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275号

2009-02-15 06:15:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

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1 はじめに

先日、総務省統計局が「労働力調査 平成20年平均(基本集計)結果の概要」を
公表↓しました。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

この調査結果、過去に何度も出題されています。
平成20年度試験でも出題されています。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年徴収法<労災>問8-B「概算保険料の認定決定」です。

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政府は、事業主が概算保険料申告書を所定の期限までに提出しないとき、
又は概算保険料申告書の記載に誤りがあると認めるときは、当該労働保険料
の額を決定し、これを事業主に通知することとなるが、事業主は、その通知
を受けた日から30日以内に納入告知書により納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆

「概算保険料の認定決定」に関する出題です。

認定決定に関しては、それほど出題頻度は高くないのですが、
概算保険料と確定保険料とで違いがあります。
ここは、注意しておかなければいけないところです。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【11-労災10-A】

確定保険料申告書の記載に誤りがあると認められるときは、政府は、確定
保険料の額を決定し、これを納入告知書によって事業主に通知する。


【6-労災10-C】

労働保険料に係る申告書を提出しなかったためにいわゆる認定決定の通知
を受けた事業主は、その通知を受けた日から15日以内に、概算保険料に
ついては納付書により、確定保険料については納入告知書により納付しな
ければならない。


☆☆======================================================☆☆


まず、【20-労災8-D】ですが、納期限について、
「通知を受けた日から30日以内」
とあります。

【6-労災10-C】では、「通知を受けた日から15日以内」となっています。

どちらかが誤りってことですが、
認定決定を受けたときの納付は、
「通知を受けた日から15日以内」にしなければなりません。
ということで、【20-労災8-D】は誤りです。

そこで、【20-労災8-D】ですが、もう1つ誤りがあります。

「納入告知書により納付」となっています。
納入告知書により納付するのは、確定保険料の認定決定を受けた場合ですね。
概算保険料の場合は、納付書により納付します。

【11-労災10-A】は、確定保険料に関する出題ですので、
「納入告知書によって事業主に通知する」
で、正しくなります。


【6-労災10-C】は、
「概算保険料については納付書」、「確定保険料については納入告知書」
とあるので、こちらも正しいですね。

概算保険料や確定保険料の納期限は、
ちゃんと覚えようってことで、しっかり覚えているでしょう。

でも、
納付書なのか、納入告知書なのか、押さえていないってことありそうですね。

納付書か、納入告知書か、これは論点にされることがありますので、
注意しておきましょう。


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└■ お知らせ

  1月31日に配信しました274号において
 「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせをしておりますが、
 満席になりましたので、お申込みの受付は終了させて頂きました。
 ご了承ください。

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3 白書対策

今回の白書対策は、「パートタイム労働者の待遇改善」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P105~P106)。

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<パートタイム労働者の雇用管理の改善>

総務省統計局「労働力調査」により週間就業時間が35時間未満の雇用者
(非農林業)の人数の推移を見ると、1990(平成2)年には722万人、
2000(平成12)年には1,053万人、2007(平成19)年には1,346万人
と増加している。パートタイム労働者については、パートタイム労働法や
同法に基づく指針により、雇用管理の改善が推進されている。

具体的には、2003(平成15)年のパートタイム労働指針の改正においては、
パートタイム労働者と正社員との均衡を考慮した待遇の考え方が具体的に
示されたところであり、その後の、正社員との均衡を考慮したパートタイム
労働者の待遇改善の進捗状況について見ると、「2年以上前から均衡処遇が
図られている」、「進んでいる」とする事業所が合わせて5割に達しており、
「進んでいないが、必要だと思うようになった」が約3割と、進展が見られ
ている(財団法人21世紀職業財団「平成17年パートタイム労働者実態調査」)。


<改正パートタイム労働法の着実な実施>

このように、2003年のパートタイム労働指針の改正以降、均衡待遇の確保に
ついて一定の改善が図られているが、その一方で、パートタイム労働者の
働き方に見合った待遇がなされていない場合も見られる。

