今回の白書対策は、「パートタイム労働者の待遇改善」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P105~P106)。
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<パートタイム労働者の雇用管理の改善>
総務省統計局「労働力調査」により週間就業時間が35時間未満の雇用者
(非農林業)の人数の推移を見ると、1990(平成2)年には722万人、
2000(平成12)年には1,053万人、2007(平成19)年には1,346万人
と増加している。パートタイム労働者については、パートタイム労働法や
同法に基づく指針により、雇用管理の改善が推進されている。
具体的には、2003(平成15)年のパートタイム労働指針の改正においては、
パートタイム労働者と正社員との均衡を考慮した待遇の考え方が具体的に
示されたところであり、その後の、正社員との均衡を考慮したパートタイム
労働者の待遇改善の進捗状況について見ると、「2年以上前から均衡処遇が
図られている」、「進んでいる」とする事業所が合わせて5割に達しており、
「進んでいないが、必要だと思うようになった」が約3割と、進展が見られ
ている(財団法人21世紀職業財団「平成17年パートタイム労働者実態調査」)。
<改正パートタイム労働法の着実な実施>
このように、2003年のパートタイム労働指針の改正以降、均衡待遇の確保に
ついて一定の改善が図られているが、その一方で、パートタイム労働者の
働き方に見合った待遇がなされていない場合も見られる。
このため、2007年5月にパートタイム労働法を改正し、事業主に対し、正社員
と同視できる働き方をしている者については完全に正社員並みの待遇を義務化、
それ以外の者についても正社員と均衡のとれた待遇を努力義務化するとともに、
正社員への転換を推進するための措置についても義務づけ、2008年4月より
施行しており、今後、その着実な実施を図っていくこととしている。
<社会保障制度における待遇上の均衡確保>
また、社会保障制度においても、正社員とパートタイム労働者の間の待遇上
の均衡を図っていく必要がある。すでに、雇用保険制度においては、2003年
の改正において、通常の労働者とパートタイム労働者との給付内容を一本化
し、同じ給付日数としているが、2007年改正においては、さらに雇用保険基
本手当の受給資格要件についてパートタイム労働者とパートタイム労働者
以外の労働者を一本化した。
具体的には、それまでは雇用保険基本手当を受給するためには、パートタイム
労働者については12か月(各月11日以上)と、パートタイム労働者以外の
労働者の6か月(各月14日以上)に比べて長い被保険者期間が必要とされて
いたが、改正後は、パートタイム労働者とパートタイム労働者以外の労働者
の受給資格要件を同じ被保険者期間にするとともに安易な受給等を未然に防ぐ
観点から、倒産、解雇等による離職者の受給資格要件を被保険者期間6か月
(各月11日以上)とし、自己都合離職者の受給資格要件12か月(各月11日
以上)と比べて短く設定したところである。
年金制度を始めとする社会保険制度についても、2007年通常国会に、労働時間
等の面で正社員に近いパートタイム労働者を厚生年金、健康保険の対象とする
ため、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律案」を提出し、継続審査とされている。
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「パートタイム労働者」に関する記載です。
35時間未満の雇用者の増加について、まず記載していますが、
パートタイム労働者の動向に関しては、最近、
【17-4-B】
厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者の
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。
【20-1-A】
総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。
という出題があります。
いずれも正しい内容です。
これらの内容を細かく押さえる必要はありませんが、
パートタイム労働者など非正規の従業員が増加傾向ということは押さえておいた
ほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働者に関する取扱いについては、
平成20年試験で、パートタイム労働法の改正点が出題されています。
雇用保険のほうは、白書に記載されている「11日」という点、
これが選択式で出題されています。
いずれについても、また今年出題されてくる可能性ありますので、
平成20年度試験向けの改正箇所、確認しておきましょう。
(平成20年度版厚生労働白書P105~P106)。
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<パートタイム労働者の雇用管理の改善>
総務省統計局「労働力調査」により週間就業時間が35時間未満の雇用者
(非農林業)の人数の推移を見ると、1990(平成2)年には722万人、
2000(平成12)年には1,053万人、2007(平成19)年には1,346万人
と増加している。パートタイム労働者については、パートタイム労働法や
同法に基づく指針により、雇用管理の改善が推進されている。
具体的には、2003(平成15)年のパートタイム労働指針の改正においては、
パートタイム労働者と正社員との均衡を考慮した待遇の考え方が具体的に
示されたところであり、その後の、正社員との均衡を考慮したパートタイム
労働者の待遇改善の進捗状況について見ると、「2年以上前から均衡処遇が
図られている」、「進んでいる」とする事業所が合わせて5割に達しており、
「進んでいないが、必要だと思うようになった」が約3割と、進展が見られ
ている(財団法人21世紀職業財団「平成17年パートタイム労働者実態調査」)。
<改正パートタイム労働法の着実な実施>
このように、2003年のパートタイム労働指針の改正以降、均衡待遇の確保に
ついて一定の改善が図られているが、その一方で、パートタイム労働者の
働き方に見合った待遇がなされていない場合も見られる。
このため、2007年5月にパートタイム労働法を改正し、事業主に対し、正社員
と同視できる働き方をしている者については完全に正社員並みの待遇を義務化、
それ以外の者についても正社員と均衡のとれた待遇を努力義務化するとともに、
正社員への転換を推進するための措置についても義務づけ、2008年4月より
施行しており、今後、その着実な実施を図っていくこととしている。
<社会保障制度における待遇上の均衡確保>
また、社会保障制度においても、正社員とパートタイム労働者の間の待遇上
の均衡を図っていく必要がある。すでに、雇用保険制度においては、2003年
の改正において、通常の労働者とパートタイム労働者との給付内容を一本化
し、同じ給付日数としているが、2007年改正においては、さらに雇用保険基
本手当の受給資格要件についてパートタイム労働者とパートタイム労働者
以外の労働者を一本化した。
具体的には、それまでは雇用保険基本手当を受給するためには、パートタイム
労働者については12か月(各月11日以上)と、パートタイム労働者以外の
労働者の6か月(各月14日以上)に比べて長い被保険者期間が必要とされて
いたが、改正後は、パートタイム労働者とパートタイム労働者以外の労働者
の受給資格要件を同じ被保険者期間にするとともに安易な受給等を未然に防ぐ
観点から、倒産、解雇等による離職者の受給資格要件を被保険者期間6か月
(各月11日以上)とし、自己都合離職者の受給資格要件12か月(各月11日
以上)と比べて短く設定したところである。
年金制度を始めとする社会保険制度についても、2007年通常国会に、労働時間
等の面で正社員に近いパートタイム労働者を厚生年金、健康保険の対象とする
ため、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律案」を提出し、継続審査とされている。
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「パートタイム労働者」に関する記載です。
35時間未満の雇用者の増加について、まず記載していますが、
パートタイム労働者の動向に関しては、最近、
【17-4-B】
厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者の
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。
【20-1-A】
総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。
という出題があります。
いずれも正しい内容です。
これらの内容を細かく押さえる必要はありませんが、
パートタイム労働者など非正規の従業員が増加傾向ということは押さえておいた
ほうがよいでしょう。
それと、
パートタイム労働者に関する取扱いについては、
平成20年試験で、パートタイム労働法の改正点が出題されています。
雇用保険のほうは、白書に記載されている「11日」という点、
これが選択式で出題されています。
いずれについても、また今年出題されてくる可能性ありますので、
平成20年度試験向けの改正箇所、確認しておきましょう。