教育基本法は、当然のこととして日本国憲法の規定に基づいて制定されています。
憲法第22条(教育を受ける権利、教育の義務、(義務教育の無償))
①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
ここでいう「法律」とは当然教育基本法を意味します。
第一項は、教育基本法第3条第二項に、第二項は、教育基本法第4条に具体的に規定されています。
(教育基本法の各条項は、明日から一条ずつ改めて読んでいくつもりで、書いていくつもりです。)
皆さんは、「あたらしい憲法のはなし」という、1947年8月2日に文部省が発行した中学校1年生用の社会科の教科書のことをご存知でしょうか。
この教科書は、1947年から1952年3月まで使われていたそうです。 私の手元にあるのは、「童話屋」という出版社が発行した文庫本の「あたらしい憲法のはなし」です。
教育のことは、基本的人権の説明の中で触れられています。「・・・略・・・。しかし基本的人権は、ここにいった自由権だけではありません。まだほかに二つあります。自由権だけで、人間の国の中での生活がすむものではありません。たとえばみなさんは、勉強をしてよい国民にならなければなりません。国はみなさんに勉強をさせるようにしなければなりません。そこでみなさんは、教育を受ける権利を憲法で与えられているのです。この場合はみなさんのほうから、国にたいして、教育をしてもらうことを請求できるのです。これも大事な基本的人権ですが、これを『請求権』というのです。・・・略・・・。」
これから使用していく資料は、①「日本国憲法」講談社学術文庫(S60・4・25第2刷発行)と、②「あたらしい憲法のはなし」童話屋・小さな学問の書②(2001・2・26初版発行)の2冊です。
写真は、堤防の秋の花です。