このため、2007年5月にパートタイム労働法を改正し、事業主に対し、正社員
と同視できる働き方をしている者については完全に正社員並みの待遇を義務化、
それ以外の者についても正社員と均衡のとれた待遇を努力義務化するとともに、
正社員への転換を推進するための措置についても義務づけ、2008年4月より
施行しており、今後、その着実な実施を図っていくこととしている。


<社会保障制度における待遇上の均衡確保>

また、社会保障制度においても、正社員とパートタイム労働者の間の待遇上
の均衡を図っていく必要がある。すでに、雇用保険制度においては、2003年
の改正において、通常の労働者とパートタイム労働者との給付内容を一本化
し、同じ給付日数としているが、2007年改正においては、さらに雇用保険基
本手当の受給資格要件についてパートタイム労働者とパートタイム労働者
以外の労働者を一本化した。

具体的には、それまでは雇用保険基本手当を受給するためには、パートタイム
労働者については12か月(各月11日以上)と、パートタイム労働者以外の
労働者の6か月(各月14日以上)に比べて長い被保険者期間が必要とされて
いたが、改正後は、パートタイム労働者とパートタイム労働者以外の労働者
の受給資格要件を同じ被保険者期間にするとともに安易な受給等を未然に防ぐ
観点から、倒産、解雇等による離職者の受給資格要件を被保険者期間6か月
(各月11日以上)とし、自己都合離職者の受給資格要件12か月(各月11日
以上)と比べて短く設定したところである。

年金制度を始めとする社会保険制度についても、2007年通常国会に、労働時間
等の面で正社員に近いパートタイム労働者を厚生年金、健康保険の対象とする
ため、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を
改正する法律案」を提出し、継続審査とされている。


☆☆======================================================☆☆


「パートタイム労働者」に関する記載です。

35時間未満の雇用者の増加について、まず記載していますが、
パートタイム労働者の動向に関しては、最近、


【17-4-B】

厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者の
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。


【20-1-A】

総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。


という出題があります。
いずれも正しい内容です。
これらの内容を細かく押さえる必要はありませんが、
パートタイム労働者など非正規の従業員が増加傾向ということは押さえておいた
ほうがよいでしょう。

それと、
パートタイム労働者に関する取扱いについては、
平成20年試験で、パートタイム労働法の改正点が出題されています。

雇用保険のほうは、白書に記載されている「11日」という点、
これが選択式で出題されています。

いずれについても、また今年出題されてくる可能性ありますので、
平成20年度試験向けの改正箇所、確認しておきましょう。


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4 労働力調査(平成20年平均結果の概要)

今回掲載する労働力調査の結果は「労働力人口」です。

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労働力人口(15 歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成20 年平均で6650 万人となり、前年に比べ19 万人減少し、4年ぶりの減少
となっています。
男女別にみると、男性は3888万人と18 万人減少し、2年ぶりの減少、
女性は2762万人と1万人減少し、5年ぶりの減少
となっています。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
の抜粋が出題されています。

我が国では少子・高齢化が急速に進展しており、この結果、60歳以上層の
労働力人口は、昭和50年から平成9年にかけて倍近くに増加し、労働力人口
全体に占める割合は、平成9年で20.6%となっている。一方、15~29歳の
労働力人口は、昭和50年以降一貫して減少を続け、労働力人口全体に占める
割合も平成9年には24.1%に低下している。

これは、60歳以上層の労働力人口に占める割合が13.4%だったので、誤り
でした。

ちなみに、平成20年においては6650万人のうち、60~64歳層が530万人、
65歳以上が566万人と60歳以上層の割合がさらに増加しています。
ちなみに、平成19年の60~64歳層の労働力人口の数は483万人でしたので、
平成20年において、60~64歳層は大幅な増加となっています。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇用保険法10―5-D

2009-02-15 06:10:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10―5-D」です。

【 問 題 】

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、
所定の要件を満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、
当該再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日
以上の場合、当該再就職した日の翌日から起算して2年を経過
する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した場合には、
これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。
     
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【 解 説 】

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳までの雇用の継続等を目的に
支給する給付なので、2年を経過していなくても、65歳に達した月後
においては支給されません。

 正しい。
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