですが、基地と隣接する飛行場で民間部分だけが攻撃されない、という軍事的視点は有り得ません。

こうした視点ですが、臨時分屯基地についても地方空港が臨時に戦闘機基地として使用している事が判明し、その基地が准中距離弾道ミサイル等の射程内にあるならば当然攻撃の対象となるでしょう、この場合に復旧させることは相応の施設部隊と協力民間企業の支援が必要となるため、長期的には長く使う場合臨時分屯基地もそれだけ大きな能力を求められるようになり、そうなる前に臨時分屯基地は臨時の施設であると割り切り再展開する必要が生じます、結果、収斂する先は拠点航空基地しかありえません。

他方、有事の際に拠点航空基地を拡大する事が出来るかについてですが、拠点航空基地は第一撃により弾道ミサイル攻撃と航空攻撃を受けます、必然的に我が国へ侵攻する相手としては戦闘機部隊基地は第一の攻撃目標となりますので、これは必然なのですが、周辺地域は接収の必要が生じると共に国民保護法の観点から非戦闘員である国民は基地周辺において付随被害を避ける観点から疎開を求められることとなり、国民の財産権への障害を極力考慮しつつ対応する必要があり、ここに基地の臨時拡大の余地も生じるわけです。
北大路機関:はるな くらま
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(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
航空団展開基地を拠点航空基地とする。そして、拠点航空基地の有事緊急拡張という視点について今回は考えてみましょう。

この拠点航空基地については、陸上自衛隊の支援を受け施設部隊を集約し必要に応じ臨時滑走路や、応急掩体地区を構築するという方策が必要となります。これは航空自衛隊の航空基地は航空掩体が充分数が保有されておらず、離隔も限界がある為です。例えば北陸地方に置かれ日本海の防空を一手に担う小松基地を一例とすれば、小松基地に加え有事の際には隣接する小松飛行場地区、この施設を防衛用に用いる事で実質的に拡張できるでしょう。

そして応急的に武力攻撃事態法に基づく用地接収を実施し空港施設を臨時拡張する事が出来れば、隣接する県道20号線を誘導路として周辺地域へ戦闘機を離隔分散する事も可能となるでしょう。南西諸島防空の要衝那覇基地についても、有事の際には誘導路を滑走路として利用し、空港周辺地区を接収し国道331号の小禄バイパスに沿って応急掩体を構築して航空攻撃を受けた場合でも戦闘機への損害を局限化する事は可能です。

しかし、この為には陸上自衛隊の施設群規模の支援と航空方面施設隊の支援が不可欠となりますし、基地区画が広域化する為航空自衛隊の警備小隊だけでは基地周辺部を維持する事は難しくなります。特に航空機を一カ所に配置すれば弾道ミサイル攻撃や航空攻撃により、特にクラスター弾薬が使用された場合一挙に無力化する危惧がありますが、航空機を離隔すれば航空攻撃と弾道ミサイル攻撃による脆弱性はかなりの部分解消されます。

その分航空機周辺からロケット弾攻撃や対物狙撃銃等特殊部隊による攻撃により航空機を損傷する可能性が高くなり基地警備の負担がどうしても大きくなります。さて、臨時分屯基地と拠点航空基地ですが、やはり現在航空団が展開しているような拠点航空基地は別としまして周辺部にこれだけの施設を構築するだけの余裕と施設部隊が展開している飛行場は限られます。接収できるのかという部分ですが、基地と隣接する飛行場で民間部分だけが攻撃されない、という軍事的視点は有り得ません。

こうした視点ですが、臨時分屯基地についても地方空港が臨時に戦闘機基地として使用している事が判明し、その基地が准中距離弾道ミサイル等の射程内にあるならば当然攻撃の対象となるでしょう、この場合に復旧させることは相応の施設部隊と協力民間企業の支援が必要となるため、長期的には長く使う場合臨時分屯基地もそれだけ大きな能力を求められるようになり、そうなる前に臨時分屯基地は臨時の施設であると割り切り再展開する必要が生じます、結果、収斂する先は拠点航空基地しかありえません。

他方、有事の際に拠点航空基地を拡大する事が出来るかについてですが、拠点航空基地は第一撃により弾道ミサイル攻撃と航空攻撃を受けます、必然的に我が国へ侵攻する相手としては戦闘機部隊基地は第一の攻撃目標となりますので、これは必然なのですが、周辺地域は接収の必要が生じると共に国民保護法の観点から非戦闘員である国民は基地周辺において付随被害を避ける観点から疎開を求められることとなり、国民の財産権への障害を極力考慮しつつ対応する必要があり、ここに基地の臨時拡大の余地も生じるわけです。
北大路機関:はるな くらま
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