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平成21年度の年金額について

2009-02-02 05:40:54 | 改正情報
総務省が平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%となった
旨発表しました。
これを受けて、厚生労働省が、「平成21年度の年金額について」発表しました。

平成20年平均の全国消費者物価指数の対前年比変動率が1.4%である一方、
名目手取り賃金変動率が0.9%となっています。
物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が
プラスとなる場合には、年金額は名目手取り賃金変動率で改定することになり
ますが、これにより改定された本来の年金額よりも物価スライド特例水準の
年金額のほうが高いため、平成21年度の年金額は、平成20年度と同額となり
ます。


ということで、
平成21年度においても、マクロ経済スライドによる調整は行われず、
物価スライド特例措置による年金額が支給されるということです。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/nenkin01/21.html
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雇用保険法2-7-C

2009-02-02 05:36:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-7-C」です。

【 問 題 】

特例一時金の支給を受けることができる期限は、特例受給資格
に係る離職の日の翌日から起算して6カ月を経過する日である。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給期限は、傷病等により職業に就くことができない期間があった
としても、延長されることはありません。

 正しい。 
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